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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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プロフィール
【HN/名前】
Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
52
【HP】
【性別】
男性
【誕生日】
1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
ジオターゲティング

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プライベートでは2年ほど前から情報収集のツールの一つとして利用していたが、本日より施設公認?(仕事用)アカウントを取得してTwitterをはじめた。

はじめた切っ掛けは、次期介護保険法改正に関して、特に先般地域包括ケアに関する記事にも記したことなのだが、地域(県内)での動きは見えてこないことも含めて、こういう形で声を上げたり、あちこちであげられている問題提起等をRetweetしていきたいという思いからだ。

これだけではなく、実際の声として発することもしていく。

ある一方からの情報発信ではなく多方向からの発信の方が影響力はあるだろうと、単純な考えではあるが、肩に力を入れず頑張っていきたいと思う。

本blogを見て頂いている皆さんにも是非Twitterの利用をオススメしたいので、はじめるためのイロハが書かれたサイトを以下に紹介するので、ご参照あれ。

●twitterをはじめよう
http://www.greenspace.info/twitter/

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何だが、blog書きが再開したら、Skypeだ何だってパソコンやネット関連の記事を書くようになったけれど、今のご時世使える道具は使い倒せ。業務省力化に繋がるものは試してみようという事で、いろいろやっているってことをご理解頂きたい(笑)

以下はGizmodeという、世界中にあふれる最新のテクノロジー製品情報をセレクトし、日々発信している所謂ガジェットと大好きサイトです。

(GIZMODE)
会議は全部Skypeの時代が来る!? Beta版で10人までビデオチャットが可能になった!

今でこそ外部の団体の活動に参加することが少なくなったが、一時はケアマネ関連だけじゃなく役職を仰せつかることもあった。そう言う時の会議っていうのが、ほとんど長崎市内で開催される。おおよそ2時間程度の会議。それに往復4時間かけて出向いていくわけだ。
そんな時間の無駄をしたくないということで、先月もある組織の某委員会でskypeによるネット会議の提案をお願いしたほどだ。

時は金なり。

使えるものは使って効率化を図らなければ、単なる暇人と称されてしまうだけだ(大笑)

今朝の朝礼で、今売れている単行本で岩崎夏海さん著「もし高校野球の女子マネジャーがドラッガーの『マネジメント』を読んだら」の話をしたが、CNET japanでは『真のプロフェッショナルとは--胸に刻むべき10の心得』という記事が載っていたので紹介したい

真のプロフェッショナルとは--胸に刻むべき10の心得(CNET japan)

こういう類の書籍や情報ってのは、世にたくさん出回っている。
ただ、福祉・介護分野において、これらの内容を自らの仕事に生かしていくという話を聞いたことがない。実際やっている人・事業所・施設・法人はあるんでしょうが、私は聞いたことがない。

私たちが働く領域は特殊ではない。そう思うことも必要であるし、基本は同じなのではないだろうか。

特養の入居されているAさんの認定が出ていないという報告を生活相談員の一人から報告を受けた。
認定有効期間が8月末で切れていて、どうも認定審査会が遅れているようだと言うことだった。

更新申請の手続きは、担当ケアマネジャーがH22.7.5に行っている。
認定調査は、意外と早く(調査の遅れはかなり解消されている模様)7.28に行われている。

ともに上記の内容は、ケース記録にも記載されており、当然申請書の写しも保管してある。

早速、生活相談員が確認のため保険者にTEL。昼休みだったため担当者は不在であったようだが、認定審査会にかけられる予定日は確認出来た。

認定審査会は9.7とのこと。

ん?じゃあ遅延通知は来てるの?ってことで事務に確認するが通知は来ていない。

と言うことは・・・・・ってことで、以下は復習の意味で、生活相談員・ケアマネジャー・事務職員に周知した内容。

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介護保険法

(要介護認定)
第二十七条
11  第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

12  第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。

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上記の条項によって解説。

介護保険法 第27条第11項により

保険者は、Aさんの認定結果をH22.8.3までに通知しなければならない。

ただし、同項ただし書き下りから、「要介護認定申請に対する処分の遅延について(名称は違うかもしれないが)通知」なるものを、Aさん宛に通知しなければならない。

また、同条第12項によると

「申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき等」は、保険者が、Aさんが行った要介護認定申請を却下したものと見なすことが出来る。となる。

ここで、問題になるのが、同項の「申請を却下」である。

通常の理解として、「申請が却下されたということは要介護者ではなくなる」。

つまり今回、Aさんは、認定有効期間の満了日をもって被保険者になってしまう。
という事は・・・・・・・・・・


という状況であるが、未だに担当者からの連絡はない。電話取り次いだ人が審査会の日程を伝えてあるから良しと考えているのかな。そうであれば問題だ!

最近気になること。それは今月一日からはじまった「武雄市職員のつぶやき」だ。

行政の透明化のためTwitterを導入したとされる中、どのようなpostがなされ、postする職員の反応や市民の反応・他の自治体の反応・マスコミの反応が気になっている。

当方サイトでは、各セクションがblogを立ち上げ記事を書き、地域にそして世界に情報発信をとの思いで始めたものの、なかなか最初の一手が出ず、情報を発信することの意義の理解が浸透しない現状から、お隣の県にある武雄市の取り組みが気になっている。

私自身、自分の考えや施設の方針をどれだけ職員に伝えきれているかというと、非常に自信がない現状があるので、市長の対応にも参考になるところがあればという思いも強い。

公的な機関がどれだけ柔軟に動けるかと言うところも見所だと思うし、当分が目が離せない。