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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
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男性
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1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
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地域包括支援センター・地域支援事業・介護予防事業への取組みを考える

−日本看護協会、2005年介護予防緊急フォーラム−(ふくしチャンネル)

http://www.fukushi.com/news/2005/10/051031-b.html

職能団体である看護協会がまずは動き出したと言うことですが、社会福祉士会はどうなんでしょう。
あと、主任ケアマネの養成研修が今年12月から来年2月の間に数回行われると言うことのようですが、介護支援専門員協議会の動きはどうなのでしょう。「日本介護支援専門員協会」設立に向けての動きはあるようですが、現在の組織で対応はできないのかとも思うのですが、執行部は早急な組織編成を望んでいるようです。

兎にも角にも、職能団体からの要望を市町村へぶつける為には、もう時間がありません。急がなきゃー!

「2006年度から介護予防事業が地域包括支援センターを中心に展開されることを受け、市町村は、来年度予算要求の真っ只中。すでに地域包括支援センター準備のために保健師に辞令が発令された市町村もある。」

長崎県内の状況は、聞くところによると「長崎市」がいち早く動き出したようです。
PHN・社士いわゆる規程通りの有資格者と経験を有するNS・主事で差をつけるため「点数制」による委託先の選別?が行われているとか。
市内12カ所の地域包括を設置する予定で、内情としては得点の高い法人12に委託したいのでしょうが、そうも行かない事情もあるようです。
だって、委託費1500万円で3名専任配置。以前国がだしていた案の1名500万円がそのまま。有資格者で経験年数もありそれなりの実務をこなせる人材を配置するのに、人件費でも足りないような状況なのに、果たして事務費はどこから湧くの?.......

佐世保市はどうなのか?
(近々?の情報)
http://www.city.sasebo.nagasaki.jp/cgi-bin/odb-get.exe
/chojyu.pdf?WIT_oid=icityv2::Content::15219&WIT_ctype=
application/pdf&WIT_jasminecharset=SHIFTJIS

そろそろ担当課長にでも話をお伺いに行ってみようかな。
来年度の事業計画(人事異動も視野に入れた)も練らなければなりませんし。でも今年度の事業計画自体、在介センターはないのです(市に提出はしてませんがあることはあるんですが)。だって基幹型が事業計画立ててないんですもの!(以前の記事に書きましたよね?)
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「介護制度改革INFORMATION Vol.37」
平成17年10月改定Q&A[追補版]
http://www.roken.or.jp/member/kyokai/17/QA.pdf

表紙はありませんが、確かにこれです(笑)
10月改正から約1ヶ月たっていろんな疑義が出てきてからの発出なのですが、4月改正時は凄いことになるんでしょうね。

上記Q&Aの内容に関しては言及しません。
いろんな掲示板・blog等で話題になっていたことですので、疑義がある場合は検索かけてみてください。

※(2005.10.31追記)
「介護制度改革INFORMATION Vol.37」の表紙がほしい場合はこちらをどうぞ。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kaigo/kaisei/info/vol.37-1.pdf

どんたくアカデミーhttp://homepage3.nifty.com/dontaku/に解答速報が載っていましたが、その中で「問題17・選択肢3」が大きな反響のようです。

*************************
問題17 要介護認定を受けていた在宅の被保険者が他の市町村から転入し,在宅サービスを受けることとなった場合の要介護認定にかかる手続きについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 被保険者は,転出した市町村に被保険者証を返還する。
2 転入先の市町村は,転入した被保険者に対し,要介護認定を受けたことを証明する書類を交付する。
3 被保険者は,転入先の市町村で要介護認定の新規申請を行う。
4 転入先の市町村は,転入した被保険者が転入後2週間以内に認定申請をしたときは,認定審査会の審査判定を経ることなく,その被保険者の要介護認定を行うことができる。
5 転入後最初に行われた要介護認定の有効期間は,転入前に受けた要介護認定の有効期間の残りの期間となる。

解答 1・3・4
*************************

受験生サロンでもコメントを書いたのですが

「介護保険法上の言葉遊びになるのですが、問題となる「住所移転後の要介護認定及び要支援認定(36条)」の前振りとして


「新規申請」を「要介護認定(27条)」「要支援認定(32条)」
「更新申請」を「要介護認定の更新(28条)」「要支援認定の更新(33条)」
「変更申請」を「要介護状態区分の変更の認定(29条)」
と謳っています。

これから考えると、と言うことになりませんでしょうか。
」と。
受験生にとっては酷な選択肢であると思いますし、現役生であっても・・・・・心配・・・・です。
基本は基本でしょうが、私個人としてはちょっと意地悪じゃないかなと言う感想を持ちました。

まだ、WAMNET・厚労省サイトでもUPされておらず、いつも最新情報を提供頂いている介護保険情報BANKにも未だUPされていない情報を「緑風園」で提供されていましたのでご紹介。

「介護制度改革INFORMATION VOL.33」
地域包括支援センターに関するQ&A
http://www.ryokufuu.com/pdf/houkatu-qa-vol33.pdf

※2005.10.18追記
法人主催のチャリティーコンサート(併せて当施設で行われたミニコンサート)関係で先日休んでおりましたら、全国在宅介護支援センター協議会より本資料が郵送されてきていました。

tanuさんのblogより
http://blogs.yahoo.co.jp/tanu_wb/13717943.html

財政的に問題有りと言うことのようですが、これぞ福祉の総合相談窓口って感じです。
私が、以前よりイメージしていたものです。
良し・悪し、メリット・デメリットはどういうシステムでもありますし、次に繋げれる材料として考えれば良いと思うし、是非岡山県頑張ってほしいです。
長崎県も頑張ろう!