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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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愛知県サイトに一足早くタイトルの情報が掲載されています。
内容は「介護報酬算定・指定基準の解釈通知に規定する内容について」です。
必見モノですので、是非DLしましょう!

http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kaiseiq&a.htm



ざっとですが、居宅介護支援の部分を以下抜粋

6.基本単位の取扱いについて

(1)平成18年4月から9月末までの取扱い

ア 既存事業者

基本単位の居宅介護支援費Ⅰ、居宅介護支援費Ⅱ、居宅介護支援費Ⅲを区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない。)の総数から経過的要介護者を除く利用者の数当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除く。)に乗じて得た単位を算定する。
また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額の単位数を乗じて算定する。

イ 平成18年4月以降指定を受けた事業者

基本単位の居宅介護支援費(Ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅱ)、居宅介護支援費(Ⅲ)を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者)の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数に2分の1を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除く。)に乗じて得た単位を算定する。
また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額の単位数を乗じて算定する。

(2)平成18年10月からの取扱い

基本単位の居宅介護支援費Ⅰ、居宅介護支援費Ⅱ、居宅介護支援費Ⅲを区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、経過的要介護者を含む。)の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数に2分の1を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数を除く。)に乗じて得た単位を算定する。
また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額の単位数を乗じて算定する。

7.初回加算

介護給付の初回加算(Ⅰ)の算定における初回加算の算定について、
具体的には次のような場合に算定される。

ア 新規に認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合

イ 要支援者が要介護認定を受けた場合の居宅サービス計画を作成する場合

ウ 要介護状態区分が2段階以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

8.特定事業所集中減算の取扱いについて

(1)判定期間と減算適用期間

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が作成する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。

ア 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。ただし、平成18年度については、前期の期間を4月1日から8月末日とする。

イ 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。

(2)判定方法

各事業所ごとに、当該居宅介護支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス、通所介護又は福祉用具貸与のいずれかについて90%を超えた場合に減算する。

(具体的な計算式)

事業所ごとに、次の計算式により計算し、①、②又は③のいずれかの値が90%を超えた場合に減算

①訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷ 訪問介護を位置付けた計画数

②通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷ 通所介護を位置付けた計画数

③福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷ 福祉用具貸与を位置付けた計画数

(3)算定手続

判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、別記様式に従い、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果90%を超えた場合については当該書類を都道府県知事に提出すしなければならない。なお、90%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存しなければならない。

ア 判定期間における居宅サービス計画の総数

イ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数

ウ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

エ(2)の算定方法で計算した割合

オ(2)の算定方法によりで計算した割合が90%を超えている場合については、その正当な理由

(4)正当な理由の範囲

(3)で判定した割合が90%以上あった場合には、当該事業者は90%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合については当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。

ア 居宅介護支援事業者の市町村区域内に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合

イ 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合ウ判定期間の平均の居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合

エ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中している場合

オ その他正当な理由と都道府県知事が適当と認めた場合

9.特定事業所加算の取扱いについて

25 号告示第17 号に定める特定事業所加算に係る具体的取扱いは以下のとおりとする。

(1)第17号ハに定める加算要件について(利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項を伝達する会議要件について)

当該事業所の利用者に対する援助目標に関する所内打合せ会議及びサービス提供にあたっての留意事項等を徹底する等の会議を週に1回以上開催していること。

(2)第17号ニに定める加算要件について(24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制要件について)

従事者に携帯電話を持たせるなど24 時間連絡がとれる体制を構築し、利用者の相談に応じたり、必要に応じて訪問ができる体制が事業所内で構築されていること。

(3)第17号ホに定める加算要件について(中重度者の割合要件につい)

本要件は、届出日の属する月の3月前の期間における利用者(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない。)の割合を条件としており、前3か月の各月末の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない。)の3か月の平均割合実績で評価する。既存事業者については、平成18年4月1日から6月30日までの間の利用者のうち、要介護状態し区分が要介護3、要介護4又は要介護5の利用者の平均割合を算定することとし、本加算が適用されるのは8月からとする。3か月ごとに本加算要件に該当しているか否かを確認すること。

(4)第17号ヘに定める加算要件について(研修実施要件について)

当該事業所内での事例検討会や外部講師を招いて研修会等の研修実施について年間事業計画等に位置づける等実施が計画が策定されている場合をいう。

(5)第17号トに定める加算要件について(地域包括支援センターからの支援困難ケースの受託要件について)

加算要件である「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加すること」の地域包括支援センター等の等は、地区の介護支援専門連絡協議会や地域の介護支援専門員の独自の集まり等を指すものである。

(6)その他

本加算の適用を受けている途中において要件のうちの1つでもを満たさなくなったときは翌月から加算の適用は行わない。
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約束を果たすべく2つ下の記事を編集中としておりましたが、書き上げていますのでご確認を!http://sunflowerzaikai.blog.shinobi.jp/Entry/96/


本日、当法人内のH18年度事業計画検討会において出た疑問に対する回答が、丁度愛知県サイトhttp://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kaiseiq&a.htmに出ていたので、当方スタッフへの周知と言う意味で、こちらに掲載をしておきます。

まず

(質問)
1 通所介護のアクティビティ加算については、「運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の加算を算定している場合は算定不可。」とありますが、利用者単位なのか、事業所単位なのか。

(回答)
→事業所単位。

(経過)当初、厚生労働省に対し、見直し案に基づき照会したところ、「利用者単位」という回答をいただきましたので事業所のみなさまにはそのように回答しましたが、2月22日ブロック会議が愛知県内で実施され、その中では、事業所単位という説明がありました。再度国に照会しましたところ事業所単位という回答(2月23日午後2時20分)を得ましたので各事業所におかれましてはそれをふまえまして提出お願いします。(その他追加回答も下記参照)

→運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の届出をしている事業所はアクティビティ加算を算定できない。

○2月22日ブロック会議での説明(厚生労働省老健局老人保健課・担当者)
「各種加算についてはこれについても包括報酬となり、月額の定額報酬となっています。
これも国会で議論あった新しいメニュー、3つの選択サービス、運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算が登場したわけでありますが、こちらについてはそれぞれのきっちりとした専門の方を用意していただく、これについては必ずしも常勤でなくてもよく、たとえば週一回の定期的においでいただく、STさんとか、歯科衛生士とか、管理栄養士とか非常勤という形で契約していただくこれでいいだろう、という考え方としています。
アクティビティ実施加算、これは通所介護だけですが、これも国会で議論あって、今筋トレってあまりいっていませんが、筋トレ、筋トレ、そればっかりはどうなのか、従来どおりのレクリエーションをやるといった事業所もあってもよいのではないのかという議論があったのですが、ちょっと変といえば変ですが、3つの新しい選択メニューについて、まったく実施しないという事業所について、あくまで事業所単位、事業所単位、言っていることわかります、だからえっと、3つのメニューを選択する事業所で、ご利用者たまたま、どのメニューもいりませんといったって、アクティビティ加算をとれるということではない、それはそういう事業所なので基本部分しかない。
かたや選択メニューを実施しないという事業所についてはアクティビティ加算を実施できる、ちょっとアクティビティ加算が変な形になってしまいましたが、そういう形でご理解いただきたいとそんなふうに思っています。」

(追加質問1)
事業所単位ということですが、介護予防通所介護において単位を分けて、1単位目アクティビティ加算、2単位目選択メニューということはできますか。

(追加回答1)
事業所単位ですので、介護予防通所介護において単位を分けて、1単位目アクティビティ加算、2単位目選択メニューということはできません。

(追加質問2)
選択メニューを取らず、さらにアクティビティ加算を取らないことは可能か。

(追加回答2)介護予防通所介護においてレクリエーションを行わないことは想定していないので、アクティビティ加算を算定しない事例は想定できない。
________________________________

次に

(質問?)
緊急ネットワーク加算についての最新情報(2月27日)について

県として本日、午後国より入手した情報として、どこにも記載されていませんが、緊急ネットワーク加算において、今後発出される解釈通知において合計100床分連携が必要となる見込みだそうです。

(回答?)
(たとえばA法人20床+B法人20床+C法人20床+D法人40床(空床利用)=合計100床) なお、空床を用いる場合は、前年度の空床率に基づき算定される数となります。

念のため、県の申請書において床数を書いてもらうように変更させていただきます(別紙28・別紙29)。(既に提出されている事業所についてはファックス等で対応したいと思います。)ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

(2006.03.04追記:愛知県サイトより抜粋)
【内容】(抜粋)
① 緊急短期入所ネットワーク加算
緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算する。

ア連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して100以上を確保すること。
 a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム等に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員
 b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の入所(入院)者に利用されていない居室(病床)を利用して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行っている場合は、前年度の1日平均の空床及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用者数

イ連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化していること。
ウ緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設は、24時間相談可能な体制を確保していること(夜間帯においては、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとする。。)
エ緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
オ連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。

② 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間
緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として7日以内とし、その間に適切な介護を受けられるような方策について担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行うこと。ただし、7日以内に適切な方策が立てられない場合は、その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。

________________________________

(質問)
通所介護と介護予防通所介護において機能訓練指導員が1日120分しか勤務しない場合において、(すなわち兼務した場合)、個別機能訓練加算と運動器機能向上加算はともに算定できますでしょうか。

(回答)
どちらかしか算定できません。
なお、適切な業務量を加味する必要がありますが、同一の職員が看護職員であったり、機能訓練指導員であったりした場合には、県に提出する4月以降の勤務表は、機能訓練指導員としては、最低3時間(介護給付の個別機能訓練加算の2時間+介護予防の運動器機能向上加算の1時間)、看護職員としては残りのサービス提供時間(口腔機能向上加算の時間も含む)とした場合は現段階で認めることとします。
(例)               4月1日.・・・・
看護職員A(常勤兼務)      5    5 ・・・  
機能訓練指導員A(常勤兼務) 3    3 ・・・

________________________________

以上。確認をお願いします。



ようやくこの記事の編集を行うことが出来ます。
とりあえず、母体サイト内にデータをアップしました。

http://park3.wakwak.com/~sunflower/homepage/tool-box/tool-box.htm
●介護予防ケアマネジメント業務一部委託説明会資料(佐世保市)
●予防給付に関するケアマネジメント業務時間費(大村市)

としてアップしています。


ちなみに、UPしたデータは、DocuWorks文書と言うものです。これらを開くためには以下のフリーウェアをインストールする必要がありますのでご注意下さい。
FUJI ZEROX「DocuWorks Viewer Light 5.0.6 日本語版」
http://www.fujixerox.co.jp/soft/docuworks/ver4/dw50vl506.html



1つ目はタイトルにある「佐世保市からの説明会」で用いられた資料ですが、P31.33.35.37の部分が両面刷りということと委託契約書の中身や請求に関してのものでしたので端折りました

他の地域の方に見てほしいのが、P3「原案委託成立からサービス提供までの流れ」の右側上方にアンダーラインを引いている(TELした時点から10日以内に提出)とありますが、この「10日以内」というのは、包括から委託業者(居宅介護支援事業所)へアセスメント以降の実施指示(依頼)のTELがあった時点から、この間に担当者会議とケアプラン原案の作成をする期間です。どういう根拠でこの日数を設定したのかは定かではありませんが、1ケースだけであれば、そう問題なくこなせるように思うのですが、複数のケースが重なった場合は、かなり厳しいと思います。実際に原案の作成までには、4.5回利用者や家族との摺り合わせ(説明と同意)行為が発生することを考えれば、この日程設定は厳しすぎると思われます。

また、中段にある「センターから、委託業者へ電話し、センターボックスに入れておくことをつたえる。」とありますが、情報管理の観点から、このセンターボックス(包括に設置されている棚)が然るべき対処といえるかは定かではありません。不特定多数の事業所が出入りする所ですから....。

次に見て貰いたいのが、P42です。これは「介護予防サービス支援計画表」の右下にある「利用者の同意欄」です。原本と複写分に「割り印を押す」ようになっています。ここまで、委託された居宅介護支援事業所というかケアマネジャーが信用されていないと言うことなのでしょうか。
P43は利用票です。これにも割り印とは....説明を受けた段階でゲンナリです。

もっともっと言いたいことはあるのですが、とりあえずはこれくらいにしておきます。

で、【佐世保市の委託料は(新予防給付対象者の)予防マネジメント業務の「一部」を委託するので折半!出せたとしても6割】ということで説明会の終演となりました。

2つ目の資料は、ちょっと見にくいとは思いますが、知り合いより提供頂いたものです。
大村市において、委託関連の説明会がなされ、委託料の算定根拠を業務に占める時間比で出されています。こういう資料を出された場合、説明を聞く方としても、納得して冷静に説明を聞くことが出来るのではないでしょうか。佐世保市にも参考資料として渡そうと思っていますが、なかなか市役所に出向くことが出来ず、ただただ時間ばかりが過ぎていくばかりです(涙)



佐世保市からの説明会時、「シルバー新報 ケアマネ難民続出の懸念 介護報酬の改定波紋広がる ケアマネ」という記事をもとに質問した経緯があり、その誤解を解消するために今回は記します。

「地域支援事業とは」
法第115条の38 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態当となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次にあげる事業を行うものとする。

一 被保険者(第1号被保険者)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)

二 被保険者が要介護状態等になることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号にあげる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

三 ・・・・・・

つまり

○地域支援事業
 ①介護予防事業
■財源構成■
1号+2号保険料50%・地域支援事業交付金として、国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%(法第121条~)

 ②包括的支援事業
  ア 介護予防ケアマネジメント(特定高齢者)
  イ 総合相談支援事業
  ウ 権利擁護事業
  エ 包括的・継続的マネジメント事業

 ③その他(任意事業)
■②③財源構成■
1号保険料19.00%・国40.50%・都道府県20.25%・市町村20.25%(法第121条~)

と区分され、包括的支援事業に関しては、あくまでも特定高齢者・一般高齢者対象の事業であることが分かる。あわせて介護予防マネジメントに関しても、この事業で取り扱う対象は「特定高齢者」と言うことになる。

つまり新予防給付対象者に対するケアマネジメント報酬は、全てぶっ込みの4000円ということ。

今更ながら非常に恥ずかしい質問をしたと反省。
ただ、厚労省の腹の中といいますか、報酬設定に関しては、この報道にあるところは大きいと思います。何せ、基本的には地域包括がマネジメントすべしと、追加資料等々でも言及してますから......