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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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Mr.M/大村真(オオムラマコト)
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1971/06/05
【職業】
施設長
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全国介護保険担当課長ブロック会議資料(平成18年2月21日から27日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf
/vAdmPBigcategory20/56817AB8F14897E74925711B001E691D?OpenDocument


現在、CM実務研修の最終を迎えていますが、自宅でネット中このような情報を得ましたので載せておきます。
明日で、県内のCM実務研修は終了し、その後は職場からの情報提供が出来ると思います。さすがにキツイですが、この時期情報収集は必要ですから、自宅でも頑張ってネットやってます。

さて、今回の資料では、地域包括に関するQ&Aが出ています。
その中で気になるのは、
--------------------------------
問5
地域包括支援センターの主任ケアマネジャーが確保できないが、経過措置の緩和はなされるのか。

(答)
○地域包括支援センター人員配置基準の経過措置については、介護保険法施行規則(省令)附則において規定されることとされており、これまでのQ&Aで示しているところであるが、全国にける施行準備の状況にかんがみ、

①原則としてケアマネリーダー研修を終了し、ケアマネジャーとしての実務研修を有し、かつ、ケアマネジャーの相談対応や地域のケアマネジャーの支援等に関する知識及び能力を有している者とするが、

②18年度に限っての特例措置として、ケアマネリーダー研修が未修了であっても、18年度中に主任ケアマネジャー研修を受講することを条件として、すでに、地域包括支援センター職員研修又はケアマネジャー現任研修(基礎研修課程及び専門研修課程)を修了し、ケアマネジャーとしての実務研修を有する者
であれば主任ケアマネジャー
--------------------------------
です。
これって、かなりの緩和措置。
是が非でも、市町村直営を推進したい考えが見え見えです。
こういう状況の中、市町村直営の主任ケアマネとして配置されたケアマネジャーの格差って計り知れないモノが出そうですね。
もう少し、実務に就くモノの身になって基準の発令をお願いしたいモノです。
さて、今回のQ&Aも踏まえ、当市はどうなんでしょう。
吉井・世知原町を吸収合併した新市ではありますが、一応私もケアマネリーダーとして活動してきました。世知原にもいます。
旧市では3名のリーダがいて、行政からは1名。
来月最終のリーダー研修もあり、当方にも案内が来ました。
ホントは、この辺の調整も必要だったのでよすね。

申し込みはしましたが、どうしたモノかと悩みます。

でも、今までの後方支援体制も生かしたいし......

先日の記事にも書いた、佐世保市の説明会内容は、今週末職場に出た時必ず書きます。他市の情報も含めて.....

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先日行われた佐世保市からの説明会の内容も書く予定なのですが、取り急ぎこれだけは載せておかねばと言うものがあったので、それを先にと.......

『介護保険法施行令等の一部改正に関するパブリックコメントについて』
 公表日 2006年2月16日
 意見・情報締切日 2006年3月3日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495050108&OBJCD=&GROUP=

締め切り日にもビックリなのですが、それより何より、地域包括に関する内容で、ビックリというか、ここまではっきり規定するのかという感想を持ちました。

標準的な考え方(案)は国より示されてはいましたが、地域包括の設置に関しては多分、かなりファジーな基準を示し、かつ地域にお任せ(地域の実情に合わせて市町村で判断)!というものだと予測していました。だって、長崎県内でも(というか当市においては!というのが本心)この基準に則った設置予定は厳しい状況だからです。

※設置予定のデータも出来れば後日追記します。

しかし今回示された案(パブリックコメントを求めていますので叩き台程度でしょうが、大幅変更は.....)は・・・・・
___________________________________

(27)地域包括支援センター

・地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事業を、介護予防事業の特定高齢者把握事業とする。

・地域包括支援センターを設置する際の届出手続を規定する。

・地域包括支援センターの人員配置基準は、第1号被保険者の数がおおむね3000~6000人ごとに常勤専従の保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員をそれぞれ1人置くこととする。

・上記の例外は、
①第1号被保険者の数が3000人未満の市町村等の場合
②合併市町村又は広域連合の場合
③人口規模にかかわらず地理的制約等のために特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要な場合とする。

・地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて適切、公正かつ中立な運営を確保する。

・包括的支援事業を委託できる者は、包括的支援事業を適切に実施できる医療法人、社会福祉法人等の市町村が適当と認めるものとする。
___________________________________

これが本決まりになった場合、当然経過措置的なモノは出されるのでしょうが、市町村にとってはかなり厳しいんじゃないでしょうか。



今月2/15.20と佐世保市による介護予防マネジメント及び介護予防事業の「委託」に関す説明会が、アルカスSASEBOで開催される。
15日が介護予防マネジメントで20日が介護予防事業。
両日とも私は参加したかったのだが、20日が佐世保地区のCM実務研修後期日程とブッキング。無理して参加しようと思えば出来るのだが、事務長と相談員に参加して貰うことにした。

15日は長崎地区のCM実務研修日程とブッキングなのだが、14日の参加だけで良さそうなので、申し込みをした。

今回の説明会が「委託」に関することのようで、要は「委託を受けますか?受けませんか?」に終始する可能性が高い。そうであれば、あえて説明会などせずに、書面でも良かったのではないかと感じている。

今回の介護保険改正に関しては、市町村や都道府県レベルでも説明会が成されていると思うが、「委託」に絞った当市のやり方は如何なものだろう。

先月26日の給付費分科会資料が公表され、各施設・事業所は今回の資料を基に謎解きをしている段階だ。
出来れば、解釈不可能なものへの説明や、市が作成した介護保険事業計画や高齢者保健福祉計画を交えて、地域づくりに関する話し合いなども意義があると思う。

今回のようなやり方は、事業所は勿論のことだが、事業所や施設から説明を受ける利用者も先の見えない状況に不安が募る。

マネジメントに関してもそうだ。
市内の全居宅介護支援事業所が委託を受けると言う前提での説明会と受け止めてしまう持っていき方だが、もし受けないとなった場合はどうするのか。予防マネジメント委託上限8件これは今年の10月からの縛りであるが、認定状況やその後のフォローのやり方などいっさい情報提示されないままの説明会とは一体・・・・。事業所や施設に考えさせる余地を与えず、行われる説明会の内容たるや如何に、と先の見えない不安は益々増すばかりである。

共に地域をつくると言う意識ではなく、「宛う」というような意識を市が持っているとしたら、全く持って本末転倒である。

H18.02.06付けで県の長寿社会課よりタイトルの文書が届いた。

何でも現在県に登録しているCM情報だけでは不十分で、事業を円滑に実施するためには、現在のCMの状況を適切に把握しておく必要性が出た云々....

結局は、「2重登録制」に向けた動きであり、4月以降の給付管理やレセプトに関係することなのだろうが、どうしてこうも遠回しにものを言うんだろう。

ここまでするんだったら、今回出された情報も絡めてかくかくしかじかで次の情報を登録する必要がある。例えば、介護35名・予防8名の縛りを事業所(CM常勤換算)及びCM個人との情報を突合させ、加算・減算等に反映させます...etc

ちなみに今回聞かれている情報は
--------------------------------
『介護支援専門員事前登録総括表(事業者別)』として
・事業所名
・事業所の住所
・事業所番号
・事業所のサービス種別
・事業所のサービス種類コード
・介護支援専門員氏名
・(介護支援専門員の)就業開始年月日
・(介護支援専門員の)就労形態
--------------------------------
『介護支援専門員事前登録票(個人別)』として
・氏名
・生年月日
・現住所
・電話番号
・CM実務研修受講都道府県名
・実務研修修了年月日
・CM登録番号
・CM登録証明書記載の交付年月日
・備考
※【上記のとおり、記載事項について事前登録致します。また、介護保険制度の適切な実施を図るために必要があるときは、提出した書類に記載された事項を他の行政機関に対し、提示することに同意します。】と署名欄(自筆:代筆の場合は氏名・住所・電話番号を記載)も設けられている。
※介護支援専門員登録証明書(写し)を添付
--------------------------------

今まで、私たち介護支援専門員は、実務研修は勿論のこと、現任研修諸々の(県主催)研修を受けてきた。就業年数や経験年数にもよるが、現任者はかなりの数の研修をこなしてきた。その時は、申込書も提出するし、現任研修では就労年数も記載していた。
今までに蓄積された情報だけでも膨大であり、それをキチンと管理してませんでしたと言わんばかりに今回の通知。



情報の取扱いは慎重に!
それと組織運営に必要な感覚は「ムリ」「ムダ」「ムラ」を極力減らすことです。コストにも影響しますから、計画性が必要です!

_________________________________________________

(2006.2.13追記)
「介護保険事業者及び介護支援専門員管理システム」
http://www.roken.or.jp/member/mhlw/shoki180210.pdf?OpenDocument



平成15年度の介護支援専門員実務研修にて、ICFの概念を組み入れたケアマネジメントの講義・演習が始まりました。
それ以前の実務研修は、以前の記事http://sunflowerzaikai.prof.shinobi.jp/Comment?0511021751にも書きましたが、各団体のアセスメントツールの説明や使い方に大半の時間を費やしていたのでした。
これらアセスメントツールによって導き出された課題領域・課題をそのままニーズとして取り上げ、長期目標・短期目標・支援内容等が介護計画シートに埋め込まれ、ある種専門的アセスメントと言うよりは統計的・機械的にプランが作られていたことになります(全てのプランがそうだったとは言えませんが、私の周りでは大概そうでした)。
ICIDHからICF、当時を経験した人には幾分取っ掛かりにくい内容でしたが、根本的な考え方にはあったもので、それを紙面でどのように表現して良いのか苦慮していた・していると言った方が的を射ているかもしれません。
今でも「表現方法のみ」に苦慮している方(かくいう私も含めてです)のため、いろんなサイトで説明されているICFを紹介したいと思います。
この記事を書く切っ掛けになったのは、tanuさんという行政職の方が地域で噴騰されているblogの記事にそれがあったためで、ちょいと他力本願的な感じですが、ご参考下さい(っていう言い方もへんですが)

■老人介護についての個人的HP
(以前からお世話になっているPTさんのサイト)
http://homepage3.nifty.com/MYKAIGO/
※リンク貼り付けがうまくいかないようですので、上記TOPページから「メインメニュー」の「4,介護にまつわる知識のコーナー」。その中の「(29)ICFについて~ICFが身についている人、いない人~」をご覧下さい。

■介護支援専門員である介護福祉士がつくっているホームページ
(いつもお世話になりっぱなしのnarisawaさんのサイトでICFを活用したアセスメントシート)
http://www.d4.dion.ne.jp/~narimami/dogu.htm

あとは、tanuさん所に紹介されているところが参考になりますね。