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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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プロフィール
【HN/名前】
Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
52
【HP】
【性別】
男性
【誕生日】
1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
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タイトルには「ケアマネ」と特定した形になっていますが、相談援助業務を行う者が知っておくべき事が多くなってきた。

マネジメントの技法・能力も向上させなければならないが、介護保険法が改正されるたびに、情報過多になり、情報を締まっておく引き出しがいっぱい。

でも、利用者にその情報の整理と理解を求めるにはあまりにも複雑で、やはり専門職として支援をしていかなければならない。

以前、支給限度額が一本化され、ショートステイの利用に関する制限が示されたとき、特養の相談員から相談を受けアクションを起こした内容を以下に示します。

当地はショートの需要が少なく満床となる事は殆どありません。老健やGHの需要は高く入所待ちはかなりのものです。という事で、増えてきたのが「行き場所が無く、やむなく金銭的負担も覚悟の上長期のショート利用者」。あわせて、居宅介護支援事業所の変更も付けてこられます。ショート事業所としては、利用者がすくない分経営的には来るもの拒まず(語弊がありますが)しかし元来の介護保険法に沿った利用ではないし、利用者・家族そして保険者との相談(今後の方向性や代替策の検討等)もなく「丸投げ」であったため、以下の文書「指定短期入所生活介護サービスご利用の際のお願い」を地域の各居宅介護支援事業所に送付しました。

*************************
利用に際し、別紙のとおり幾つかの手順を踏んで頂きたいと思っております。ご多忙とは存じますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

〜指定短期入所生活介護サービスご利用の際のお願い〜

(1)サービス担当者会議の開催もしくは意見の照会

(2)居宅サービス計画等(ADL・IADL・医療情報提供を含む)の提示

*サービス提供に当たって「在宅」「施設」指向を前もってご提示頂けますと、居室等の環境整備やサービス・支援においても、当方の関わりが明確になります。

(3)短期入所サービスに関して、ご利用者およびご家族等への説明

*平成13年1月1日付けで支給限度額が一本化され、以下のような内容で関係省令・告示が改正されております。

?居宅介護サービス費区分支給限度基準額および居宅支援サービス費区分支給限度基準額(告示)の改正

→訪問通所サービスの支給限度額(現在の居宅サービスの支給限度額)の範囲で最大30日まで振替利用できるように支給限度額告示を改正。

?指定居宅介護支援事業者等の事業の人員及び運営に関する基準(省令)の改正

→指定居宅介護支援の具体的な取り扱い方針に、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置づける場合には、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、これらのサービスの利用日数が、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えることとならないようにしなければならない」旨を追加。

(4)(3)−?.?の内容を超えて利用予定される場合は、あらかじめ保険者・ご利用者及びご家族等・担当ケアマネジャー様等での協議およびその結果の情報提供

お問い合せ : 生活相談員
*************************

当然知っておかなけれならない情報であり行動も伴うべきでしたが、如何せん上記のような状況が発生してしまいました。
今年10月の施設絡みと食事に関する改正。
そして来年4月には、新予防給付・地域支援事業等を織り交ぜた大きな改正(悪っていわれている方も多いですね:笑)があります。
こんな状況の中、すべてを理解して、利用者や家族等に情報提供できるケアマネっているのでしょうか(いるはずなんですが)。マネジメント業務をしつつというのは、かなり厳しいような感じを受けます....。

こういう状況をバックアップする体制が必要なのでしょう。例えば地域の協議会とか。

地域包括支援センター頼りにするのも、今のところ(当地に於いては)不安材料が多い。

都道府県の協議会レベルでは、対応は出来ないだろうから、やはり地域の協議会ですね。

ちょっといろいろと考えてみたいところがありますので、行動を起こした方がよいでしょうね.....
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三重県でUPされていた資料は、母体サイト

http://park3.wakwak.com/~sunflower/homepage/tool-box/tool-box.htm

に掲載しておりましたが、長寿社会開発センターサイトに新予防給付ケアマネジメント指導者研修で使用されたすべての資料が掲載されていますので、お知らせ致します。

http://www.nenrin.or.jp/center/event/kenshu01.html

(追記)2005.12.19
上記サイトに掲載されている資料と、指導者研修で使われたものと内容が若干異なるようです。64頁〜70頁だそうです。


愛知県さすがです。早いです!

「介護予防サービス事業者の指定基準等に係るQ&Aについて」

http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/vol.41.pdf

ついでに、こちらは三重県。情報一杯!

「地域支援事業に関するQ&A」

http://www.pref.mie.jp/chojus/gyousei/H18kaisei/VOL38kai.pdf

この問10に地域包括に配置することが出来る「経験のある看護師」に「准看護師」は含まれないときさいしてあります。

当方のリンクサイト、介護保険情報BANKにUPされています。

間違いなく?先日行われた指導者研修のもので、「介護制度改革INFORMATION Vol.40」として国から都道府県にFAXされたものだろうと思われます。

取り急ぎのUPです。下記リンク先をご覧下さい。

http://www.kaigobank.info/VOL40.pdf

前回の日記には「アセスメントツール」としておりましたが、「マネジメント様式」に変更しました。

暫定版で示されていたアセスメント項目29が試行錯誤の上、若干減らされ25項目に。で・・・現場に即した物へと変更され実用されると思われていたのが、蓋を開ければ「任用品」扱い。これでは、お約束が違うんじゃございませんか厚労省!

マジカルアセスメントツール、誰が使ってもある程度の品質が保てるツールを出すんじゃなかったのかい?

25項目に減らされ手を加えられ、仕舞いにゃ「使っても良いし、使わなくても良い、手を加えても良いし、付け足しも良し」

おいおい、今の市町村で手を変え品を変えできる人材が(いるの?と書きたいが実際頑張ってらっしゃる方有能な方は全国各地にいらっしゃいますから書けないですね)いたとしても、来年の4月までに作ればいいわけじゃなく、いろいろと試したり意見を徴収したり、この作業だけに没頭するのは困難極まりない状況って事ぐらいわからんのかね(今詰めて作らんと出来ませんよ)。

あと、指導者研修が終わりましたから、受講生から徐々に情報が出てくるとは思いますが、量産されたケアマネは介護保険の要と持ち上げつつ、腹の中では切り捨てゴメンの国の意向に怒りさえ思えます。

たしかに、今まで全国のケアマネが行ってきたものは、すぐれたものからお粗末なものとムラがありすぎたのも事実。でもね、おかれた環境からして良くやったと思います。理念だけではどうにもならない状況でも、藻掻き苦しみ見出された微かな光は、素晴らしいと思う。これを評価せずにどうする!

私自身、最近の冷めかけた気持ちが、少しずつ燻り始めたようです。

(追伸)2005.11.30.11:58
本日、H17年度CM実務研修運営委員会がありまして、運営委員の中にも、指導者研修を受講された方がいらっしゃいますので、情報を得てきます。できれば、とりまとめて明日にでもと思いますが、CM実務研修の検討の集まりなので、後日詳しく資料を頂く形になるかもしれません。その辺はご了承下さい(笑)

タイトルをググって来られる方が最近めちゃめちゃ多くなりましたので、

母体サイト内にある「道具箱(資料等)」

http://park3.wakwak.com/~sunflower/homepage/tool-box/tool-box.htm



「【新予防給付マネジメントモデル事業担当者説明会/17.7.21実施 於:厚生労働省】にて提示された暫定版」

をUPしました。ご参考下さい。

尚、正式版?は本日11/28より行われている

「新予防給付ケアマネジメント指導者研修(要綱等は先日UPしましたhttp://sunflowerzaikai.prof.shinobi.jp/Comment?0511221626をご覧下さい。)」

にて提示されると思われます。