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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
52
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【性別】
男性
【誕生日】
1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
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どんたくアカデミーhttp://homepage3.nifty.com/dontaku/に解答速報が載っていましたが、その中で「問題17・選択肢3」が大きな反響のようです。

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問題17 要介護認定を受けていた在宅の被保険者が他の市町村から転入し,在宅サービスを受けることとなった場合の要介護認定にかかる手続きについて正しいものはどれか。3つ選べ。
1 被保険者は,転出した市町村に被保険者証を返還する。
2 転入先の市町村は,転入した被保険者に対し,要介護認定を受けたことを証明する書類を交付する。
3 被保険者は,転入先の市町村で要介護認定の新規申請を行う。
4 転入先の市町村は,転入した被保険者が転入後2週間以内に認定申請をしたときは,認定審査会の審査判定を経ることなく,その被保険者の要介護認定を行うことができる。
5 転入後最初に行われた要介護認定の有効期間は,転入前に受けた要介護認定の有効期間の残りの期間となる。

解答 1・3・4
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受験生サロンでもコメントを書いたのですが

「介護保険法上の言葉遊びになるのですが、問題となる「住所移転後の要介護認定及び要支援認定(36条)」の前振りとして


「新規申請」を「要介護認定(27条)」「要支援認定(32条)」
「更新申請」を「要介護認定の更新(28条)」「要支援認定の更新(33条)」
「変更申請」を「要介護状態区分の変更の認定(29条)」
と謳っています。

これから考えると、と言うことになりませんでしょうか。
」と。
受験生にとっては酷な選択肢であると思いますし、現役生であっても・・・・・心配・・・・です。
基本は基本でしょうが、私個人としてはちょっと意地悪じゃないかなと言う感想を持ちました。
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