サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
| |
閲覧者
最新記事
(01/01)
(06/02)
(05/06)
(04/18)
(03/23)
(03/04)
(02/21)
最新コメント
Mr.M(05/06)
丸刈リータ(05/03)
Mr.M(04/22)
丸刈リータ(04/21)
Mr.M(04/19)
ブログ内検索
リンク集
|
お越しの皆様へ
寒中お見舞い申し上げます。 新年の挨拶がかなり遅くなってしまい申し訳ございません。 今年こそは、コンスタントに記事をUPするよう努めて参りたいと思いますので、呆れることなくお付き合いの程宜しくお願い致します。 さて、介護予防マネジメントに関しての話が、昨年から関わっている介護支援専門員研修専門課程Ⅱ「居宅介護支援事例研究・演習(12H)」で出たので、改めて介護予防がはじまって2年が経過しようとする今の時期だからこそ記事にしていこうと思います。 何ら難しい話ではなく、介護予防マネジメント(介護予防支援業務)いわゆる予防プランの作成から給付管理までの間のことであって、この間の作業は各保険者間でも大きな量的格差が生じているように感じています。 私自身は、H18年3月31日に予防プランを作成し(明日から始動する状態の)地域包括へ出向き承認を得たという段階までしか、介護予防マネジメントには関わっていないので、今回の記事内容が現実的な意見とはならないかもしれません。その際は、ご覧の皆さんより、手厳しい指摘等をお願いいたします。 ということで、まず当市の状況を書くことにしましょう。 ----------------------(以下、加筆・訂正の可能性が高いので、現職者に確認中)------------------- アセスメントし、目標設定など何やらを利用者(家族も含む)に確認と合意を繰り返しながら原案の作成。 これに基づいてサービス担当者会議。どうもここでサービス利用の場合は、利用量や日時を決める模様。 そして、利用票を作成し、利用者に合意を得て交付し、各サービス事業者にも配布を行う。 サービス事業所は、予防プランを元に個別援助計画を立案、利用者の合意を貰いサービス提供開始。(サービス事業所でのアセスメントにより何をプランニングするのかが分からない。目標設定も利用量も最初の段階で決定されているので・・・・) サービスを提供している中で、状況の変化があり、サービス量の変更等ある場合は、地域包括(もしくは委託先の居宅CM)へ報告し、利用票の差し替え作業(当然、サービス量の変更が妥当かどうかをセンター内で検討する?)が行われ、サービス変更され提供開始となる。 月末締めで、利用実績とモニタリング等所見を提出(前述の過程を踏むので、サービス利用予定≧実績としかならないそうです)し、地域包括が給付管理を行う。 ※どうも委託と委託じゃない場合では、流れが若干違うかな?って情報も入り、この辺も確認中です。近辺のCMさん並びに包括スタッフの皆さん、私が問い合わせた際は、嫌な顔せずにいろいろと教えてやってくださいね ----------------------(以上、加筆・訂正の可能性が高いので、現職者に確認中)------------------- こういう流れのようです。 かたや国が示したマニュアルを見てみると アセスメントし、目標設定など何やらを利用者(家族も含む)に確認と合意を繰り返しながら原案の作成。 ここは一緒。 その後サービス担当者会議で目標を共有化し その目標達成に向けて、各サービス事業者レベルで二次アセスメントし具体的な実施目標を検討、個別援助計画を立案(この段階で、利用量や日時等の検討を行う)し、合意を得た上でサービス提供開始。 月末締めで、利用実績とモニタリング等所見を提出し、地域包括が給付管理を行う。 ここで両者の違いを見てみると 市の方は「利用量や日時の検討」がサービス担当者会議に組み込まれているが、担当者を介して検討するか、担当者単独で検討するかの違い。 「当月内でのサービス量の変化等の報告及び利用票の差し替え作業」は、市の方に付加された手順であることが分かると思います。 ましてや居宅CMに委託された予防プランの場合、サービス事業所→居宅CM→地域包括でのやり取りとなり、非常に非効率だと思います。 プランは誰のものであるかは、言わずもがななわけで、フロー検討の際はそこに重きを置くべきだと思います。 介護予防のポイントは「利用者の主体的取り組み」であり、介護予防に関係するものは、利用者の意欲を高めるコミュニケーションの取り方をはじめ、様々な工夫をしていかなければならないのですから。 ということで、当市が行うべきことは、現在の手順が利用者の主体的な取り組みかどうかの検証と、より効率的な流れを検討することなのではないでしょうか。 他の地域においても、保険者担当者や事務方が作った手順をまるまる受け入れている状況であれば尚のこと、一緒になって検討をする場を設けるよう働きかけが必要でしょう。 PR
「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて(平成19年12月21日)介護保険最新情報VOL26」
が三重県サイトに出ていました。取り急ぎ紹介です。 ※今から職場の忘年会なので、後日編集予定! 本日2007.12.24世はクリスマスイブ、サンフラワーではクリスマスパーティーが開催され、多くの特養利用者の家族が参加されます。 その中には、特養入所前に、担当のCMという関係ではなく、在宅介護支援センターのソーシャルワーカーとして関わった家族もいらっしゃいます。 今回の同居家族云々に関連するものではなかったのですが、いろいろと法令解釈で頭を抱えることは多々ありました。 しかしながら、当地合併前の広域連合(保険者)の時は(担当CMと同行してりして)担当者とよく議論をしました。 よりよいケアマネジメントを求め両者(CMも保険者担当者も)一生懸命利用者理解に努め、利用者にあった適切な対応をこころがけていたものです。 そうこうするうちに、市町村合併がすすみ、当地は人口約25万人の大きな市と合併。 合併後も旧広域連合との関係のように、市担当者にいろいろな投げかけ等も行ってきたところですが、その度毎に、担当者から 「そんな質問は初めてです」 「そういう報告は初めてです」等々 保険者との距離を痛切に感じることが数を重ねるようになってきました。 もしやこの地域のCMさん あれから(合併してから)約3年が経ち、横の連携がとれているか否かは微妙なところと評価せざるを得ません。 今回の通知「同居家族等が・・・」の状況は、市内でもよくあることで、他所のCMさん達はどのようにアセスメントをし、どのように保険者と協議をしていったのか? それとも・・・・・ 合併当初の保険者担当者の言葉を思い出してしまいます・・・・。 (だから、一律的な判断基準が当地では横行している?のかも・・・・いやそうではないと願いたいものです。)
2ヶ月ほど放置していたんですね.......このblog.....
さてさて、気を取り直し今日から平成19年度の下半期がはじまりました。 上半期の状況を評価しつつ、今年度の目標が達成できるように頑張らなければなりません。 ところで、タイトルにも書きました「関係法令等の理解」ですが、ここ最近、気になっています。 何を?というと周辺(法人内ということも含めて)が、どの程度理解をしているのかということです。 昔の記事にも書いたことなのですが、全てを零すことなく記憶に止めておくのは困難でしょう。だから暗記を求めてはいません。しかし、そういえばどこかにそんなこと謳ってあったようなという感というより微かな記憶は必要ではないかな思うわけです。 介護保険は、平成12年4月1日にはじまりました。それから7年半立ちました。 大きな改正も経験しましたし、遅滞する膨大な通知類にヤキモキさせられたこともあります。ただ基本線は変わっていないはず。 特養であれば ・指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準(省令第39号) ・指定介護老人福祉施設の人員、施設及び運営に関する基準について(老企第43号) 在宅サービスであれば ・ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(省令第37号) ・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(省令第35号) ・新)指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(老企第25号) ・旧)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について 居宅介護支援であれば ・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び基準解釈について(省令第38号) ・指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(老企第22号) 細分化されたり、新たな加算体系が出来たり、項目が追加されたり、確かに分かりにくいかもしれませんが、私たちが働くこの分野の最低ラインのルールですから、知っておかなければなりません。 特に、そこの施設長さん!(あっ、うちの施設長じゃないですよ!)職員さんの言うことが正しいんだから、ムキにならず素直に申し出を聞き入れてください。そうしないと罪作りになっちゃいますよ! 未だに常勤・専従・常勤換算という用語の定義を理解していないからそういうことになるんです。しっかりしましょうね。 居宅介護支援事業所に関係する理解は、以前記事にした「うぃずライン」でnarisawaさんが連載をされているのが一番分かりやすいと思うので、居宅ケアマネの皆さんは是非ご覧になってみて下さい。 えっ!そうだったの!と研修会(研修体系も昨年から変わってますし、更新研修受けなきゃいけませんから)や実地指導の時にならないよう念には念をおいて。 そうそう、今年度ケアマネ専門研修課程Ⅱ「居宅介護支援の事例研究」と「居宅介護支援演習」を担当することになりましたので、法令を絡めないといけないし、narisawaさんの記事を再度読み直そうっと。 「法令」と聞くと、堅いとか融通が利かないというイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、ルールブックなんですからね、そこははき違えてはいけません。 で、今は便利になりました。ネットでも関係法令は簡単に拾うことが出来ます。 上記の基準省令や解釈通知は、サンフラワーサイトの「法令・通知類集」にもリンク貼ったりしていますが、私個人の思いですが、これら法令は「紙」で見るのが一番です。メモを脇に書いたりと出来ますから。そして、身近に法令集を置いておくをお薦めします。いつでも見れる状態これがBESTだと思います。 さあ、それでは早速プリントアウトを開始してください!
先日、佐世保地区を最後にタイトルの前期が終わりました。
ケアマネ取った翌年から研修のお手伝いするようになったのですが、今年が一番疲れました。 「事例を元に、ICFを用いて情報の振り分け」 どこにこれは入れると良いんですか? 「利用者の望む暮らしとは」 事例シートに書いてあるとおり書き写せば良いんですか? 「利用者の望む暮らしを妨げている要因は」 沢山あり過ぎて書ききれない場合は、どうしたら良いんですか? 「利用者の生活に何が起こっているか」 何って何? 「その他」 生活全般の解決すべき課題は、具体的に書いた方が良いんですか? 簡単に答えを求めないで~! グループ演習なんだから、みんなの意見は? 正答がある訳じゃなく・・・・ これじゃ、利用者の意向すらくみ取れないんじゃないのか そういうグループもありました(担当のグループかどうかは内緒)。 でも、もっと積極的にグループワークをしてほしいと思い、いろいろと手を変え品を変えしたけども、一向にブルーな感じが取り払えない。 自分の力不足と非常に非常に凹んでたら、他の方からも同じような意見。 こういう状況では、利用者の気持ちをもり立てるアプローチは出来ないぞ! 利用者や家族はそんなに甘くないぞ!と心の中(涙)で叫んでおりました(凹) 長崎は、離島もあり、土地は長細く、地域色が違う。人の心持ちも違うのか、同じ県内だしキャラなんて地域関係なく・・・・と思っていたけど......... 取り敢えず、後期に備えゆっくりと休養したいと思います。
(讀賣新聞)介護事業所の職員が認知症患者を虐待…長崎・大村市
グループホーム火災と併せて、良からぬニュースが新聞紙・サイト上を賑わせています。 内容を見てみると ・食事介助の際、食べ物を口の中に次々と入れた ・認知症患者に「前の施設に返す」などと暴言を吐いていた ・認知症患者が夜眠るように、昼間にタオルでまいた氷を目や額にあて、眠らないようにしていた ・架空の居宅介護サービスを実施したように装って、介護報酬約46万円を不正受給していた です。 内容の吟味は必要ですが、ケアサービス提供の仕方や心構え・考え方等に誤りがあったのは事実のようです。 ケア提供の仕方に於いては、誤解を招くようなやり方は不適切で、利用者側に立った提供システムではなかったということでしょう。 でも、ここだけではなく、他の施設・サービスに於いても、意外と危なっかしい対応をしているところはあるものです。 日頃のサービスの質の向上に対する意識や学習・実践が、この分野では不可欠です。 それを怠ると淘汰されるだけではなく、同じ分野で働く仲間達の地位・知名向上に悪影響を与えてしまいます。(利用者に迷惑をかけるというのは言わずもがなですね。) |