サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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先日、長崎県から送られてきたメールの内容です。
---------------------------------------------- 各施設長 様 日頃より大変お世話になっております。 件名のことにつきまして、大変短期の照会にもかかわらずご回答いただき、ありがとうございました。 今般、国からQ&Aが届きましたので、下記のとおり送信いたします。つきましては、Q&Aをご覧になられたうえで追加の回答等がある場合は、前回お送りした様式(別紙1、別紙2)で、平成23年3月23日までにメールにて返信願います。 なお、追加の回答等がない場合は回答不要ですので、申し添えます。 ご多忙中、重ね重ねの依頼で恐縮ですが、ご協力お願いします。 ____________________________________________________________________________ 以下、国からのQ&A 「東北地方太平洋沖地震」による社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣にかかるQ&A (*当面の考え方であり今後変更がある可能性もあります。) 1 職員の処遇 【質問】派遣職員の人件費や滞在費はどうなるのか。 【回答】要援護者の受入れを行った社会福祉施設等に対しては、施設種別ごとに介護報酬、自立支援給付又は措置費が支弁されており、更に福祉避難所として委託を受けた社会福祉施設等については、被災者10人につき1人の介助員等の配置に要する経費が災害救助費から支払われることとなっています。 ・このため、応援職員を受け入れた施設は、当該経費を活用して応援職員に対する人件費及び滞在費を負担するものとし、支給に当たっては、応援職員の活動内容等を考慮するとともに、応援施設とも協議の上、決定するようお願いいたします。" 2 職員の処遇 【質問】派遣職員の交通費は、災害救助費の対象となるか。 (被災自治体を通じて応援職員の派遣を依頼するものであり、災害救助費の対象としていただきたい。) 【回答】お見込みのとおりです。 3 職員の処遇 【質問】派遣職員の身分は職員か、またはボランティアか。 【回答】応援職員は、職員受入施設の職員として勤務することになります。また、応援施設からの派遣の場合は、在籍出向の形となります。 4 職員の処遇 【質問】派遣される職員に労災保険の適用はあるのか。(現地に着くまでが通勤災害になるか否か。) 【回答】派遣される職員が現地施設に職員として採用される場合であれ、応援施設からの在籍出向の場合であれ、現地での業務上又は通勤による災害についてはもちろん、自宅又は応援施設から現地施設への移動の際の事故についても、労災保険の対象となります。 5 職員の処遇 【質問】専門職種が異なる施設への派遣もあり得るのか。 (例)保育士が老人施設へ派遣されるなど。 【回答】可能な限りマッチングするよう調整したいと考えております。なお、マッチングに当たっては、応援施設・職員及び職員受入施設の意向を確認いたします。 6 職員の処遇 【質問】派遣職員について、1人当たりの派遣期間はどの程度か。 【回答】派遣期間については、可能な範囲内でお願いしたいと考えております。 7 派遣元施設 【質問】職員を派遣することによって、施設配置基準を下回ることとなってもよいか。 【回答】利用者の処遇に著しい影響が生じない範囲であれば、応援職員の派遣により、配置基準を一時的に下回ってもやむを得ないものと考えており、自治体におかれてもご配慮をお願いいたします。 8 災害救助費 【質問】災害救助費の負担割合如何。また地方負担は被災地か、派遣元県か。 【回答】負担割合については、自治体の財政力及び救助に要した額に応じて、国が5割~9割負担します。なお、地方負担分は被災地(災害救助法が適用された都道府県)となります。 9 災害救助費 【質問】災害救助費はいつ頃支払われるのか。 【回答】原則的に精算払いになりますが、救助に要する費用が多大である等の場合には国庫負担概算額の一定割合について概算払いも可能です。 10 その他 【質問】別添イメージ図によると、厚労省が全国団体を通じて各県団体に協力依頼をするようだが、団体名や依頼内容について情報があるのか。 【回答】厚労省が全国団体に依頼した文章は、自治体に対しても参考送付いたします。その際、送付先団体についても情報提供いたします。 PR |