サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて(平成19年12月21日)介護保険最新情報VOL26」
が三重県サイトに出ていました。取り急ぎ紹介です。 ※今から職場の忘年会なので、後日編集予定! 本日2007.12.24世はクリスマスイブ、サンフラワーではクリスマスパーティーが開催され、多くの特養利用者の家族が参加されます。 その中には、特養入所前に、担当のCMという関係ではなく、在宅介護支援センターのソーシャルワーカーとして関わった家族もいらっしゃいます。 今回の同居家族云々に関連するものではなかったのですが、いろいろと法令解釈で頭を抱えることは多々ありました。 しかしながら、当地合併前の広域連合(保険者)の時は(担当CMと同行してりして)担当者とよく議論をしました。 よりよいケアマネジメントを求め両者(CMも保険者担当者も)一生懸命利用者理解に努め、利用者にあった適切な対応をこころがけていたものです。 そうこうするうちに、市町村合併がすすみ、当地は人口約25万人の大きな市と合併。 合併後も旧広域連合との関係のように、市担当者にいろいろな投げかけ等も行ってきたところですが、その度毎に、担当者から 「そんな質問は初めてです」 「そういう報告は初めてです」等々 保険者との距離を痛切に感じることが数を重ねるようになってきました。 もしやこの地域のCMさん あれから(合併してから)約3年が経ち、横の連携がとれているか否かは微妙なところと評価せざるを得ません。 今回の通知「同居家族等が・・・」の状況は、市内でもよくあることで、他所のCMさん達はどのようにアセスメントをし、どのように保険者と協議をしていったのか? それとも・・・・・ 合併当初の保険者担当者の言葉を思い出してしまいます・・・・。 (だから、一律的な判断基準が当地では横行している?のかも・・・・いやそうではないと願いたいものです。) PR |