サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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昨日の11月25日に社会保障審議会介護保険部会がとりまとめた「介護保険制度見直しに関する意見(
第37回社会保障審議会介護保険部会資料(厚生労働省) 内容はというと・・・・、(在宅も施設も、そして軽度者の切り捨ても含めて)利用者負担の自己負担引き上げなどは、障害者自立支援法において「応益負担」で施行され、様々な減免措置がなされたにもかかわらず、という自社団体を含め業界団体等からの強い反発により、とりあえず「応能負担」とした改正法が施行されるような運びになった事を考えると、すそ野の広い介護保険に於いて、どれだけの反発や混乱が生じるかは、比較的容易に想像出来るのではないか。 一概に全否定するつもりはない。 こういう素案・案を出させてしまった反省があるからだ。 早い時期に動き出している(いや前回改正前から下準備も含めてやってるんじゃないかな)制度設計者などに言わせてみれば、土壇場に来てあーだこーだ言われてもという気分かもしれない。今までも何度か法改正は行われてきたわけだから、反省を元に行動改める必要があったことは当然あったと思う。これは我々業界の人間の意識に起因する問題なので、早急に改善する必要がある。 とは言うものの、この期に及んで何も行動を起こさないのはマズイので、通常国会に提出され議論されるところに、大いに絡んでいかなければと思う。少勢で出来ないことも多勢でならば。 PR
本記事は、鹿児島県の古瀬徹先生のblogより転記・リンクさせていただくものです。
先日行われた介護保険部会の内容を細かく分けてみることが出来ますので、当施設職員はシッカリておいて下さい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 目次 はじめに Ⅰ 介護保険制度の現状と課題 Ⅱ 見直しの基本的考え方 Ⅲ 介護保険制度の見直しについて 1 要介護高齢者を地域全体で支えるための体制の整備 (地域包拢ケアシステムの構築) (1)単身・重度の要介護者等にも対応しうるサービスの整備 ・・・P7391 (2)要支援者・軽度の要介護者へのサービス・・・・P7392 (3)地域支援事業・・・・・・P7393 (4)住まいの整備・・・・・・P7394 (5)施設サービス・・・・・・P7395 (6)認知症を有する人への対応・・・P7396 (7)家族支援のあり方・・・・・・P7397 (8)地域包拢支援センターの運営の円滑化・・・・P7398 2 サービスの質の確保・向上 (1)ケアマネジメントについて・・・P7399 (2)要介護認定について・・・・・・P7400 (3)情報公表制度と指導監督・・・P7401 3 介護人材の確保と賅質の向上・・・・P7402 4 給付と負担のバランス・・・・P7403 5 地域包括ケアシステムの構築等に向けて保険者が果たすべき役割・・P7404 6 低所得者への配慮・・・P7405 Ⅳ 今後に向けて ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 他力本願は私の専売特許・゚゚<(;´з`)> 〜♪申し訳ありませんが、使用させていただきますm(__)m 下記が古瀬先生のblogです。 ◯Social Care Worker:http://jpflege.exblog.jp/ ◯揺れる介護福祉の現場に学ぶ:http://blog.goo.ne.jp/bonn1979
緑風園のBBSにもスレ立てされていた「制度改正に関する国への提言書の紹介~あきしま地域福祉ネットワーク」。
あきしま地域福祉ネットワークが行った制度改正に関する国への提言は、各地区に点在する専門職・事業所・施設等で構成される組織から発信しなければならない、とても大切な行動だと思う。 以前も書いたが、当地において先般の「地域包括ケアに関する報告書」の認知度の低さは致命的で、当然このようなアクションが起こるはずもない、とても残念な結果になっている。タダ、それだけに落胆し、組織に見切りを付けるのではなく、何かしらの火種を投げ込む必要があると思っている。 あきしま地域福祉ネットワーク臨時特設ページ http://akishima-net.web5.jp/teigenrinjipege.html 運営メンバーでもあり今回の火付け役shanさんのブログ(当blogリンク集にもあります) http://shan69anna08.blog135.fc2.com/ 当blogでも時々コメントをくれて、実際に私もお会いしたこともあり、結構長い付き合いなんだよね>Ωっち(現shanさん)!刺激頂やした!!!!!
最近の記事で頻繁に話題の中心としている、保険者から出されるはずの要介護認定申請に対する処分の遅延に関する通知が出されていない件に関して、当施設で関係している被保険者の状況確認をして、保険者への対応をすることとした。
まずは、施設ケアマネ・居宅ケアマネ・GHけあマネに対し、「・・・(略)・・・居宅の方でも同じようなことがあり、地域包括及び市長寿社会課窓口担当者には注意をしたところです。特に入所(入居)者に関しては、認定申請却下は、要介護者ではなくなることから「退所(退居)」と言うことになり、その方の生活拠点がなくなると言うことで非常に重大な問題となります。 ・・・・・(略)・・・・・・類似ケース(申請後30日以内に認定が出ず、かつ有効期間を過ぎた日付で認定日が示されているケース)を上げてください。 「氏名・申請日・遅延通知の有無・申請前の認定有効期間・認定日」を調べて私の方に提出をお願いします。」と伝える。 さあ蓋を開けてみましょうか。 |