サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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今年の介護保険法改正の目玉の一つ、新予行給付の創設。
今まで要支援認定は「要支援」のみだったのが、「要支援1」と要介護1相当と一次判定で出た方のうち、疾病状態が安定し、予防給付のあり方等を理解できる程度の状態の方を「要支援2」と位置づけました。 また、今月10月からは、福祉用具貸与等の給付制限がかけられ、予防給付対象者・軽度者に対しては、かなり厳しい条件下での生活を余儀なくされる方もいらっしゃることと思います。 そんな改正の荒波の中、私事ではあるのですが、今年の2月に運転中に脳出血を起こした我が母のことを例えとしてあげ、認定に関する思いを一言。 母は、長年リュウマチを患っており、足首や手指・手首、頚椎とオペをし、間接可動域の制限あり。 脳出血を起こす前は、要介護1で、車の運転はするモノの、日常生活に置いて、タオルや雑巾を絞ったり、重いモノ(私たちにとってはそう重くないモノも)を持つ・運ぶ等の行為がなかなかできていませんでした。 また、排泄行為に関しても、できないことがあり、トイレットペーパーでお尻をきれいに拭くことが困難であったり、ベッドや椅子からの立ち上がりに非常に時間がかかったりと、日内変動も激しかった状況でした。 今回の脳出血では、左半身麻痺にもなったし、退院後に認定変更申請をしました。結果は要介護4。認定有効期間が6ヶ月でしたので、この度8月に更新申請手続きを行いました。 9月の中旬、私の元へ1本のTEL。地域包括からでした。 今回、お母様が要支援2となられ、担当をすることになったと言う連絡。 非常にビックリしました。 その後、包括や市の担当課とのやり取りがあったのですが、取りあえず、状況確認をしなければと言うことで、認定調査票を主治医の意見書の開示請求を済ませました。 気になるのは主治医の意見書でしたが、現状の状態を的確に書かれていたため、次に認定調査票に目を通したのでした。 それを見て唖然! 至る所に目負う違うチェック。 一番驚いたのが 排尿・排便が【自立】。 にもかかわらず、衣類の着脱(ズボン・パンツ等の着脱)が【一部介助】 特記事項に詳細が書かれているわけでもない。 こりゃあ、不服申し立てかなと思いつつ、時期的なモノも考慮して、今回は認定取り下げと更新の申請をすることにしたのです。 佐世保市は、情報管理に関する条例が非常に厳しく、認定調査内容等の閲覧も担当のケアマネであれば、手続きや閲覧時間の制限等、情報入手がしにくい状況です。 そういうこともあってかは分かりませんが、以外とこれら情報を得ているケアマネが少ないと言う状況があるようです。 ですので、認定結果が出た、ケアマネとしてはどうも現状とあっていない認定であると言う話は、時々(以前の保険者の時はほとんどなかった)耳にしていた。でも内容の確認をするには、手間と時間がかかり、そのしわ寄せは利用者に言ってしまうというような悪循環が生じているのだろうと推測しました。 今回の件も含めて、私自身、市の認定調査内容への信憑性がなくなりつつあるというのが本音です。 当然、今の認定システム自体の不完全さは理解しているのですが、各地で起こっている認定に関する問題は、強ち認定調査員や審査の合議体に問題があるってこともあるのではないでしょうか。 関わりのある方、特にケアマネさんは、しっかり利用者の状態を把握して、この辺の情報が適切かどうかを判断していく事を習慣化した方が賢明だと思います。 PR
先週の14日にデイ、本日午前中に居宅介護支援、午後より特養の介護サービス情報の公表面接調査がありました。
ネット上でもいろんな情報を得ていたので、問題なく対応できたのですが、両日調査員の方々に要望を出しました。 この要望は、県への要望であり、施設名を隠さずに伝えて下さいと伝えた事項です。 まず、面接調査の方法の事前アナウンスを徹底してほしい。 これは、去る2月の県からの説明会でも触れられなかった内容で、調査員のガイドブック?には記載されているモノではあるのですが、調査を受ける側がそこまで周知できるモノではないモノです。 「市販のマニュアルやテキストでも差し支えない」とか「事業計画等は施設・事業所単独でなくても法人全体のモノでよい」等々 一定のレベル・情報に基づいて、調査を行わなければ、県内はもとより全国的に調査内容の格差が生じてしまうことを懸念しての要望です。 後は情報の取り扱い。 介護保険法上、指導監査など自治体からの要請があれば、利用者の情報・施設の情報を提示しなければならないとある。今回の情報公表も介護保険法上規定されているモノであるが、あくまでも実施機関が行政であれば、複雑な話ではないけれど、民間会社への委託をされた事業であるが故、適切な情報の取り扱いを行う必要があると思い、この辺も要望しました。 実際、当方では、調査機関の調査員から個人情報保護に関する誓約書をとらせて頂きました。 あっ、そういえば調査中に他事業所のCMさんから相談を受けたこともblogで使えるな・・・・・次のネタにしよう(話がそれましたm(_ _)m) 両日お越し頂いた調査員は、凄くいい方で調査もスムーズに行われ、いろいろとお話し頂き有り難かったのですが、どうしてもこの事業に対しては、受け入れがたい感が非常に強く、それを変えることができませんでした。 このシステムがいつ終わるのか楽しみにしてようと思いますが、シフト変更で第三者評価だ何だって事になってくれば、私の感に障ることにあり、困ったモンだと頭を抱えている状況です。 ちなみに、当方の情報が公表されるのは、10月です。 http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/care_info/h18_keikaku.pdf ↑の56ページ目にあります! ★2006.11.28追記 介護福祉情報掲示板にて ---------------------------------------------------------------- Q.事業所の報告内容に訂正がある場合、訪問調査時に随時訂正を依頼してよいか。 A.調査は指定情報公表センターへ報告された情報について行うものなので、調査時に、事業所と調査員の間で、随時報告内容の訂正を行うことは適当ではない。この場合は、調査員が事実確認をしたうえで持ち帰り、報告を受理した指定情報公表センター等の指示に従い公表結果を決定することが適当である。 このQ&Aは国から各公表センターに示されております。 あくまで「事業所と調査員の間で、随時報告内容の訂正を行うことは適当ではない」ですが、まったく変更できないわけではなく「報告を受理した指定情報公表センター等の指示に従い公表結果を決定する」という取り扱いです。 なおこの内容についてはあくまで「報告日現在が基準」である。 ---------------------------------------------------------------- という情報を貰いました。 当方の勉強不足・・・・・・・極極極反省(T_T)
なぜだか分かりませんが、時々当方にこの手の問い合わせがあります。
「減算対象とならない正当な理由」についての質問。 減算がなされるか否かは、県が判断するんだろうに....と思いつつ対応しておりましたが、よくよく考えると、当方も通所介護でどうも該当するという状況のよう。 現在の利用者の大半は、介護保険が始まる前から利用されてた方ばかりで、介護保険が始まった当初は、利用ニーズが上がった利用者に対してはキチンと説明し選択して貰うようにはしていたものの、「引き続き!」という返答自体が「減算対象とならない正当な理由」に該当するかどうかは非常に微妙です。 デイサービスB型とかC型とか言っていた時で、町内では社協のC型、当方のB型で、申し込み後に利用者像で振り分けられていたわけで....。 ちなみに当施設開所時、私はデイの生活指導員でした! 一日15人の利用者が、どれだけ楽しむでもらえるのか、どれだけ機能維持に役立てられるのか、どれだけ家庭での役割を取り戻していけるのか、というような意識で対応していました。 当時のスタッフで、現在もデイを担当している現在の生活相談員は、今でもそういう意識で、個別援助計画の作成に勤しみ、支援をしています。 まっ、こういう事の発端から、囲い込み=特定集中減算・・・・・複雑な思いがあります。 ●居宅介護支援事業における特定事業所集中減算について ●特定事業所集中減算に関するQ&A ちなみに「挙証資料イの(参考例)」というのがありましたのでご参考までに。 ●居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係るQ&A[和歌山県版] ●挙証資料(の参考例)[和歌山県版] こういう資料等はあるけれど、給付抑制に立ち向かう根拠(言い訳って言うんでしょうね)は先述したもののみ。 「基幹型」在宅介護支援センターを受託していたこともあり、困難ケースといわれる方々は、プランも含め支援体制は当方に丸投げされ、法人にないサービスは、田舎の地域に入り込めないと懸念し懸命に活動されていた民間事業所(有限だったり株式だったり)。 ・・・・この文章の不成立さは、動揺からかもしれません。ご了承下さい。
石川県のHPに通知がUPされています。
経過的要介護者の件数も含めて経過措置となりました。 分科会資料としてこの情報が出たとき、最初の私の理解としては 平成18年4月から9月末までの取扱い ア 既存事業者 基本単位の居宅介護支援費Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない)の総数から経過的要介護者を除く利用者の数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除く)に乗じて得た単位を算定する。 これが来年3月末まで延期されると考えていました。 しかし、その後その資料をよくよく読んだら 居宅介護支援事業所への委託については........①.....②....算定することとの取扱いとなっているところであるが、「これについては」、........、平成18年9月末日までの間は既存事業者に対しては適用しない旨の経過措置が講じられている。(本文には「」は記載されていません) の『これについては』は、①と②を示すものと理解し、つまり経過的要介護は含まずの考え方に変更してしまいました。 でも、蓋を開けたら.......非常に恥ずかしい思いをしました。
県在介協事務局から今年度からの介護支援専門員関連の研修に関する通知(老健局長通知)が送られてきましたので、掲載します。
●介護支援専門員資質向上事業の実施について(H18.6.15付 老発第0615001号) ●介護支援専門員実務研修(別添1) ●介護支援専門員実務従事者基礎研修(別添2) ●介護支援専門員専門研修(別添3) ●介護支援専門員再研修(別添4) ●介護支援専門員更新研修(別添5) ●主任介護支援専門員研修(別添6) 長崎県としての研修情報は、未だ殆ど入ってきていないのですが、主任CM研修に関しては、県CM協へ委託?若しくは協力依頼?はないようです(いや、未だ分かりません)。 現在、県CM協は、実務研修には運営企画委員(会)並びに講師派遣、現任研修には参加協力と言う形で参画しているようなのですが、これくらいがリミット気味のようです。 人材育成を念頭に広く研修等に参加協力出来るよう力を付けなければ、独立した組織にはなりにくいと思います。 マンパワー不足と言われないように、私たちは日々精進しなければならないと言うことです。 |