サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
| |
閲覧者
最新記事
(01/01)
(06/02)
(05/06)
(04/18)
(03/23)
(03/04)
(02/21)
最新コメント
Mr.M(05/06)
丸刈リータ(05/03)
Mr.M(04/22)
丸刈リータ(04/21)
Mr.M(04/19)
ブログ内検索
リンク集
|
書くのが遅くなりましたが、先週末に、今回の問題に関する市からの通知が出されました。
当方の手元に届いたのは7/10夕方。 市役所長寿社会課の受付の所に連絡box?があって市からの案内や関係通知は入れられているんですが、10日の午前中CMが市役所に行った時には、そこには入っていなかったらしい・・・・・・・でもよそのCMさんから10日の昼頃通知の件を聞いていた(boxに入っていた「暫定プラン」に関する市からの通知見た?)んで、??と思っていたら、何かの手違いで入れ忘れたんでしょう夕刻郵送で来ました。 まあ、そんなことはどうでも良いです。 担当者の方も大変だったでしょうが、これで私もホッとしました。 この場を借りて・・・・・ありがとうございます。 PR
2008.06.04の記事「一年前の問題が再び」のコメントをもらい、その返信に書いていた「本日、たまたま県へ行く用があったので伝えるようにしています」が所用ができ実現できませんでした。
その後、県庁へ出ていく機会もなく、そうであるならば少なくとも1ヶ月待って市もしくは地域包括から何らかの話しが出てくるだろうから、そのときに考えようと高をくくっていました。 それからあれよあれよと1ヶ月が経過し、「平成18年度改正当初からの暫定プランの取り扱いについて」等という通知もなく話しもなく当然連絡もなく、もう黙っておくことは出来ないと、前日夕方に長崎県保健福祉部監査指導課の方へ一通のメールを送りました。内容は以下の通りです。 ----------------------------- 前半省略 今回、メールをお送りするに当たり、長寿社会課と監査指導課どちらにした方がよいのか迷いましたが、貴課にお送りすることとしました。 内容をお読み頂き、長寿社会課が適当であると判断された場合は、お手数ですが御伝達の程よろしくお願いいたします。 さて、問い合わせの件ですが、件名にも書いております「暫定プラン」の取り扱いについてです。 まずは、当方のblog記事にもしておりますので、そちらをご覧頂ければと思います。 http://sunflowerzaikai.blog.shinobi.jp/Entry/187/#comment 記事の後半部分に記載しております認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランですが、本市においては、居宅の届け出(地域包括の届け出)を遡及し、つまり受給者台帳の書き換えによって、居宅もしくは地域包括が給付を行っている(た)状況です。 不適切の取り扱いである(契約行為及びケアマネジメントプロセスがなされないままの給付管理票作成)旨を、一昨年の6月に市担当者にお伝えし改善が図られたと思っておりましたら、一年後の先月、同じ状況を目の当たりにし、その後一ヶ月経過して、市の担当者や地域包括の担当者から何ら反応がない状況から、貴課へメールをお送りしたと言うことでございます。 一昨年、ショートステイの請求が2ヶ月遅れとなったのも、当時の担当者(現在も担当者)が、本市において遡及取り扱いしたケースが複数あったため、国保連と調整をしていて遅れたと言うことを聞いておりましたから、二度と同じような取り扱いはないものと信じており、非常に残念な思いです。 後半省略 ----------------------------- まだ、県の方からのレスポンスはないのですが、今後どのような流れになるのでしょうか。 報告した私も何かモヤモヤした気分でいますが、致し方ない対応であると思っています。
もうすでに当県外の各地では周知の事実ではある内容ですが
「介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A」の送付について(厚生労働省通知・事務連絡・平成20年4月21日)の問21「日割り計算」 に関して、長崎県より見解が示された(正確には6/9付けで県内の保険者及び地域包括支援センターに文書が出され、今回私は担当者からお聞きしたということです)ので、記事にしておきます。 (回答) 遡及適用は考えておらず、今月(6月)サービス提供分から と言うことです。 もう少し早めに問い合わせれば良かったんですが、当方の居宅介護支援事業所が受託している予防プランにも通所介護の利用者にも該当がなく、待ちの体制でいたもので....... とりあえず、予防プランを受託している事業所や通所介護・訪問介護事業所は、文書が送られてこないかもしれないので、忘れない様にしましょう!6月ぶんからです!
居宅介護支援事業所そして高齢者支援センターの管理者、母体施設の施設長代行をしているといろんな報告がされてきます。
月曜日は、県老施協の総会及び研修会と言うことで出張し、翌日は6/1(日)の創立記念パーティー出勤のための振り替えで休んでいましたから、今日はいろいろと報告事項が多くありました。 そんな中で出張中に開催された「身内がいらっしゃらない方への退院に向けての院内カンファレンス参加報告(高齢者支援センター)」が非常に気になっていました。 いろんな問題が山積しているケースであるが故に、担当医も含めたカンファレンスがどう進められ、どういう結論もしくは方向性を示していくのか、それに包括支援センターの行政の立場での発言等々、気になって気になってしょうがなかったんですが、電話も入れず、出勤時の楽しみにしておこうと決め込んでいました。 案の定、クライアントの思う壺、周りが振り回され、挙げ句の果てに退院日を決められ(ある意味強制的な)自宅復帰になったとのこと。 病院側としては治療の必要がない方を長期に入院させるわけにも行かず、今回の退院日決定は、やむを得ないと思います。 しかしながら、この辺の事は、入院間もない頃に想定できたこと。住宅の問題、権利養護、金銭問題は問題提起し、行政へも協力を依頼した事項なはずだけに、それらの方向性が決められないままの退院というのは、「包括しっかりしんしゃい!」と叫びたくなるわけです。 包括だけが問題ではないのですが、いささか「居宅へ丸投げ」「支援センターへ丸投げ」「地域に丸投げ」の様なニュアンスが、報告だけでも漂ってくるわけなので、当日の現場はさぞ・・・・・・・・・であったのではないでしょうか。 あっ、これはこれでとても大切な報告だったのですが、もう一つ驚かされた報告がありました。 まずはそれに関連するQ&Aを以下に示します。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 【問】 要介護・要支援認定の新規更新、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その後には、介護給付と予防給付のどちらを位置づければよいのか。 【答】 いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届け出た上で、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所に暫定プランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用する事が考えられる。 その際、居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。また仮に、居宅介護支援事業者において暫定プランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定プランについては 当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。 なお、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ これ、平成18年改正時に出たものです。 新予防(給付)←→介護(給付)間変更時の注意事項として、かなり周知された事柄だと思います。 うちの居宅ではなかったのですが、ショート利用者に該当者がいて、当時市の担当者とやりとりをした事を思い出します。 この時の当市のやり方は、介護だった場合は遡及して居宅が、予防だった場合は遡及して包括が、給付管理表の作成を行っていた様でしたが、このQ&Aをもって、契約行為やケアマネジメントプロセスがなされていない遡及作業は不適切ではないかと言うことを伝え、セルフプランにしてもらい、月遅れ(確か2ヶ月遅れ)でショートの請求がなされたと記憶しています。 その後は、同様のケースに出くわすこともなく、各所からの声にもこういう事になっているというのもなく、安心しきっていました。 と、ところがです。 先日、新規の居宅利用者の申し出があったそうです。 介護保険証を確認していないので不確かなのですが、先日6/3に地域包括の方から連絡が入り、「居宅の依頼がある。先月までは要支援であったが、今月から要介護2になった( ここまでは良しなんですが、その後が頂けません。 「ということで、5月の給付管理表の作成をお願いします。(そういうことはできないでしょう?とCMからの申し出に対し)いや大丈夫出来るんです。」 と答えたらしい・・・・・・。 早速、本日その地域包括の担当者にTELを入れました。 以前同様のケースがありましたが、そちらの包括が担当で、市の担当者にもそれを伝え是正してもらっていたはずですが!と言うと そう、あのときあなたに言われて確かにそうよね。是正しなきゃと言っていたけれども、市としての取り決めが・・・・・とか、ずるずる今まで引きずって・・・・・とかの返答で、私ぶち切れです。市の担当者を聞くと、当時と同じ。おいおい、マジかよってな感じで血圧アゲアゲとなったわけです。 その後どうなったかは、ご想像にお任せしますが、明日新たな動きをしなければいけないかなと、余計な仕事が増えて、なおさらイライラしております。 かなり長い記事になりましたので、これで締めますが、一年だっての問題復活は、甚だ幼稚さを感じてしまいました・・・フウウゥ....
ヤバっ!
早々に宣伝活動しておかなければ鉄拳が・・・・ってわけではないですが、非常に現場で勤しんでいるケアマネさんには必要なものではないかと思い、書籍の宣伝をします! ケアマネの先輩でもあり、年齢的にも(確かひとつ上の)先輩であるnarisawaさんが日総研より本を出版されました。 http://www.nissoken.com/book/1337/index.html 私も買ったのですが中身にザッと目を通しましたが、非常に分かりやすく書かれていますので、是非ご購入をお願い致します。 あわせてnarisawaさんのサイトは↓ 介護支援専門員である介護福祉士がつくっているホームページ エクセルの達人で、「一次判定シュミレーションnintei06」などお世話になっている方も多いはず! |