サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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「特養ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働のための研修」における資料が公開されていたので上げておきます。
●「特養における看護と介護のケア連携協働のための研修」資料公開(日本能率協会総合研究所) はよーおー見つけてれば良かった(;´Д`A ``` PR
先日、県老施協の21世紀委員会っていう委員会(こんな言い回し変だけど!)に参加した際に聞いた話をば。
タイトルにも書いている「要支援認定者の実費利用?」だ。 これだけでは分かりづらいと思うが、要支援認定を受けた方々の通所・訪問系のサービス報酬体型が月額になった時に、良く出てきていた話題であり、私も記事を書いている。2006年ですけど。 介護予防通所系サービスの回数問題について 要支援1であれば通所利用1回/週とか要支援2であれば2回/週とかいう.....。 この回数を上回る場合に、介護保険の報酬外で実費負担を強いている(貰っている)所があるんだぜみたいな話だ。それに対して私の見解を求められた。 今更っ! この回数が基準として認識されている保険者並びにサービス事業所があるんですか!って驚いてみせた。 さらに驚くことに、この実費利用を(保険者直営の)地域包括支援センターの職員が利用者に話をしているというので二重の驚き。そして、何の疑いもなく実費で受け入れている通所サービス事業所に三十の驚き。 アホかっ! どこだよそれって!佐世保市ではありませんでしたとだけ書いておこう。これだけで分かるだろう。 この話題にイマイチぴんと来ない人もいるだろうから(居るわけがないし....)サンフラワーホームページのTOPに「介護報酬/人員基準/運営基準 Q&A検索(介護保険情報BANK)」があるので、それを使って調べてみて! それにしても、当地及び周辺で私の耳に入ってくるのって、かなり時代遅れな話題ばかりで、非常に残念。もっとワクワクするような情報はないんだろうか(-"-;A ...
今朝、当方の居宅CMから、要支援2の利用者の認定結果が出ていない、先月の26日に申請を市長寿社会課窓口に直接持っていったのに、電話で確認したら審査会は10/8とのことだったと報告がある。利用者宅には認定結果が遅れる旨の通知も来ていないと。
今月のはじめに、当施設入居されている方に関する認定結果の遅れに関する記事を書いていたが、問題提起の意味で再掲する。 当然、行政への依頼もしているが、改善されるかどうか・・・・ 聞くところによると、認定の遅れで施設入所者が退所したと言う話もあるようだし、ここに来て佐世保市の認定業務に解れが出てきているように感じる(退所になったケースで遅延通知があったかは確認していない)。 【以下、再掲内容】 特養の入居されているAさんの認定が出ていないという報告を生活相談員の一人から報告を受けた。 認定有効期間が8月末で切れていて、どうも認定審査会が遅れているようだと言うことだった。 更新申請の手続きは、担当ケアマネジャーがH22.7.5に行っている。 認定調査は、意外と早く(調査の遅れはかなり解消されている模様)7.28に行われている。 ともに上記の内容は、ケース記録にも記載されており、当然申請書の写しも保管してある。 早速、生活相談員が確認のため保険者にTEL。昼休みだったため担当者は不在であったようだが、認定審査会にかけられる予定日は確認出来た。 認定審査会は9.7とのこと。 ん?じゃあ遅延通知は来てるの?ってことで事務に確認するが通知は来ていない。 と言うことは・・・・・ってことで、以下は復習の意味で、生活相談員・ケアマネジャー・事務職員に周知した内容。 -------------------------------------------------------------------- 介護保険法 (要介護認定) 第二十七条 11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。 -------------------------------------------------------------------- 上記の条項によって解説。 介護保険法 第27条第11項により 保険者は、Aさんの認定結果をH22.8.3までに通知しなければならない。 ただし、同項ただし書き下りから、「要介護認定申請に対する処分の遅延について(名称は違うかもしれないが)通知」なるものを、Aさん宛に通知しなければならない。 また、同条第12項によると 「申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき等」は、保険者が、Aさんが行った要介護認定申請を却下したものと見なすことが出来る。となる。 ここで、問題になるのが、同項の「申請を却下」である。 通常の理解として、「申請が却下されたということは要介護者ではなくなる」。 つまり今回、Aさんは、認定有効期間の満了日をもって被保険者になってしまう。 という事は・・・・・・・・・・ という状況であるが、未だに担当者からの連絡はない。電話取り次いだ人が審査会の日程を伝えてあるから良しと考えているのかな。そうであれば問題だ!
特養の入居されているAさんの認定が出ていないという報告を生活相談員の一人から報告を受けた。
認定有効期間が8月末で切れていて、どうも認定審査会が遅れているようだと言うことだった。 更新申請の手続きは、担当ケアマネジャーがH22.7.5に行っている。 認定調査は、意外と早く(調査の遅れはかなり解消されている模様)7.28に行われている。 ともに上記の内容は、ケース記録にも記載されており、当然申請書の写しも保管してある。 早速、生活相談員が確認のため保険者にTEL。昼休みだったため担当者は不在であったようだが、認定審査会にかけられる予定日は確認出来た。 認定審査会は9.7とのこと。 ん?じゃあ遅延通知は来てるの?ってことで事務に確認するが通知は来ていない。 と言うことは・・・・・ってことで、以下は復習の意味で、生活相談員・ケアマネジャー・事務職員に周知した内容。 -------------------------------------------------------------------- 介護保険法 (要介護認定) 第二十七条 11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。 -------------------------------------------------------------------- 上記の条項によって解説。 介護保険法 第27条第11項により 保険者は、Aさんの認定結果をH22.8.3までに通知しなければならない。 ただし、同項ただし書き下りから、「要介護認定申請に対する処分の遅延について(名称は違うかもしれないが)通知」なるものを、Aさん宛に通知しなければならない。 また、同条第12項によると 「申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき等」は、保険者が、Aさんが行った要介護認定申請を却下したものと見なすことが出来る。となる。 ここで、問題になるのが、同項の「申請を却下」である。 通常の理解として、「申請が却下されたということは要介護者ではなくなる」。 つまり今回、Aさんは、認定有効期間の満了日をもって被保険者になってしまう。 という事は・・・・・・・・・・ という状況であるが、未だに担当者からの連絡はない。電話取り次いだ人が審査会の日程を伝えてあるから良しと考えているのかな。そうであれば問題だ! |