もうすでに当県外の各地では周知の事実ではある内容ですが
「介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A」の送付について(厚生労働省通知・事務連絡・平成20年4月21日)の問21「日割り計算」
に関して、長崎県より見解が示された(正確には6/9付けで県内の保険者及び地域包括支援センターに文書が出され、今回私は担当者からお聞きしたということです)ので、記事にしておきます。
(回答)
遡及適用は考えておらず、今月(6月)サービス提供分から
と言うことです。
もう少し早めに問い合わせれば良かったんですが、当方の居宅介護支援事業所が受託している予防プランにも通所介護の利用者にも該当がなく、待ちの体制でいたもので.......
とりあえず、予防プランを受託している事業所や通所介護・訪問介護事業所は、文書が送られてこないかもしれないので、忘れない様にしましょう!6月ぶんからです!
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