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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
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男性
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1971/06/05
【職業】
施設長
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愛知県サイトに一足早くタイトルの情報が掲載されています。
内容は「介護報酬算定・指定基準の解釈通知に規定する内容について」です。
必見モノですので、是非DLしましょう!

http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kaiseiq&a.htm



ざっとですが、居宅介護支援の部分を以下抜粋

6.基本単位の取扱いについて

(1)平成18年4月から9月末までの取扱い

ア 既存事業者

基本単位の居宅介護支援費Ⅰ、居宅介護支援費Ⅱ、居宅介護支援費Ⅲを区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない。)の総数から経過的要介護者を除く利用者の数当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除く。)に乗じて得た単位を算定する。
また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額の単位数を乗じて算定する。

イ 平成18年4月以降指定を受けた事業者

基本単位の居宅介護支援費(Ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅱ)、居宅介護支援費(Ⅲ)を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者)の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数に2分の1を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除く。)に乗じて得た単位を算定する。
また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額の単位数を乗じて算定する。

(2)平成18年10月からの取扱い

基本単位の居宅介護支援費Ⅰ、居宅介護支援費Ⅱ、居宅介護支援費Ⅲを区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、経過的要介護者を含む。)の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数に2分の1を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数を除く。)に乗じて得た単位を算定する。
また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額の単位数を乗じて算定する。

7.初回加算

介護給付の初回加算(Ⅰ)の算定における初回加算の算定について、
具体的には次のような場合に算定される。

ア 新規に認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合

イ 要支援者が要介護認定を受けた場合の居宅サービス計画を作成する場合

ウ 要介護状態区分が2段階以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

8.特定事業所集中減算の取扱いについて

(1)判定期間と減算適用期間

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が作成する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。

ア 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。ただし、平成18年度については、前期の期間を4月1日から8月末日とする。

イ 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。

(2)判定方法

各事業所ごとに、当該居宅介護支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス、通所介護又は福祉用具貸与のいずれかについて90%を超えた場合に減算する。

(具体的な計算式)

事業所ごとに、次の計算式により計算し、①、②又は③のいずれかの値が90%を超えた場合に減算

①訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷ 訪問介護を位置付けた計画数

②通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷ 通所介護を位置付けた計画数

③福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷ 福祉用具貸与を位置付けた計画数

(3)算定手続

判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、別記様式に従い、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果90%を超えた場合については当該書類を都道府県知事に提出すしなければならない。なお、90%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存しなければならない。

ア 判定期間における居宅サービス計画の総数

イ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数

ウ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

エ(2)の算定方法で計算した割合

オ(2)の算定方法によりで計算した割合が90%を超えている場合については、その正当な理由

(4)正当な理由の範囲

(3)で判定した割合が90%以上あった場合には、当該事業者は90%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合については当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。

ア 居宅介護支援事業者の市町村区域内に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合

イ 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合ウ判定期間の平均の居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合

エ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中している場合

オ その他正当な理由と都道府県知事が適当と認めた場合

9.特定事業所加算の取扱いについて

25 号告示第17 号に定める特定事業所加算に係る具体的取扱いは以下のとおりとする。

(1)第17号ハに定める加算要件について(利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項を伝達する会議要件について)

当該事業所の利用者に対する援助目標に関する所内打合せ会議及びサービス提供にあたっての留意事項等を徹底する等の会議を週に1回以上開催していること。

(2)第17号ニに定める加算要件について(24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制要件について)

従事者に携帯電話を持たせるなど24 時間連絡がとれる体制を構築し、利用者の相談に応じたり、必要に応じて訪問ができる体制が事業所内で構築されていること。

(3)第17号ホに定める加算要件について(中重度者の割合要件につい)

本要件は、届出日の属する月の3月前の期間における利用者(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない。)の割合を条件としており、前3か月の各月末の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない。)の3か月の平均割合実績で評価する。既存事業者については、平成18年4月1日から6月30日までの間の利用者のうち、要介護状態し区分が要介護3、要介護4又は要介護5の利用者の平均割合を算定することとし、本加算が適用されるのは8月からとする。3か月ごとに本加算要件に該当しているか否かを確認すること。

(4)第17号ヘに定める加算要件について(研修実施要件について)

当該事業所内での事例検討会や外部講師を招いて研修会等の研修実施について年間事業計画等に位置づける等実施が計画が策定されている場合をいう。

(5)第17号トに定める加算要件について(地域包括支援センターからの支援困難ケースの受託要件について)

加算要件である「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加すること」の地域包括支援センター等の等は、地区の介護支援専門連絡協議会や地域の介護支援専門員の独自の集まり等を指すものである。

(6)その他

本加算の適用を受けている途中において要件のうちの1つでもを満たさなくなったときは翌月から加算の適用は行わない。
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無題
2006/03/06(Mon)16:15:39
そうなのよね~~居宅介護支援費って常勤換算なんだよね!ウチでは事業所でカミさんが10件俺が40件で俺が管理者兼務です。常勤換算しても居宅支援費Ⅰで算定できるけど・・・取扱件数も常勤換算なの?じゃなければ、俺のケース5件カミさんに変更すればすむんだけどね~常勤換算すると・・・時間配分変更しなきゃ!キャ~^^;
H2O [編集]
Re:無題
2006/03/06 16:52
H2Oっち、ども。
今回の改正は、独立系それも規模が小さい所は厳しいでしょう。
こうなりゃ、独立系が合併して規模拡大ってのもあり得るんじゃないでしょうか。
大変でしょうが、頑張って!
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