サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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佐世保市からの説明会時、「シルバー新報 ケアマネ難民続出の懸念 介護報酬の改定波紋広がる ケアマネ」という記事をもとに質問した経緯があり、その誤解を解消するために今回は記します。 「地域支援事業とは」 法第115条の38 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態当となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次にあげる事業を行うものとする。 一 被保険者(第1号被保険者)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。) 二 被保険者が要介護状態等になることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号にあげる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業 三 ・・・・・・ つまり ○地域支援事業 ①介護予防事業 ■財源構成■ 1号+2号保険料50%・地域支援事業交付金として、国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%(法第121条~) ②包括的支援事業 ア 介護予防ケアマネジメント(特定高齢者) イ 総合相談支援事業 ウ 権利擁護事業 エ 包括的・継続的マネジメント事業 ③その他(任意事業) ■②③財源構成■ 1号保険料19.00%・国40.50%・都道府県20.25%・市町村20.25%(法第121条~) と区分され、包括的支援事業に関しては、あくまでも特定高齢者・一般高齢者対象の事業であることが分かる。あわせて介護予防マネジメントに関しても、この事業で取り扱う対象は「特定高齢者」と言うことになる。 つまり新予防給付対象者に対するケアマネジメント報酬は、全てぶっ込みの4000円ということ。 今更ながら非常に恥ずかしい質問をしたと反省。 ただ、厚労省の腹の中といいますか、報酬設定に関しては、この報道にあるところは大きいと思います。何せ、基本的には地域包括がマネジメントすべしと、追加資料等々でも言及してますから...... PR |