サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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石川県のHPに通知がUPされています。
経過的要介護者の件数も含めて経過措置となりました。 分科会資料としてこの情報が出たとき、最初の私の理解としては 平成18年4月から9月末までの取扱い ア 既存事業者 基本単位の居宅介護支援費Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない)の総数から経過的要介護者を除く利用者の数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除く)に乗じて得た単位を算定する。 これが来年3月末まで延期されると考えていました。 しかし、その後その資料をよくよく読んだら 居宅介護支援事業所への委託については........①.....②....算定することとの取扱いとなっているところであるが、「これについては」、........、平成18年9月末日までの間は既存事業者に対しては適用しない旨の経過措置が講じられている。(本文には「」は記載されていません) の『これについては』は、①と②を示すものと理解し、つまり経過的要介護は含まずの考え方に変更してしまいました。 でも、蓋を開けたら.......非常に恥ずかしい思いをしました。 PR |