サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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先週の14日にデイ、本日午前中に居宅介護支援、午後より特養の介護サービス情報の公表面接調査がありました。
ネット上でもいろんな情報を得ていたので、問題なく対応できたのですが、両日調査員の方々に要望を出しました。 この要望は、県への要望であり、施設名を隠さずに伝えて下さいと伝えた事項です。 まず、面接調査の方法の事前アナウンスを徹底してほしい。 これは、去る2月の県からの説明会でも触れられなかった内容で、調査員のガイドブック?には記載されているモノではあるのですが、調査を受ける側がそこまで周知できるモノではないモノです。 「市販のマニュアルやテキストでも差し支えない」とか「事業計画等は施設・事業所単独でなくても法人全体のモノでよい」等々 一定のレベル・情報に基づいて、調査を行わなければ、県内はもとより全国的に調査内容の格差が生じてしまうことを懸念しての要望です。 後は情報の取り扱い。 介護保険法上、指導監査など自治体からの要請があれば、利用者の情報・施設の情報を提示しなければならないとある。今回の情報公表も介護保険法上規定されているモノであるが、あくまでも実施機関が行政であれば、複雑な話ではないけれど、民間会社への委託をされた事業であるが故、適切な情報の取り扱いを行う必要があると思い、この辺も要望しました。 実際、当方では、調査機関の調査員から個人情報保護に関する誓約書をとらせて頂きました。 あっ、そういえば調査中に他事業所のCMさんから相談を受けたこともblogで使えるな・・・・・次のネタにしよう(話がそれましたm(_ _)m) 両日お越し頂いた調査員は、凄くいい方で調査もスムーズに行われ、いろいろとお話し頂き有り難かったのですが、どうしてもこの事業に対しては、受け入れがたい感が非常に強く、それを変えることができませんでした。 このシステムがいつ終わるのか楽しみにしてようと思いますが、シフト変更で第三者評価だ何だって事になってくれば、私の感に障ることにあり、困ったモンだと頭を抱えている状況です。 ちなみに、当方の情報が公表されるのは、10月です。 http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/care_info/h18_keikaku.pdf ↑の56ページ目にあります! ★2006.11.28追記 介護福祉情報掲示板にて ---------------------------------------------------------------- Q.事業所の報告内容に訂正がある場合、訪問調査時に随時訂正を依頼してよいか。 A.調査は指定情報公表センターへ報告された情報について行うものなので、調査時に、事業所と調査員の間で、随時報告内容の訂正を行うことは適当ではない。この場合は、調査員が事実確認をしたうえで持ち帰り、報告を受理した指定情報公表センター等の指示に従い公表結果を決定することが適当である。 このQ&Aは国から各公表センターに示されております。 あくまで「事業所と調査員の間で、随時報告内容の訂正を行うことは適当ではない」ですが、まったく変更できないわけではなく「報告を受理した指定情報公表センター等の指示に従い公表結果を決定する」という取り扱いです。 なおこの内容についてはあくまで「報告日現在が基準」である。 ---------------------------------------------------------------- という情報を貰いました。 当方の勉強不足・・・・・・・極極極反省(T_T) PR |