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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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Mr.M/大村真(オオムラマコト)
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施設長
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よくよく話題にしているネタを再度。

「福祉には個人情報が必要」過剰反応に手引…都社協(yomiuri online)

この記事の中にある

都内の在宅介護支援センターからは、「『独り暮らしのお年寄りを訪ねたが応答がない』との近隣住民の通報で、把握していたかかりつけの病院に受診や入院の有無を聞いたところ、『個人情報だから』と回答を拒否された」との事例も報告された。

こういう事態が頻繁に起こっているとしたら大変なことだ。
この個人情報に関する話題としては、介護保険でもある。
例えば、軽度者(要介護1.要支援1.2)への福祉用具貸与は利用制限が厳しくなった。そんな中で例外的に利用するためには証拠として、認定調査票の写しが必要になる。
認定調査票や主治医の意見書の取り扱いについては、各自治体で対応の違いで戸惑うことが多い。

先般、佐世保市で行われた説明会では

<本人、配偶者及び3親等以内の血族及び姻族による申請の場合>

行政窓口で「要介護認定等の情報提供に係る申請書(本人同意書)」により申請し、閲覧又は希望により写しの交付が出来ます。

<居宅介護支援事業者の介護支援専門員及び介護予防支援事業者の担当者による申請の場合>

行政窓口で「要介護認定等の情報提供に係る申請書(本人同意書)」により申請し、閲覧できます。※写しの交付はできません。


このような縛りを付けている。
これはかなり緩和された対応であり、以前はもっと厳しかったのである。

情報の取り扱い・情報の開示、今一度あり方を検討する必要があるのではないだろうか。

付け加えとして、決して情報を簡単に飛び交わすべきとは思っておらず、当然慎重に取り扱うべきであるが、情報主の不利益が生じてはならないのではないかという思いからの発言と思って頂きたい。


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