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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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Mr.M/大村真(オオムラマコト)
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男性
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1971/06/05
【職業】
施設長
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Apple製品を弄ること(笑)
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今年の4月、そう先月に施行されたタイトルの法律(以下「高虐法」)に関するマニュアルに関して、以前こちらのブログにも書いた「丹波黒豆」を施設に送って下さった兵庫県篠山市がサイト上で公開されています。

http://www.city.sasayama.hyogo.jp/hotstation/kaigo/kaigojouhou/pdf
/gyakutaimanyuaru.pdf


かなり容量が大きいのでDLされるのにはご注意を!

さて、上記法律が施行され各都道府県がマニュアルを作成し、併せて市町村も作成。特に市町村に関して、地域包括支援センターを設置したところにおいては、当然取り組んでおかなければならないものです。
しかしながら、県内の状況をネット上だけで見ても、マニュアルの公開はされていないようですし、情報としては、長崎市からhttp://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/koho/pdf/0509_pdf/P11.pdf昨年9月の広報の中で「7月27日、虐待の早期発見と高齢者の支援を行うため、北部基幹型支援センター(北保健センター2階)に「高齢者虐待相談窓口」を開設。相談は電話か窓口で受け付け、保健師が応じています。」とあるのみで、後はメディアから虐待の統計などの情報が発信されているだけです。

何故なのか分かりませんが、長崎県内(福祉関係だけ?だとは思うのですが)の動きがいつも他都道府県の後追いのように感じます。

かく言う当センターは今回の介護保険法改正直前に、虐待絡みのケースに関わり、今までのノウハウを駆使し解決したところです。以前も同じようなケースで、県とのやり取りをしていたのですが、「措置」に関しての理解を求められず、当然県が理解を示していない以上、市町村も右へ習えと言うことで、センターと施設で対応したこともありました。
※「措置」は、老人福祉法第10条の4第1項、第11条第1項第2号において、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)について、やむを得ない事由により介護保険給付を利用することが著しく困難であるときは、市町村が採る仕組みとして残ったのですが、私が関わった市町は県の判断如何で・・・という態度だったため県に確認をとったわけです。

果たして、現段階で地域の要と位置づけられた地域包括支援センターが、今後「虐待予防」に対応していけるのか、甚だ疑問が残る状況になりました。マニュアルがないから!と言うものではありませんが、動きが見えない分、形を早い段階で示すというのは、ひとつの手段だと思うのですが・・・・。
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