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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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【HN/名前】
Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
53
【HP】
【性別】
男性
【誕生日】
1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
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三重県健康福祉部長寿社会室にタイトルの事務連絡が掲載されています。

この中の特に当市の地域包括支援センター職員に把握していてほしいモノを以下に掲載します。忘れちゃダメですよ!

(問10)
特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特定高齢者施策への参加を拒んでいる場合、どのように取り扱えばよいか。


(答)
特定高齢者把握事業においては、本人の意向等にかかわらず、特定高齢者の基準に該当する場合、特定高齢者として決定して差し支えない。なお、特定高齢者の決定後、介護予防ケアマネジメントの過程において、本人の意向等により介護予防特定高齢者施策への参加を見合せることも想定される。


(問11)
閉じこもり、認知症、うつのように、基本チェックリストの結果のみで「特定高齢者の決定方法(地域支援事業実施要綱別添3)」で示す基準に該当する場合には、基本健康診査等による医学的評価を実施せずに特定高齢者と決定してもよいか。


答)
1.6月9日の意見交換会資料Q&A「問6」(P.126)の考えを改め、基本チェックリストの結果のみで「特定高齢者の決定方法(地域支援事業実施要綱別添3)」で示す基準に該当する場合には、基本健康診査等による医学的評価を実施しなくても特定高齢者と決定してよい。
2.しかしながら、「通所型介護予防事業」を実施する場合には、「介護予防よりも医療を優先すべきかどうか」、「安全管理上の留意すべき点はないか」を確認する必要があることから、基本健康診査等による医学的評価が必要となる。
3.なお、閉じこもり、認知症、うつ等により、基本健康診査の受診や通所形態による事業への参加が困難な高齢者に対しては、速やかに保健師等の訪問により、心身の状況や環境等を把握するとともに、受診勧奨などの必要な支援を行うことが重要であることから、「訪問型介護予防事業」については、医学的評価なしで実施しても差し支えないものとする。


(問12)
要支援、要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取り下げを行った場合は基本健康診査から特定高齢者の決定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実施してよいか。


(答)
特定高齢者把握事業における手続きを経ずに、特定高齢者と見なして差し支えない。ただし、サービスの実施に当たっては、介護予防ケアマネジメントにおいて、生活機能評価の結果等も踏まえて課題分析(アセスメント)を行い、プログラムの内容等を決定していただきたい。


(問13)
「特定高齢者の決定方法」で示された各種介護予防プログラムの判定基準は、新予防給付や介護予防特定高齢者施策の介護予防ケアマネジメントにおいても適用する必要があるか。


(答)
6月9日の意見交換会資料Q&A「問45」(P.143)において、要支援者について、「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラムの基準に該当しない場合であっても、適宜、介護予防ケアプランに組み入れても差し支えない旨の回答をしたところであるが、特定高齢者についても同様の取り扱いをして差し支えないものとする。


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