サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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先日、「第2回高齢者支援センター業務説明会」において、「地域包括ブランチ業務の大枠を法的根拠を元に少し検証してみようかな何て思ってしまいましたので、少しずつこのblog上でやってみようと思います。前回と今回の説明会資料も含めて・・・・。」と書いていたので、少しずつ紐穐をしつつ、分かりにくい部分は、佐世保市の方に確認を取りながら、慎重に書いていく予定です。
また、他の地域で「地域包括のブランチ」として活躍されている皆様には、地域包括のブランチ絡みの情報であれば何でも結構です、是非コメントをお願いします。 まず、最初は、第一回(佐世保市からの)説明会で使われた資料において、在宅介護支援センターの時の業務と、高齢者支援センターとしての業務の違いを記したものがありましたので、以下にザッと載せます。(ホントにザッとです) --------------------------------ここから-------------------------------- 在宅介護支援センター ①総合相談対応(地域の高齢者や家族からの) ②要援護高齢者の実態把握※地域の要援護高齢者等を訪問し、心身や環境等の実態を把握。データ管理、行政機関への報告 ③配食サービス事業(申請、サービス調整、立会い等) ④ふれあい給食事業(申請、サービス調整、立会い等) ⑤軽度生活援助事業(申請、サービス調整、立会い等) ⑥緊急通報・福祉電話事業(申請、サービス調整、立会い等) ⑦自立デイサービス事業(申請、サービス調整、立会い等) ⑧自立ホームヘルプ事業(申請、サービス調整、立会い等) ⑨介護教室事業を受託して実施 ⑩支援ハウスの入所者調査・入所判定会議への出席 ⑪ケア会議(主催・出席) ⑫処遇困難ケースに関する地域ケア会議(出席) ⑬要介護認定の申請代行 ⑭要介護認定自立者に対するプラン作成 ⑮おむつ単独支給事業(訪問・調査) 佐世保市高齢者支援センター ①総合相談。介護(給付だと思います)に係る相談は極力、居宅介護支援事業所等が対応を(各種事業の紹介を含む) ②定期的実態把握訪問(地域包括支援センターが定期把握が必要と判断した地域の要援護高齢者等に関する状態把握) ③定期把握の一環として実施。中止や休止の随時連絡調整 ④年1回、6月に申請書提出依頼 ⑤定期把握の一環として実施。サービス調整 ⑥定期把握の一環として実施。(+取り外しの際の立ち会い) ⑦通所介護予防事業・訪問介護予防事業利用者を必要に応じて定期的実態把握訪問 ⑧通所介護予防事業・訪問介護予防事業利用者を必要に応じて定期的実態把握訪問 ⑫内容や必要に応じて高齢者支援センターの協力を求めることがあります。 --------------------------------ここまで-------------------------------- ①に関しては、相談者の対象を「地域の高齢者や家族」という対象から「要介護認定」を受けた方を覗いた形になっています。 老人福祉法上は「要援護高齢者」。 これが今回の介護保険法改正で示された「要支援者」「特定高齢者」「一般高齢者」ということになったわけです。 ただ、②に関して、再び「要援護高齢者」というのが出てきました。 訪問に関しては、対象者は変更なしですが、限定有りです。 つまり「地域包括支援センターが定期把握が必要と判断した」地域の要援護高齢者も含めて訪問してくださいということで、この対象者は、困難事例と言うことになると考えられます。 ③~⑧に関して、従来は、「申請、サービス調整、立会い等」であったのが、上記のような書き方になっていますが、要は同じ事だと理解しています。 ③・④・⑤・⑥は同じ ⑦・⑧は定期的実態把握訪問が付加されただけ。 ⑨・⑩・⑪・⑬・⑭・⑮は地域包括支援センターと長寿社会課で対応するようになっています。 ただ、実務は業務内容が縮小されたと言うだけのモノではないようです(ここは小声で・・・)。 あとは、次回........ PR |