今朝、当方の居宅CMから、要支援2の利用者の認定結果が出ていない、先月の26日に申請を市長寿社会課窓口に直接持っていったのに、電話で確認したら審査会は10/8とのことだったと報告がある。利用者宅には認定結果が遅れる旨の通知も来ていないと。
今月のはじめに、当施設入居されている方に関する認定結果の遅れに関する記事を書いていたが、問題提起の意味で再掲する。
当然、行政への依頼もしているが、改善されるかどうか・・・・
聞くところによると、認定の遅れで施設入所者が退所したと言う話もあるようだし、ここに来て佐世保市の認定業務に解れが出てきているように感じる(退所になったケースで遅延通知があったかは確認していない)。
【以下、再掲内容】
特養の入居されているAさんの認定が出ていないという報告を生活相談員の一人から報告を受けた。
認定有効期間が8月末で切れていて、どうも認定審査会が遅れているようだと言うことだった。
更新申請の手続きは、担当ケアマネジャーがH22.7.5に行っている。
認定調査は、意外と早く(調査の遅れはかなり解消されている模様)7.28に行われている。
ともに上記の内容は、ケース記録にも記載されており、当然申請書の写しも保管してある。
早速、生活相談員が確認のため保険者にTEL。昼休みだったため担当者は不在であったようだが、認定審査会にかけられる予定日は確認出来た。
認定審査会は9.7とのこと。
ん?じゃあ遅延通知は来てるの?ってことで事務に確認するが通知は来ていない。
と言うことは・・・・・ってことで、以下は復習の意味で、生活相談員・ケアマネジャー・事務職員に周知した内容。
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介護保険法
(要介護認定)
第二十七条
11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
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上記の条項によって解説。
介護保険法 第27条第11項により
保険者は、Aさんの認定結果をH22.8.3までに通知しなければならない。
ただし、同項ただし書き下りから、「要介護認定申請に対する処分の遅延について(名称は違うかもしれないが)通知」なるものを、Aさん宛に通知しなければならない。
また、同条第12項によると
「申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき等」は、保険者が、Aさんが行った要介護認定申請を却下したものと見なすことが出来る。となる。
ここで、問題になるのが、同項の「申請を却下」である。
通常の理解として、「申請が却下されたということは要介護者ではなくなる」。
つまり今回、Aさんは、認定有効期間の満了日をもって被保険者になってしまう。
という事は・・・・・・・・・・
という状況であるが、未だに担当者からの連絡はない。電話取り次いだ人が審査会の日程を伝えてあるから良しと考えているのかな。そうであれば問題だ!
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