サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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昨日は、介護保険法改正後つまり在宅介護支援センターではなく、高齢者支援センター(地域包括支援センターのブランチ)として、はじめての集まりがありました。
市の北部に位置する以前の佐世保市北部ブロックと言われる地域にあった旧在介センタースタッフの胸には・・・・いやいや腹の中は、今の混乱状況に対する不満の塊で煮えくりかえっている!?って感じだったりと熱かったっす! その辺の臨場感は表現しなくても良いんですが そんな中、2006.05.09に地元の新聞社「長崎新聞」に「ケアプラン作成委託料 県内自治体などで格差」と言う記事についての話題になったのでした。 私も当施設の事務長からは話を聞いていたのですが、記事になっても委託料はかわらんし...みたいな感覚で確認をしていませんでした。 先程、当センターの新人ソーシャルワーカーさんが、先日の集まりの内容を確認していて聞かれたもんですから...... でも、この記事の中にある「委託料設定について「ケアプラン作成業務のうち、委託分の業務量に相応する額にした」と説明」このものの言い様はなんでしょうか。根拠は何なんだ! 根拠とは・・・・・・ 「予防給付に関するケアマネジメント業務時間費(大村市)」これくらいは必要じゃないでしょうか。 ※「拡張子:.xdw.xbd」であるDocuWorks文書を開くためには、以下のフリーウェアをインストールする必要があります。 FUJI ZEROX「DocuWorks Viewer Light 5.0.6 日本語版」 http://www.fujixerox.co.jp/soft/docuworks/ver4/dw50vl506.html 今更ながらの感想なのですが、改正後2ヶ月の経過も踏まえ、再度検討できるよう私たちケアマネは、働きかけをする必要があるのではないでしょうか(と人振るようなこの言い様は反省します) PR |