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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
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男性
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1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
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2006.06.16(金)19:00よりタイトルの説明会が行われました。

私は都合により参加できず、事務長と新任SWが参加してきました。

今朝、その資料に目を通し、報告も受けたのですが、どうも佐世保市は、高齢者支援センター(地域包括支援センターのブランチ)と在宅介護支援センターとがゴッチャになっている印象を受けました。

ただ、地域包括支援センターのブランチ業務というものを具体的に国は示しておらず、「地域の住民の利便を考慮し、地域の住民に身近なところで相談を受け付け、センターにつなぐための窓口(ブランチ)を設けることは可能であり、この場合、センターの運営費の一部を協力費としてブランチに支出することは可能である。(地域包括支援センターの設置運営について※本資料は、これまで法令やQ&A、全国介護保険担当者会議等によりお示しした内容を集約したものであり、地域包括支援センターの設置運営に当たっての参考として、お示しするものである。<平成18年6月9日開催の第1回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会資料>)」と謳っているのみ。

業務内容は地域によって様々と言うことなのでしょうか。

確かに地域によって業務内容の若干の違いはあろうかと思いますが、あくまでも地域包括業務の範疇であるのですから、以下の囓りではあるべきと考えています。


「包括的支援事業」

①介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の38第1項第2号)
②総合相談・支援事業(法第115条の38第1項第3号)
③権利擁護事業(法第115条の38第1項第4号)
④包括的・継続的ケアマネジメント事業(法第115条の38第1項第5号)



この中で、②に係る部分が業務の中心になることは間違いありません。

配置職員の激緩和(http://sunflowerzaikai.blog.shinobi.jp/Entry/100/の中にちょっとコメントしています。)がなされている以上、①③④が出来るところと出来ないところと差が出てきてしまいますからね....(とは言っても、②も単に相談を受ければいいと言うものではないので差は出るはずですが)。

今回の説明会が切っ掛けで、地域包括ブランチ業務の大枠を法的根拠を元に少し検証してみようかな何て思ってしまいましたので、少しずつこのblog上でやってみようと思います。

前回と今回の説明会資料も含めて・・・・。



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