忍者ブログ
サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
閲覧者
ブログ内検索
プロフィール
【HN/名前】
Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
53
【HP】
【性別】
男性
【誕生日】
1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
ジオターゲティング

ジオターゲティング
カウンタ
アクセス解析
2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等の一部改正が出されていました。

4月21日改正ですか.....1ヶ月経ってますが.....県からの受付文書にはそれらしいのはない.....っていうか見てない.....「特養ホーム等における療養の給付・・・・」は来てましたが......

懐かしい思い出になる前に、発出したかどうか思い出してください......。


PR

「医療改革法案 衆院委で可決」(東京新聞)

そして先日のニュース
「介護保険、自己負担2割に・自民検討」(日経新聞)

を含めて、これから厳しい世の中になると思われます。
以前、著名な某氏より介護保険制度が駄目になれば、日本の社会保障制度を含めた日本自体が潰れてしまうという話を聞かされたことがありましたが、日本の厳しい懐事情は、今もって悪化の一途のようです。

私は現在34歳なのですが、自分と連れと子供の老後(今後)の心配だけではなく、親の事すなわちもう目の前に控えた年金・医療・介護とりわけ経済的な問題をどうしていくかと頭を抱える日々がくるかと思うと、非常に後ろ向きな考え方しか出てこない現状ではどうしようもないように感じます。

より良い日本というよりも住み良い日本を目指すべく、私に出来ることを模索していかなければなりません・・・・・(涙)


よくよく話題にしているネタを再度。

「福祉には個人情報が必要」過剰反応に手引…都社協(yomiuri online)

この記事の中にある

都内の在宅介護支援センターからは、「『独り暮らしのお年寄りを訪ねたが応答がない』との近隣住民の通報で、把握していたかかりつけの病院に受診や入院の有無を聞いたところ、『個人情報だから』と回答を拒否された」との事例も報告された。

こういう事態が頻繁に起こっているとしたら大変なことだ。
この個人情報に関する話題としては、介護保険でもある。
例えば、軽度者(要介護1.要支援1.2)への福祉用具貸与は利用制限が厳しくなった。そんな中で例外的に利用するためには証拠として、認定調査票の写しが必要になる。
認定調査票や主治医の意見書の取り扱いについては、各自治体で対応の違いで戸惑うことが多い。

先般、佐世保市で行われた説明会では

<本人、配偶者及び3親等以内の血族及び姻族による申請の場合>

行政窓口で「要介護認定等の情報提供に係る申請書(本人同意書)」により申請し、閲覧又は希望により写しの交付が出来ます。

<居宅介護支援事業者の介護支援専門員及び介護予防支援事業者の担当者による申請の場合>

行政窓口で「要介護認定等の情報提供に係る申請書(本人同意書)」により申請し、閲覧できます。※写しの交付はできません。


このような縛りを付けている。
これはかなり緩和された対応であり、以前はもっと厳しかったのである。

情報の取り扱い・情報の開示、今一度あり方を検討する必要があるのではないだろうか。

付け加えとして、決して情報を簡単に飛び交わすべきとは思っておらず、当然慎重に取り扱うべきであるが、情報主の不利益が生じてはならないのではないかという思いからの発言と思って頂きたい。



先日は、タイトルの総会に日帰りコースで出席してきました。

長崎県の会長が所用のため出席出来ないと言うことで、副会長の私が参加したのですが、如何せん、場違いな観が拭えませんでした(笑)。

来年度に向けての役員再編(4月の総会で決まる)も控えているようですし、全国協を退会する(した)県があったり等々、参加されていた代表者の方々はかなり神妙な面もちであったように感じました。

前回参加したのは確か2004年の11月末、緊急の役員会に出席して以来で、いくらか質問・発言等しようと思っていたのですが、圧倒され撃沈(涙)、自分自身の不甲斐なさを痛感したと事です。

あっ、そういえば、全国の会長が、厚労省の予算係長と話をしていて、3/24の総会当日までに残りのQAを出してほしいと話していたそうで出しますと確約をとったと言うことでしたが、無理のようでしたね。週明け早々出るんでしょう。


それはそうと、前回参加したその時ちょうど、羽田の第二旅客ターミナルビルがオープン(12/1)に出くわしてびっくりしたのを思い出しphotoを一枚とってきました。


愛知県素晴らしい!待ちに待っていたものが遂にでました。

3月22日に厚生労働省より送付あった「介護制度改革INFORMATION77・78」
http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kaiseiq&a.htm

ここで気になったINFORMATION78のQAを。


通所介護・通所リハビリテーション

【個別機能訓練加算関係】

(問49)個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算をとることが出来ないということになるのか。(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算を算定することができる)。

(答) 個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成することが基本となる。なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあらかじめ説明しておくことも必要である。


介護老人福祉施設

【個別機能訓練加算関係】

(問76)個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。

(答) 個別機能訓練加算については、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成するなどプロセスを評価するものであることから、入所者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての入所者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。


若干表現の違いがあり、通所系の方がウェイト大のように感じます。
要するに、現在まで通所介護において個別援助計画の作成が疎かになっていたためと勘ぐってしまいます。そうでないことを祈っておりますが。