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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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Mr.M/大村真(オオムラマコト)
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男性
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1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
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愛知県素晴らしい!待ちに待っていたものが遂にでました。

3月22日に厚生労働省より送付あった「介護制度改革INFORMATION77・78」
http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kaiseiq&a.htm

ここで気になったINFORMATION78のQAを。


通所介護・通所リハビリテーション

【個別機能訓練加算関係】

(問49)個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算をとることが出来ないということになるのか。(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算を算定することができる)。

(答) 個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成することが基本となる。なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあらかじめ説明しておくことも必要である。


介護老人福祉施設

【個別機能訓練加算関係】

(問76)個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。

(答) 個別機能訓練加算については、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成するなどプロセスを評価するものであることから、入所者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての入所者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。


若干表現の違いがあり、通所系の方がウェイト大のように感じます。
要するに、現在まで通所介護において個別援助計画の作成が疎かになっていたためと勘ぐってしまいます。そうでないことを祈っておりますが。

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