サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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東京都では、はやくも介護事業者情報のネット公表始まったと言うことです。
「介護事業者情報のネット公表始まる(東京新聞)」 長崎県でも、事前調査が執り行われ記入漏れ等の確認作業に入っているようですし、来月には公表面接調査が行われるという動きになっています(もしかすると今月から面接調査が行われているのかもしれませんが)。 今回の介護保険制度改正における目玉であることは確かなのでしょうが、記事にもありますように、「厚生労働省は「公表にかかる経費は、四月に改定された介護報酬に盛り込まれており、手数料は事業者の負担にならない」と説明」は、事業者側からの立場から言わせて貰えば、単なるこじつけじゃん!って思いを持ってしまいます。 どういう意味合いのモノかと言えば「サービス選択の材料」なのだろうけど、これが今後どのように曲解されていく?いや国に利用されていく(でもながい)というような方向転換は避けてほしいと強く感じます。 私たちケアマネも含めて、各サービス事業所も、大学教授などを含めた第三者、そしてこの情報公表を利用する被保険者及び家族で、行く末をしっかりと環視していかなければならないと思います。 PR
平成18年度介護報酬改定関連通知の正誤について
厚労省通知文 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成18年老計発第0317001号・老振発0317001号・老老発第0317001号) リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平成18年老老発第0327001号) 「特定診療費の算定に関する留意事項について」の一部改正について(平成18年老老発第0329001号) 「介護給付費請求書等の記載要領について」等の一部改正について(平成18年老老発第0331010号) 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について(平成18年老計発第0331002号・老振発第0331002号・老老発第0331015号) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号) 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について(平成18年老計発第0331006号・老振発第0331006号・老老発第0331019号) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号) ・・・・すんません。PDFファイルの画像など凝って貼り付けましたが、リンクが貼り付けれませんでした。 WAMNET京都府センターの受け売りですし・・・。 ↑↑上のリンク先でご確認を↑↑
タイトルの「老人介護支援センターの運営について(H18.3.31老発第0331003号)」をサンフラワーサイトの「道具箱」の中にUPしました。
3月31日の通知を今更!出し遅れ!と思われるかもしれないので理由を少し・・・。 先日、県在介協の理事会があり、県内で地域包括・ブランチ・在介等の委託を受けることが出来なかった法人(単なる予算的な問題だけで)で、法人持ち出し資金で従来の在介業務を行うと言うところや、名称が使えず困っている等の会員施設があると言う話になったのでした。 当方は、佐世保市より5月後半の日付で本通知が送られてきた(送られてくるのは遅いですが、送ってくるだけマシか..)から分かっていたのですが、そういう地域ばかりでないことに、寂しさを覚え、事務局を通して、情報提供して貰う事としたために、本blogにその記事として書いたのです。 このUPしたPDFファイルは、富山県サイトで発見して保存しておいたのですが、今更在介かいって感じで、見過ごされていたのかなと思いました。 なお、従前からの「在宅介護支援センター運営事業等の実施について」の老健局長通知が廃止になり、今回の通知が最新のモノとなります。 運営主体が以前は「市町村」と定められていましたが、今回の通知で「地方公共団体、社会福祉法人、医療法人、民間事業者等」となっています。 施設独自で行う場合に置いても「在宅介護支援センター」を名乗ることが可能になりました。 しかし、猫も杓子も状態になると・・・・・いやいや長崎県のような田舎では、その心配の必要はないかもしれません..... とりあえず、あらゆる形で相談機関の委託を受けることが出来なかった法人で、志確かな所は、この通知の有効活用をして頂きたいと切に願っております。
長崎県在宅介護支援センター協議会は、今年度より地域包括支援センターも会員対象とし新たな出発をするようになりました。
全国協議会も同じくです。 そんな中、県協議会は、残留会員(脱会者が多いのでこのように表現します。)を含め新規加入者の情報整理のために各機関にアンケートを行っています。 名称や役割等々。 地域包括支援センターとして新たに活動する機関、暫定的に在宅介護支援センターとして活動する機関、地域包括支援センターのブランチや委託金や補助金なしで、従来の在宅介護支援センターの活動を行う機関様々あることから行うこととしました。 アンケートの内容は、先般行われた正副会長会議で決議したことなのですが、よくよく考えてみると当方自身の事が不透明(3月の説明会の折りにはたぶんこうなるだろうと言う話はあった)だったことから、何気に市へ問い合わせをしてみたのでした。 先にも書いた当初の説明会で私の質問に対する回答として「一般財源から委託金を捻出する」と市保健福祉部長からの説明があったため、そのようになっていると思っていたのですが、今日の回答は・・・・・「地域包括支援センター関連の予算から捻出しています。」でした。 な・な・何ですと! 最初の説明とは違うじゃないか!変更されたのであれば説明し治さなきゃいけんでしょ!なんて思ってしまったのですが、委託金の捻出はこれが妥当なのでしょう。 でもそうなると若干活動内容が違ってくるはずだぞと思い、その辺を今整理しています。近いうちに市へ提出しようと思っています。 まあ、とりあえず、佐世保市高齢者支援センターは「佐世保市地域包括支援センターのブランチ」です!と結論が出たことになります。 ※ホントのところ、この記事を書くことは、めちゃ恥ずかしいことだったりして・・・・。 |