サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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介護保険法改正(悪?)後、初となる介護給付費分科会が、10:00~12:00KKRホテル東京(瑞宝の間)で開催されました。
未だ資料は、WAMNETや厚労省サイトで公表されていないのですが、介護保険情報BANKのJTさんより先述サイトの掲示板にていち早く情報提供がなされていました。 議題は、1.介護療養型医療施設等に係る報酬改定(案)について、2.その他。 その会議の中で 「居宅介護支援事業所への要支援者の委託についての経過措置が平成19年3月末まで延長されることになりました。 ①ケアマネージャー1人当たり8件を上限とすること。 ②居宅介護支援事業所の介護報酬上の取り扱い件数の算定に当たっては、介護予防支援業務にかかる受託を受けた場合には、当該件数に1/2を乗じて得た件数を含めて算定すること。」 と示されたとのことで、資料の一つとして出されるであろうとのこと。 これは、当地の地域包括にとっても朗報であるはずです。 経過措置が延びた今、地域の居宅介護支援事業所(市協議会としてが良いのか否かは・・・・)をはじめ、高齢者支援センターも含めた話し合いの場が必要なのではないでしょうか。 是非ご検討頂きたい、そう思います。 PR |