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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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1971/06/05
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施設長
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三重県健康福祉部長寿社会室にタイトルの事務連絡が掲載されています。

この中の特に当市の地域包括支援センター職員に把握していてほしいモノを以下に掲載します。忘れちゃダメですよ!

(問10)
特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特定高齢者施策への参加を拒んでいる場合、どのように取り扱えばよいか。


(答)
特定高齢者把握事業においては、本人の意向等にかかわらず、特定高齢者の基準に該当する場合、特定高齢者として決定して差し支えない。なお、特定高齢者の決定後、介護予防ケアマネジメントの過程において、本人の意向等により介護予防特定高齢者施策への参加を見合せることも想定される。


(問11)
閉じこもり、認知症、うつのように、基本チェックリストの結果のみで「特定高齢者の決定方法(地域支援事業実施要綱別添3)」で示す基準に該当する場合には、基本健康診査等による医学的評価を実施せずに特定高齢者と決定してもよいか。


答)
1.6月9日の意見交換会資料Q&A「問6」(P.126)の考えを改め、基本チェックリストの結果のみで「特定高齢者の決定方法(地域支援事業実施要綱別添3)」で示す基準に該当する場合には、基本健康診査等による医学的評価を実施しなくても特定高齢者と決定してよい。
2.しかしながら、「通所型介護予防事業」を実施する場合には、「介護予防よりも医療を優先すべきかどうか」、「安全管理上の留意すべき点はないか」を確認する必要があることから、基本健康診査等による医学的評価が必要となる。
3.なお、閉じこもり、認知症、うつ等により、基本健康診査の受診や通所形態による事業への参加が困難な高齢者に対しては、速やかに保健師等の訪問により、心身の状況や環境等を把握するとともに、受診勧奨などの必要な支援を行うことが重要であることから、「訪問型介護予防事業」については、医学的評価なしで実施しても差し支えないものとする。


(問12)
要支援、要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取り下げを行った場合は基本健康診査から特定高齢者の決定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実施してよいか。


(答)
特定高齢者把握事業における手続きを経ずに、特定高齢者と見なして差し支えない。ただし、サービスの実施に当たっては、介護予防ケアマネジメントにおいて、生活機能評価の結果等も踏まえて課題分析(アセスメント)を行い、プログラムの内容等を決定していただきたい。


(問13)
「特定高齢者の決定方法」で示された各種介護予防プログラムの判定基準は、新予防給付や介護予防特定高齢者施策の介護予防ケアマネジメントにおいても適用する必要があるか。


(答)
6月9日の意見交換会資料Q&A「問45」(P.143)において、要支援者について、「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラムの基準に該当しない場合であっても、適宜、介護予防ケアプランに組み入れても差し支えない旨の回答をしたところであるが、特定高齢者についても同様の取り扱いをして差し支えないものとする。


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今日は、まず市から提示された資料にある「高齢者支援センターの概要」を記載たいと思います。

<高齢者支援センターの概要>

Ⅰ.目的
「地域包括支援センター」のブランチ(住民の利便性を考慮し、地域住民から相談を受け付け、集約した上で地域包括支援センター等につなぐ「窓口」)として、日常圏域毎に担当センターを定め、市内23ヶ所に設置するもの。

Ⅱ.対象者
おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者ならびにその家族等

Ⅲ.業務内容
1)高齢者やその家族等からの介護、健康等に関する全般的な相談業務(24時間を通して緊急の相談にも対応できるような体制を整える)。
2)定期的訪問が必要な高齢者を訪問し、状況把握を行い、地域包括支援センターに報告する。
3)公的な保健、福祉サービスの利用及び申請に係る調整
4)その他

Ⅳ.運営委託料(省略)
--------------------------------

えっ?!対象者は「おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者ならびにその家族等」?

--------------------------------
以下は在宅介護支援センター設置の根拠法である老人福祉法と運営事業等実施要綱です。

※老人福祉法
(老人介護支援センター)
第20条の7の2 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。


※平成12年9月27日老発第654号 厚生省老人保健福祉局長通知
(在宅介護支援センター運営事業等実施要綱)
<利用対象者>
 この事業の対象者は、
おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

--------------------------------
・・・・・「第2回高齢者支援センター業務説明会」のなかで触れた「どうも佐世保市は、高齢者支援センター(地域包括支援センターのブランチ)と在宅介護支援センターとがゴッチャになっている印象を受けました。」に関係してくるんですよね・・・・・・。

あとは、また次回........


先日、「第2回高齢者支援センター業務説明会」において、「地域包括ブランチ業務の大枠を法的根拠を元に少し検証してみようかな何て思ってしまいましたので、少しずつこのblog上でやってみようと思います。前回と今回の説明会資料も含めて・・・・。」と書いていたので、少しずつ紐穐をしつつ、分かりにくい部分は、佐世保市の方に確認を取りながら、慎重に書いていく予定です。

また、他の地域で「地域包括のブランチ」として活躍されている皆様には、地域包括のブランチ絡みの情報であれば何でも結構です、是非コメントをお願いします。

まず、最初は、第一回(佐世保市からの)説明会で使われた資料において、在宅介護支援センターの時の業務と、高齢者支援センターとしての業務の違いを記したものがありましたので、以下にザッと載せます。(ホントにザッとです)

--------------------------------ここから--------------------------------

在宅介護支援センター
①総合相談対応(地域の高齢者や家族からの)
②要援護高齢者の実態把握※地域の要援護高齢者等を訪問し、心身や環境等の実態を把握。データ管理、行政機関への報告
③配食サービス事業(申請、サービス調整、立会い等)
④ふれあい給食事業(申請、サービス調整、立会い等)
⑤軽度生活援助事業(申請、サービス調整、立会い等)
⑥緊急通報・福祉電話事業(申請、サービス調整、立会い等)
⑦自立デイサービス事業(申請、サービス調整、立会い等)
⑧自立ホームヘルプ事業(申請、サービス調整、立会い等)
⑨介護教室事業を受託して実施
⑩支援ハウスの入所者調査・入所判定会議への出席
⑪ケア会議(主催・出席)
⑫処遇困難ケースに関する地域ケア会議(出席)
⑬要介護認定の申請代行
⑭要介護認定自立者に対するプラン作成
⑮おむつ単独支給事業(訪問・調査)

佐世保市高齢者支援センター
①総合相談。介護(給付だと思います)に係る相談は極力、居宅介護支援事業所等が対応を(各種事業の紹介を含む)
②定期的実態把握訪問(地域包括支援センターが定期把握が必要と判断した地域の要援護高齢者等に関する状態把握)
③定期把握の一環として実施。中止や休止の随時連絡調整
④年1回、6月に申請書提出依頼
⑤定期把握の一環として実施。サービス調整
⑥定期把握の一環として実施。(+取り外しの際の立ち会い)
⑦通所介護予防事業・訪問介護予防事業利用者を必要に応じて定期的実態把握訪問
⑧通所介護予防事業・訪問介護予防事業利用者を必要に応じて定期的実態把握訪問
⑫内容や必要に応じて高齢者支援センターの協力を求めることがあります。

--------------------------------ここまで--------------------------------

①に関しては、相談者の対象を「地域の高齢者や家族」という対象から「要介護認定」を受けた方を覗いた形になっています。

老人福祉法上は「要援護高齢者」。

これが今回の介護保険法改正で示された「要支援者」「特定高齢者」「一般高齢者」ということになったわけです。

ただ、②に関して、再び「要援護高齢者」というのが出てきました。
訪問に関しては、対象者は変更なしですが、限定有りです。

つまり「地域包括支援センターが定期把握が必要と判断した」地域の要援護高齢者も含めて訪問してくださいということで、この対象者は、困難事例と言うことになると考えられます。

③~⑧に関して、従来は、「申請、サービス調整、立会い等」であったのが、上記のような書き方になっていますが、要は同じ事だと理解しています。

③・④・⑤・⑥は同じ
⑦・⑧は定期的実態把握訪問が付加されただけ。

⑨・⑩・⑪・⑬・⑭・⑮は地域包括支援センターと長寿社会課で対応するようになっています。

ただ、実務は業務内容が縮小されたと言うだけのモノではないようです(ここは小声で・・・)。

あとは、次回........


情報の整理という意味で、このblogを使用しているのですが、情報が記事毎に分かれているため、自分自身も検索しにくく困っていました。
カテをキチンと分類してやっておけば問題なかったのですが、基本的に整理整頓が苦手な低脳な私......お恥ずかしい.......

取りあえず、三重県のサイトから拝借で、今回は「地域支援事業・介護予防支援」つまり包括絡みの通知類を整理します。

第1回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会(平成18年6月9日開催) 

●地域支援事業の実施について(その1その2
「介護制度改革INFORMATION VOL111」(平成18年6月9日)

地域包括支援センター業務マニュアル (平成18年1月改訂版)

●指定介護予防支援事業所の指定等に関する参考規則・様式(案)について(平成18年3月10日)(差替対応済み)
「介護制度改革INFORMATION VOL73」

●老人保健事業及び介護予防事業に関するQ&A(その3)について(平成18年3月7日)
「介護制度改革INFORMATION VOL70」

●在宅介護支援センター等の転用に関するQ&Aについて(平成18年3月1日)
「介護制度改革INFORMATION VOL67」

平成18年4月以降の更新認定者に係る要介護認定結果通知等の取扱いについて(平成18年2月28日 事務連絡)

●老人保健事業及び介護予防事業に関するQ&A(その2)について(平成18年2月17日)
「介護制度改革INFORMATION VOL61」

介護予防に関する各研究班マニュアルについて(平成17年12月21日)

平成17年度新予防給付ケアマネジメント指導者研修資料 (平成17年11月28・29日)

●介護予防ケアマネジメント・ケアプラン様式について(平成17年11月28日)
「介護制度改革INFORMATION VOL40」

基本チェックリストの活用等について(平成17年11月22日付 事務連絡)

●地域支援事業に関するQ&A(平成17年11月22日)
「介護制度改革INFORMATION VOL38」

介護予防市町村モデル事業報告書(平成17年11月21日更新)

介護予防事業に係る市町村介護保険事業計画に関する報告書(案)(平成17年10月)

介護予防に関する事業の実施に向けての実務者会議資料(平成17年10月27日)

●地域包括支援センターに関するQ&A(平成17年10月13日)
「介護制度改革INFORMATION VOL33」

●地域包括支援センターに関するQ&A
全国介護保険担当課長会議資料(平成17年6月27日開催)参照


2006.06.16(金)19:00よりタイトルの説明会が行われました。

私は都合により参加できず、事務長と新任SWが参加してきました。

今朝、その資料に目を通し、報告も受けたのですが、どうも佐世保市は、高齢者支援センター(地域包括支援センターのブランチ)と在宅介護支援センターとがゴッチャになっている印象を受けました。

ただ、地域包括支援センターのブランチ業務というものを具体的に国は示しておらず、「地域の住民の利便を考慮し、地域の住民に身近なところで相談を受け付け、センターにつなぐための窓口(ブランチ)を設けることは可能であり、この場合、センターの運営費の一部を協力費としてブランチに支出することは可能である。(地域包括支援センターの設置運営について※本資料は、これまで法令やQ&A、全国介護保険担当者会議等によりお示しした内容を集約したものであり、地域包括支援センターの設置運営に当たっての参考として、お示しするものである。<平成18年6月9日開催の第1回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会資料>)」と謳っているのみ。

業務内容は地域によって様々と言うことなのでしょうか。

確かに地域によって業務内容の若干の違いはあろうかと思いますが、あくまでも地域包括業務の範疇であるのですから、以下の囓りではあるべきと考えています。


「包括的支援事業」

①介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の38第1項第2号)
②総合相談・支援事業(法第115条の38第1項第3号)
③権利擁護事業(法第115条の38第1項第4号)
④包括的・継続的ケアマネジメント事業(法第115条の38第1項第5号)



この中で、②に係る部分が業務の中心になることは間違いありません。

配置職員の激緩和(http://sunflowerzaikai.blog.shinobi.jp/Entry/100/の中にちょっとコメントしています。)がなされている以上、①③④が出来るところと出来ないところと差が出てきてしまいますからね....(とは言っても、②も単に相談を受ければいいと言うものではないので差は出るはずですが)。

今回の説明会が切っ掛けで、地域包括ブランチ業務の大枠を法的根拠を元に少し検証してみようかな何て思ってしまいましたので、少しずつこのblog上でやってみようと思います。

前回と今回の説明会資料も含めて・・・・。