サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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本日、当法人内のH18年度事業計画検討会において出た疑問に対する回答が、丁度愛知県サイトhttp://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kaiseiq&a.htmに出ていたので、当方スタッフへの周知と言う意味で、こちらに掲載をしておきます。 まず (質問) 1 通所介護のアクティビティ加算については、「運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の加算を算定している場合は算定不可。」とありますが、利用者単位なのか、事業所単位なのか。 (回答) →事業所単位。 (経過)当初、厚生労働省に対し、見直し案に基づき照会したところ、「利用者単位」という回答をいただきましたので事業所のみなさまにはそのように回答しましたが、2月22日ブロック会議が愛知県内で実施され、その中では、事業所単位という説明がありました。再度国に照会しましたところ事業所単位という回答(2月23日午後2時20分)を得ましたので各事業所におかれましてはそれをふまえまして提出お願いします。(その他追加回答も下記参照) →運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の届出をしている事業所はアクティビティ加算を算定できない。 ○2月22日ブロック会議での説明(厚生労働省老健局老人保健課・担当者) 「各種加算についてはこれについても包括報酬となり、月額の定額報酬となっています。 これも国会で議論あった新しいメニュー、3つの選択サービス、運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算が登場したわけでありますが、こちらについてはそれぞれのきっちりとした専門の方を用意していただく、これについては必ずしも常勤でなくてもよく、たとえば週一回の定期的においでいただく、STさんとか、歯科衛生士とか、管理栄養士とか非常勤という形で契約していただくこれでいいだろう、という考え方としています。 アクティビティ実施加算、これは通所介護だけですが、これも国会で議論あって、今筋トレってあまりいっていませんが、筋トレ、筋トレ、そればっかりはどうなのか、従来どおりのレクリエーションをやるといった事業所もあってもよいのではないのかという議論があったのですが、ちょっと変といえば変ですが、3つの新しい選択メニューについて、まったく実施しないという事業所について、あくまで事業所単位、事業所単位、言っていることわかります、だからえっと、3つのメニューを選択する事業所で、ご利用者たまたま、どのメニューもいりませんといったって、アクティビティ加算をとれるということではない、それはそういう事業所なので基本部分しかない。 かたや選択メニューを実施しないという事業所についてはアクティビティ加算を実施できる、ちょっとアクティビティ加算が変な形になってしまいましたが、そういう形でご理解いただきたいとそんなふうに思っています。」 (追加質問1) 事業所単位ということですが、介護予防通所介護において単位を分けて、1単位目アクティビティ加算、2単位目選択メニューということはできますか。 (追加回答1) 事業所単位ですので、介護予防通所介護において単位を分けて、1単位目アクティビティ加算、2単位目選択メニューということはできません。 (追加質問2) 選択メニューを取らず、さらにアクティビティ加算を取らないことは可能か。 (追加回答2)介護予防通所介護においてレクリエーションを行わないことは想定していないので、アクティビティ加算を算定しない事例は想定できない。 ________________________________ 次に (質問?) 緊急ネットワーク加算についての最新情報(2月27日)について 県として本日、午後国より入手した情報として、どこにも記載されていませんが、緊急ネットワーク加算において、今後発出される解釈通知において合計100床分連携が必要となる見込みだそうです。 (回答?) (たとえばA法人20床+B法人20床+C法人20床+D法人40床(空床利用)=合計100床) なお、空床を用いる場合は、前年度の空床率に基づき算定される数となります。 念のため、県の申請書において床数を書いてもらうように変更させていただきます(別紙28・別紙29)。(既に提出されている事業所についてはファックス等で対応したいと思います。)ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、宜しくお願いします。 (2006.03.04追記:愛知県サイトより抜粋) 【内容】(抜粋) ① 緊急短期入所ネットワーク加算 緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算する。 ア連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して100以上を確保すること。 a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム等に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員 b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の入所(入院)者に利用されていない居室(病床)を利用して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行っている場合は、前年度の1日平均の空床及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用者数 イ連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化していること。 ウ緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設は、24時間相談可能な体制を確保していること(夜間帯においては、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとする。。) エ緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。 オ連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。 ② 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間 緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として7日以内とし、その間に適切な介護を受けられるような方策について担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行うこと。ただし、7日以内に適切な方策が立てられない場合は、その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。 ________________________________ (質問) 通所介護と介護予防通所介護において機能訓練指導員が1日120分しか勤務しない場合において、(すなわち兼務した場合)、個別機能訓練加算と運動器機能向上加算はともに算定できますでしょうか。 (回答) どちらかしか算定できません。 なお、適切な業務量を加味する必要がありますが、同一の職員が看護職員であったり、機能訓練指導員であったりした場合には、県に提出する4月以降の勤務表は、機能訓練指導員としては、最低3時間(介護給付の個別機能訓練加算の2時間+介護予防の運動器機能向上加算の1時間)、看護職員としては残りのサービス提供時間(口腔機能向上加算の時間も含む)とした場合は現段階で認めることとします。 (例) 4月1日.・・・・ 看護職員A(常勤兼務) 5 5 ・・・ 機能訓練指導員A(常勤兼務) 3 3 ・・・ ________________________________ 以上。確認をお願いします。 PR |