サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
| |
閲覧者
最新記事
(01/01)
(06/02)
(05/06)
(04/18)
(03/23)
(03/04)
(02/21)
最新コメント
Mr.M(05/06)
丸刈リータ(05/03)
Mr.M(04/22)
丸刈リータ(04/21)
Mr.M(04/19)
ブログ内検索
リンク集
|
先日行われた佐世保市からの説明会の内容も書く予定なのですが、取り急ぎこれだけは載せておかねばと言うものがあったので、それを先にと.......
『介護保険法施行令等の一部改正に関するパブリックコメントについて』 公表日 2006年2月16日 意見・情報締切日 2006年3月3日 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495050108&OBJCD=&GROUP= 締め切り日にもビックリなのですが、それより何より、地域包括に関する内容で、ビックリというか、ここまではっきり規定するのかという感想を持ちました。 標準的な考え方(案)は国より示されてはいましたが、地域包括の設置に関しては多分、かなりファジーな基準を示し、かつ地域にお任せ(地域の実情に合わせて市町村で判断)!というものだと予測していました。だって、長崎県内でも(というか当市においては!というのが本心)この基準に則った設置予定は厳しい状況だからです。 ※設置予定のデータも出来れば後日追記します。 しかし今回示された案(パブリックコメントを求めていますので叩き台程度でしょうが、大幅変更は.....)は・・・・・ ___________________________________ (27)地域包括支援センター ・地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事業を、介護予防事業の特定高齢者把握事業とする。 ・地域包括支援センターを設置する際の届出手続を規定する。 ・地域包括支援センターの人員配置基準は、第1号被保険者の数がおおむね3000~6000人ごとに常勤専従の保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員をそれぞれ1人置くこととする。 ・上記の例外は、 ①第1号被保険者の数が3000人未満の市町村等の場合 ②合併市町村又は広域連合の場合 ③人口規模にかかわらず地理的制約等のために特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要な場合とする。 ・地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて適切、公正かつ中立な運営を確保する。 ・包括的支援事業を委託できる者は、包括的支援事業を適切に実施できる医療法人、社会福祉法人等の市町村が適当と認めるものとする。 ___________________________________ これが本決まりになった場合、当然経過措置的なモノは出されるのでしょうが、市町村にとってはかなり厳しいんじゃないでしょうか。 PR |