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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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タイトル研修を13.14日と受けてきました。

1日目は介護予防ケアマネジメントについてでしたが、対象がケアマネリーダーということで、地域包括の立場に立ってケアプランを確認し、よりよい方向性を示すというような内容でした。

実際、地域包括が予防プランを委託した場合、こういう視点で委託先のプランを見て、そして少ない情報でよりよい方向性を示していくのか(表現が難しいのですが、決してケアマネの上にたってという視点でなく、互いに協力して不適切な部分をなくしていく:指摘するのではなく互いに気づいていく)と考えると非常に難しい作業を地域包括はやっていくのだと感じました。

2日目は、仁科弁護士(高齢者関連で活躍されているとのこと)からリスクマネジメントについてと、大正大学の橋本泰子先生のケアマネジメントについてでした。

橋本先生は、長崎には良く来て頂いている大学教授で、言い方は失礼ですが年齢を感じさせないパワーに驚きました。

その講義の中で、今後のケアマネジメントに関する研修のことに触れられたのですが、ちょうど課長会資料(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/4f077c71c0692d544925713000215297/$FILE/siryou12~16.pdf)もUPされており愛知県サイトでは改正概要としてわかり易くまとめてあります→(http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kaisei4/kaisei-gaiyo1.doc、非常に臨場感がある内容でした。(まだ研修中は資料がUPされているとは知りませんでした。朝WAMNETを見た時は未だでした。)

実務研修や更新研修・主任介護支援専門員研修等の話で、ペーパーCM(資格取得後5年以上たっている)場合は実務研修を再度受けて貰うという話しがあってましたが、資料でもその辺が詳しくは分かりませんが伺えました。

リーダー研修後に実務研修の運営委員会(今年度の反省会)を開いたのですが、そこでも県の担当者からこの辺の話があり、繋がりのある一日を過ごしたところですw

非常に疲れていて、文章的にいつも以上に駄文ですが、このような事が今日ありました。

明日は県在介協の総会があり、バタバタをすると思いますが、それが終われば職場に戻れ、来年度に向けての準備等が出来るとホッとしています。
組織として来年度の大きな転換期にどう対応するべきか、そして地域や県でどれだけ役割を果たせるか、不安ばかり多いこんな時期ですが、冷静さを忘れず、熱い気持ちで、新たな年度を迎えたいモノです。
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本日19:00佐世保市役所にて、今後の在宅介護支援センター業務についての説明会が行われました。

老人福祉法上に規定される「老人介護支援センター」ではありますが、国庫補助事業である在宅介護支援センター事業は、実質廃止(地域包括支援センター未設置地域にのみ暫定的予算化)。

佐世保市は、行政直営の地域包括支援センター3カ所(日常生活圏域21カ所)で、各地域包括に複数の専門職配置(国が示した標準的人員配置は満たしていない)し、各日常生活圏域毎に、現在宅介護支援センターがあることから(実際は、空白地域及び重複地域がある)地域包括の地域の窓口つまりブランチ的役割で、今後も活動して欲しいとの意向を昨年市は示したところでした。

どういう役割か、そして委託金はいくらか、という諸問題を抱え本日を迎えたのですが、大枠が示されました。

まず、名称について、上記したように国庫補助が中止となったことから、名称を「佐世保市高齢者支援センター」とする。法改正等々の動きがあることから在介センターも名称変更と合わせてリニューアルと、分かったようで分からない説明。

つぎに委託金。従来業務から地域包括が担う部分を差し引いて150万円。あわせて今までしていた実態把握(1回/3ヶ月)2700円

人員配置。居宅介護支援事業所等との兼任可(資格もかなり幅広く....誰でも良いって感じに受け取れる)。

行政も厳しい懐事情で、現在の在介センターを残すと評価して貰ったことは有り難いが、どうも話を聞くと地域包括の主業務である住民との信頼関係を元にした訪問活動が、高齢者支援センターの役割のように感じ(いや説明上そう受け止めざるを得なかった)ちゃいました。

予算的には厳しいし、どういう人事にするかは受託法人の腕の見せ所と思うのですが、地域包括支援センターが地域に入り込めるのかどうか、住民に受け入れてもらえるかどうか、心配になるばかりです。

初回訪問だけで、新予防給付のプランは居宅介護支援事業所へ、特定高齢者を主とする方々の馴染みの関係には高齢者支援センター。

どこに地域包括の入り込む余地があるのかどうか、素人でも分かるのではないでしょうか。

資料に関しては、前回の説明会(予防マネジメント)同様にDWファイルでUPする予定ですので、是非ご覧下さい(今回は資料的には見ても見なくてもなレベルですが・・・・)。

愛知県サイトに一足早くタイトルの情報が掲載されています。
内容は「介護報酬算定・指定基準の解釈通知に規定する内容について」です。
必見モノですので、是非DLしましょう!

http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kaiseiq&a.htm



ざっとですが、居宅介護支援の部分を以下抜粋

6.基本単位の取扱いについて

(1)平成18年4月から9月末までの取扱い

ア 既存事業者

基本単位の居宅介護支援費Ⅰ、居宅介護支援費Ⅱ、居宅介護支援費Ⅲを区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない。)の総数から経過的要介護者を除く利用者の数当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除く。)に乗じて得た単位を算定する。
また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額の単位数を乗じて算定する。

イ 平成18年4月以降指定を受けた事業者

基本単位の居宅介護支援費(Ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅱ)、居宅介護支援費(Ⅲ)を区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者)の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数に2分の1を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除く。)に乗じて得た単位を算定する。
また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額の単位数を乗じて算定する。

(2)平成18年10月からの取扱い

基本単位の居宅介護支援費Ⅰ、居宅介護支援費Ⅱ、居宅介護支援費Ⅲを区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、経過的要介護者を含む。)の総数に指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数に2分の1を乗じた数を加えた数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数を除く。)に乗じて得た単位を算定する。
また、経過的要介護者については、経過的要介護者の員数に月額の単位数を乗じて算定する。

7.初回加算

介護給付の初回加算(Ⅰ)の算定における初回加算の算定について、
具体的には次のような場合に算定される。

ア 新規に認定を受けて居宅サービス計画を作成する場合

イ 要支援者が要介護認定を受けた場合の居宅サービス計画を作成する場合

ウ 要介護状態区分が2段階以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合

8.特定事業所集中減算の取扱いについて

(1)判定期間と減算適用期間

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が作成する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用する。

ア 判定期間が前期(3月1日から8月末日)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとする。ただし、平成18年度については、前期の期間を4月1日から8月末日とする。

イ 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。

(2)判定方法

各事業所ごとに、当該居宅介護支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス、通所介護又は福祉用具貸与のいずれかについて90%を超えた場合に減算する。

(具体的な計算式)

事業所ごとに、次の計算式により計算し、①、②又は③のいずれかの値が90%を超えた場合に減算

①訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷ 訪問介護を位置付けた計画数

②通所介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷ 通所介護を位置付けた計画数

③福祉用具貸与に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷ 福祉用具貸与を位置付けた計画数

(3)算定手続

判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、別記様式に従い、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果90%を超えた場合については当該書類を都道府県知事に提出すしなければならない。なお、90%を超えなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存しなければならない。

ア 判定期間における居宅サービス計画の総数

イ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数

ウ 訪問介護、通所介護又は福祉用具貸与のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名

エ(2)の算定方法で計算した割合

オ(2)の算定方法によりで計算した割合が90%を超えている場合については、その正当な理由

(4)正当な理由の範囲

(3)で判定した割合が90%以上あった場合には、当該事業者は90%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合については当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は特定事業所集中減算を適用するものとして取扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。

ア 居宅介護支援事業者の市町村区域内に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合

イ 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合ウ判定期間の平均の居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合

エ サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中している場合

オ その他正当な理由と都道府県知事が適当と認めた場合

9.特定事業所加算の取扱いについて

25 号告示第17 号に定める特定事業所加算に係る具体的取扱いは以下のとおりとする。

(1)第17号ハに定める加算要件について(利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項を伝達する会議要件について)

当該事業所の利用者に対する援助目標に関する所内打合せ会議及びサービス提供にあたっての留意事項等を徹底する等の会議を週に1回以上開催していること。

(2)第17号ニに定める加算要件について(24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制要件について)

従事者に携帯電話を持たせるなど24 時間連絡がとれる体制を構築し、利用者の相談に応じたり、必要に応じて訪問ができる体制が事業所内で構築されていること。

(3)第17号ホに定める加算要件について(中重度者の割合要件につい)

本要件は、届出日の属する月の3月前の期間における利用者(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない。)の割合を条件としており、前3か月の各月末の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない。)の3か月の平均割合実績で評価する。既存事業者については、平成18年4月1日から6月30日までの間の利用者のうち、要介護状態し区分が要介護3、要介護4又は要介護5の利用者の平均割合を算定することとし、本加算が適用されるのは8月からとする。3か月ごとに本加算要件に該当しているか否かを確認すること。

(4)第17号ヘに定める加算要件について(研修実施要件について)

当該事業所内での事例検討会や外部講師を招いて研修会等の研修実施について年間事業計画等に位置づける等実施が計画が策定されている場合をいう。

(5)第17号トに定める加算要件について(地域包括支援センターからの支援困難ケースの受託要件について)

加算要件である「地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加すること」の地域包括支援センター等の等は、地区の介護支援専門連絡協議会や地域の介護支援専門員の独自の集まり等を指すものである。

(6)その他

本加算の適用を受けている途中において要件のうちの1つでもを満たさなくなったときは翌月から加算の適用は行わない。

約束を果たすべく2つ下の記事を編集中としておりましたが、書き上げていますのでご確認を!http://sunflowerzaikai.blog.shinobi.jp/Entry/96/


本日、当法人内のH18年度事業計画検討会において出た疑問に対する回答が、丁度愛知県サイトhttp://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kaiseiq&a.htmに出ていたので、当方スタッフへの周知と言う意味で、こちらに掲載をしておきます。

まず

(質問)
1 通所介護のアクティビティ加算については、「運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の加算を算定している場合は算定不可。」とありますが、利用者単位なのか、事業所単位なのか。

(回答)
→事業所単位。

(経過)当初、厚生労働省に対し、見直し案に基づき照会したところ、「利用者単位」という回答をいただきましたので事業所のみなさまにはそのように回答しましたが、2月22日ブロック会議が愛知県内で実施され、その中では、事業所単位という説明がありました。再度国に照会しましたところ事業所単位という回答(2月23日午後2時20分)を得ましたので各事業所におかれましてはそれをふまえまして提出お願いします。(その他追加回答も下記参照)

→運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の届出をしている事業所はアクティビティ加算を算定できない。

○2月22日ブロック会議での説明(厚生労働省老健局老人保健課・担当者)
「各種加算についてはこれについても包括報酬となり、月額の定額報酬となっています。
これも国会で議論あった新しいメニュー、3つの選択サービス、運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算が登場したわけでありますが、こちらについてはそれぞれのきっちりとした専門の方を用意していただく、これについては必ずしも常勤でなくてもよく、たとえば週一回の定期的においでいただく、STさんとか、歯科衛生士とか、管理栄養士とか非常勤という形で契約していただくこれでいいだろう、という考え方としています。
アクティビティ実施加算、これは通所介護だけですが、これも国会で議論あって、今筋トレってあまりいっていませんが、筋トレ、筋トレ、そればっかりはどうなのか、従来どおりのレクリエーションをやるといった事業所もあってもよいのではないのかという議論があったのですが、ちょっと変といえば変ですが、3つの新しい選択メニューについて、まったく実施しないという事業所について、あくまで事業所単位、事業所単位、言っていることわかります、だからえっと、3つのメニューを選択する事業所で、ご利用者たまたま、どのメニューもいりませんといったって、アクティビティ加算をとれるということではない、それはそういう事業所なので基本部分しかない。
かたや選択メニューを実施しないという事業所についてはアクティビティ加算を実施できる、ちょっとアクティビティ加算が変な形になってしまいましたが、そういう形でご理解いただきたいとそんなふうに思っています。」

(追加質問1)
事業所単位ということですが、介護予防通所介護において単位を分けて、1単位目アクティビティ加算、2単位目選択メニューということはできますか。

(追加回答1)
事業所単位ですので、介護予防通所介護において単位を分けて、1単位目アクティビティ加算、2単位目選択メニューということはできません。

(追加質問2)
選択メニューを取らず、さらにアクティビティ加算を取らないことは可能か。

(追加回答2)介護予防通所介護においてレクリエーションを行わないことは想定していないので、アクティビティ加算を算定しない事例は想定できない。
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次に

(質問?)
緊急ネットワーク加算についての最新情報(2月27日)について

県として本日、午後国より入手した情報として、どこにも記載されていませんが、緊急ネットワーク加算において、今後発出される解釈通知において合計100床分連携が必要となる見込みだそうです。

(回答?)
(たとえばA法人20床+B法人20床+C法人20床+D法人40床(空床利用)=合計100床) なお、空床を用いる場合は、前年度の空床率に基づき算定される数となります。

念のため、県の申請書において床数を書いてもらうように変更させていただきます(別紙28・別紙29)。(既に提出されている事業所についてはファックス等で対応したいと思います。)ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

(2006.03.04追記:愛知県サイトより抜粋)
【内容】(抜粋)
① 緊急短期入所ネットワーク加算
緊急短期入所ネットワーク加算は、他の指定短期入所生活介護事業所及び指定短期入所療養介護事業所と連携し、緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算する。

ア連携体制の単位は、以下の利用定員等を合計して100以上を確保すること。
 a 指定短期入所生活介護事業所の利用定員、特別養護老人ホーム等に併設される指定短期入所生活介護事業所の利用定員
 b 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の入所(入院)者に利用されていない居室(病床)を利用して指定短期入所生活介護又は指定短期入所療養介護の事業を行っている場合は、前年度の1日平均の空床及び短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用者数

イ連携体制を形成した事業所間において緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化していること。
ウ緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を設けている施設は、24時間相談可能な体制を確保していること(夜間帯においては、手続の方法や制度の紹介等を行う体制を確保していることとする。。)
エ緊急短期入所ネットワーク加算を利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
オ連携体制の確保の観点から、連携施設間で情報の共有、緊急対応に関する事例検討などを行う機会を定期的に設けること。

② 緊急短期入所ネットワーク加算の対象期間
緊急短期入所ネットワーク加算の加算対象期間は、原則として7日以内とし、その間に適切な介護を受けられるような方策について担当する指定居宅介護支援事業者と密接な連携を行うこと。ただし、7日以内に適切な方策が立てられない場合は、その状況を記録した上で加算を引き続き行うことを認める。

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(質問)
通所介護と介護予防通所介護において機能訓練指導員が1日120分しか勤務しない場合において、(すなわち兼務した場合)、個別機能訓練加算と運動器機能向上加算はともに算定できますでしょうか。

(回答)
どちらかしか算定できません。
なお、適切な業務量を加味する必要がありますが、同一の職員が看護職員であったり、機能訓練指導員であったりした場合には、県に提出する4月以降の勤務表は、機能訓練指導員としては、最低3時間(介護給付の個別機能訓練加算の2時間+介護予防の運動器機能向上加算の1時間)、看護職員としては残りのサービス提供時間(口腔機能向上加算の時間も含む)とした場合は現段階で認めることとします。
(例)               4月1日.・・・・
看護職員A(常勤兼務)      5    5 ・・・  
機能訓練指導員A(常勤兼務) 3    3 ・・・

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以上。確認をお願いします。