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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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プロフィール
【HN/名前】
Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
52
【HP】
【性別】
男性
【誕生日】
1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
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最近でも、時々問い合わせがある事項です。
やはり3月中に出た情報がかなりの量だっただけに、認識不足の感は否めませんね。

ということで、TELでお答えするよりもこちらを見てと言うようにしますのでご了承下さい。

日割り計算する時は

①同一保険者内で事業所が変わった時
②月途中で要支援から要介護になった時
③月途中で要介護から要支援になった時
④要支援区分が変わった時

となります。
資料は、H18.3.13開催された課長会議の資料P323の1(5)です。

以下、引用。

「介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。

 ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。
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もうネット上では、早い段階で情報提供されていまして、遅すぎるとは思いましたが、当方の確認という意味でも掲載します。

主にリハビリテーションに係るこれまでの質問があった事項を中心にまとめてあります。

●福島県サイト
http://www.pref.fukushima.jp/kaigo/topics/kaiseiqanda/VOL96.pdf

●石川県サイト
http://www.pref.ishikawa.jp/ansin/wam/tuuchi/siryou18_018.pdf

どちらも同じモノです。お好きな方をどうぞ!

ちなみに江川卓さんは福島県出身の元ジャイアンツ選手

松井秀樹さんは、石川県出身の元ジャイアンツ選手

こちらは同じ人じゃありませんが・・・・(笑)

狸乃穴倉@ブログ-日々雑感で各自治体から出されているサイトが紹介されている。

当市の皆さんにも広く活用して頂きたいと思いご紹介いたします!

以下引用です。

介護予防ケアマネジメント業務マニュアル
国から示された業務マニュアルです。なかなかいいことが書いてありますが、これを適正に行なって月400単位なのでしょうか。

名古屋市形式
独自のアセスメント項目設定有り。介護予防支援のQ&Aも更新している様子。

神戸市形式
月刊ケアマネジャーにも紹介されている。独自のアセスメント項目設定有り。

東広島市形式
独自のアセスメント項目設定有り。

久留米市形式
国様式。なぜここで紹介するかというと「基本チェックリスト」を「みつめてほシート」として高齢者に配布する形にしていること(内容は基本チェックリストと同一)。こういうダジャレッ気に私は弱い。

郡山市形式
1ファイル1ケース形式。国様式にアセスメント項目表が加わっています(おそらく神戸市形式を準用しています)。

札幌市形式
1ファイル1ケース形式。xls形式として、まさに力作です。

世田谷区形式
情報提供がpdf形式であるため、様式のデータを加工して・・・というにはちょっと。

東京都形式
独自のアセスメント項目設定有り。


tanuさん、ありがとう!


今日、高校時代の同級生が私を訪ねてきた。
彼は、当施設と比較的近くの施設で生活相談員をしていたのだが、そこを退職し、福祉用具関連の会社を仲間と一緒に立ち上げたとのこと。

おいおい、規制が厳しくなってきての起業は大変だろうにと話をしたが、施設で働いていた時に感じた、介護・看護だけでなく、福祉用具関連業者であれ、住宅改修業者であれ、利用者の視点を持って、利用者と関わる必要性を強く感じて事業を興したと言っていた。

たしかに、ケアという無形なものと比べ、有形なものを高齢者等に結びつける場合、寄り添った関係というか、馴染みの関係というところに、若干の壁があるのかもしれない。

ただ、そうはいっても売ってなんぼ・貸してなんぼの仕事。
上手にバランスを取りながら、軌道に乗せてほしいと願うばかり。

そんな中で、先般、佐世保市が行った福祉用具・住宅改修に関する説明会(私は参加できず)で担当者が口にした情報の話題になった。

佐世保市は、今回の改正において、福祉用具・住宅改修に関しては、以下の組織の出版物をもとに対応するというもの。

軽度者への福祉用具貸与(全体的に貸与率が高い品々)は、一律的に規制が掛けられ、個別的判断による利用ができなくはなったものの、やはり地域として国から言われるがままの対応ではなく、地域の人たちのニーズにあわせていく姿勢をもってほしいと思っていたが、それを見事に肩スカされたことになる。

不適切な貸与というのもあったのかもしれないが、不適切プランは個別に指導すべきであり、介護給付費適正化事業の失敗を物語る今回の流れには、不満が残る。

で、何だかんだ言ってもその中で働くケアマネは、いろんな情報を持っておく必要があり、知らなかったとか分からないという状況は避けたいもので、漏れのないようにと今日はそれを記事にした。

佐世保市内及び周辺地域のケアマネさん!↓↓↓↓↓↓見逃さないでね!


財団法人テクノエイド協会



財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター

→「介護保険における住宅改修・実務解説 平成15年5月改訂版

標記がH18.3.31付けの老振発第0331008号として発出されました。
http://www.pref.ishikawa.jp/ansin/wam/tuuchi/siryou18_012.pdf
の29ページ目にあります。

この日付での変更って・・・・・遅。
まあ、大きな変更点は内容ですが、この通知を含めて年度末日付けの発出は、マナー違反じゃないでしょうか。そりゃあ、ルールづくりは大変でしょう。不眠不休でって話も聞きますし。でもサービス提供側も同じくらい大変なんです。