サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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ようやくこの記事の編集を行うことが出来ます。 とりあえず、母体サイト内にデータをアップしました。 http://park3.wakwak.com/~sunflower/homepage/tool-box/tool-box.htm ●介護予防ケアマネジメント業務一部委託説明会資料(佐世保市) ●予防給付に関するケアマネジメント業務時間費(大村市) としてアップしています。 ちなみに、UPしたデータは、DocuWorks文書と言うものです。これらを開くためには以下のフリーウェアをインストールする必要がありますのでご注意下さい。 FUJI ZEROX「DocuWorks Viewer Light 5.0.6 日本語版」 http://www.fujixerox.co.jp/soft/docuworks/ver4/dw50vl506.html 1つ目はタイトルにある「佐世保市からの説明会」で用いられた資料ですが、P31.33.35.37の部分が両面刷りということと委託契約書の中身や請求に関してのものでしたので端折りました。 他の地域の方に見てほしいのが、P3「原案委託成立からサービス提供までの流れ」の右側上方にアンダーラインを引いている(TELした時点から10日以内に提出)とありますが、この「10日以内」というのは、包括から委託業者(居宅介護支援事業所)へアセスメント以降の実施指示(依頼)のTELがあった時点から、この間に担当者会議とケアプラン原案の作成をする期間です。どういう根拠でこの日数を設定したのかは定かではありませんが、1ケースだけであれば、そう問題なくこなせるように思うのですが、複数のケースが重なった場合は、かなり厳しいと思います。実際に原案の作成までには、4.5回利用者や家族との摺り合わせ(説明と同意)行為が発生することを考えれば、この日程設定は厳しすぎると思われます。 また、中段にある「センターから、委託業者へ電話し、センターボックスに入れておくことをつたえる。」とありますが、情報管理の観点から、このセンターボックス(包括に設置されている棚)が然るべき対処といえるかは定かではありません。不特定多数の事業所が出入りする所ですから....。 次に見て貰いたいのが、P42です。これは「介護予防サービス支援計画表」の右下にある「利用者の同意欄」です。原本と複写分に「割り印を押す」ようになっています。ここまで、委託された居宅介護支援事業所というかケアマネジャーが信用されていないと言うことなのでしょうか。 P43は利用票です。これにも割り印とは....説明を受けた段階でゲンナリです。 もっともっと言いたいことはあるのですが、とりあえずはこれくらいにしておきます。 で、【佐世保市の委託料は(新予防給付対象者の)予防マネジメント業務の「一部」を委託するので折半!出せたとしても6割】ということで説明会の終演となりました。 2つ目の資料は、ちょっと見にくいとは思いますが、知り合いより提供頂いたものです。 大村市において、委託関連の説明会がなされ、委託料の算定根拠を業務に占める時間比で出されています。こういう資料を出された場合、説明を聞く方としても、納得して冷静に説明を聞くことが出来るのではないでしょうか。佐世保市にも参考資料として渡そうと思っていますが、なかなか市役所に出向くことが出来ず、ただただ時間ばかりが過ぎていくばかりです(涙) PR 佐世保市からの説明会時、「シルバー新報 ケアマネ難民続出の懸念 介護報酬の改定波紋広がる ケアマネ」という記事をもとに質問した経緯があり、その誤解を解消するために今回は記します。 「地域支援事業とは」 法第115条の38 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態当となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次にあげる事業を行うものとする。 一 被保険者(第1号被保険者)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。) 二 被保険者が要介護状態等になることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号にあげる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業 三 ・・・・・・ つまり ○地域支援事業 ①介護予防事業 ■財源構成■ 1号+2号保険料50%・地域支援事業交付金として、国25%・都道府県12.5%・市町村12.5%(法第121条~) ②包括的支援事業 ア 介護予防ケアマネジメント(特定高齢者) イ 総合相談支援事業 ウ 権利擁護事業 エ 包括的・継続的マネジメント事業 ③その他(任意事業) ■②③財源構成■ 1号保険料19.00%・国40.50%・都道府県20.25%・市町村20.25%(法第121条~) と区分され、包括的支援事業に関しては、あくまでも特定高齢者・一般高齢者対象の事業であることが分かる。あわせて介護予防マネジメントに関しても、この事業で取り扱う対象は「特定高齢者」と言うことになる。 つまり新予防給付対象者に対するケアマネジメント報酬は、全てぶっ込みの4000円ということ。 今更ながら非常に恥ずかしい質問をしたと反省。 ただ、厚労省の腹の中といいますか、報酬設定に関しては、この報道にあるところは大きいと思います。何せ、基本的には地域包括がマネジメントすべしと、追加資料等々でも言及してますから......
全国介護保険担当課長ブロック会議資料(平成18年2月21日から27日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf /vAdmPBigcategory20/56817AB8F14897E74925711B001E691D?OpenDocument 現在、CM実務研修の最終を迎えていますが、自宅でネット中このような情報を得ましたので載せておきます。 明日で、県内のCM実務研修は終了し、その後は職場からの情報提供が出来ると思います。さすがにキツイですが、この時期情報収集は必要ですから、自宅でも頑張ってネットやってます。 さて、今回の資料では、地域包括に関するQ&Aが出ています。 その中で気になるのは、 -------------------------------- 問5 地域包括支援センターの主任ケアマネジャーが確保できないが、経過措置の緩和はなされるのか。 (答) ○地域包括支援センター人員配置基準の経過措置については、介護保険法施行規則(省令)附則において規定されることとされており、これまでのQ&Aで示しているところであるが、全国にける施行準備の状況にかんがみ、 ①原則としてケアマネリーダー研修を終了し、ケアマネジャーとしての実務研修を有し、かつ、ケアマネジャーの相談対応や地域のケアマネジャーの支援等に関する知識及び能力を有している者とするが、 ②18年度に限っての特例措置として、ケアマネリーダー研修が未修了であっても、18年度中に主任ケアマネジャー研修を受講することを条件として、すでに、地域包括支援センター職員研修又はケアマネジャー現任研修(基礎研修課程及び専門研修課程)を修了し、ケアマネジャーとしての実務研修を有する者 であれば主任ケアマネジャー -------------------------------- です。 これって、かなりの緩和措置。 是が非でも、市町村直営を推進したい考えが見え見えです。 こういう状況の中、市町村直営の主任ケアマネとして配置されたケアマネジャーの格差って計り知れないモノが出そうですね。 もう少し、実務に就くモノの身になって基準の発令をお願いしたいモノです。 さて、今回のQ&Aも踏まえ、当市はどうなんでしょう。 吉井・世知原町を吸収合併した新市ではありますが、一応私もケアマネリーダーとして活動してきました。世知原にもいます。 旧市では3名のリーダがいて、行政からは1名。 来月最終のリーダー研修もあり、当方にも案内が来ました。 ホントは、この辺の調整も必要だったのでよすね。 申し込みはしましたが、どうしたモノかと悩みます。 でも、今までの後方支援体制も生かしたいし...... 先日の記事にも書いた、佐世保市の説明会内容は、今週末職場に出た時必ず書きます。他市の情報も含めて.....
先日行われた佐世保市からの説明会の内容も書く予定なのですが、取り急ぎこれだけは載せておかねばと言うものがあったので、それを先にと.......
『介護保険法施行令等の一部改正に関するパブリックコメントについて』 公表日 2006年2月16日 意見・情報締切日 2006年3月3日 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495050108&OBJCD=&GROUP= 締め切り日にもビックリなのですが、それより何より、地域包括に関する内容で、ビックリというか、ここまではっきり規定するのかという感想を持ちました。 標準的な考え方(案)は国より示されてはいましたが、地域包括の設置に関しては多分、かなりファジーな基準を示し、かつ地域にお任せ(地域の実情に合わせて市町村で判断)!というものだと予測していました。だって、長崎県内でも(というか当市においては!というのが本心)この基準に則った設置予定は厳しい状況だからです。 ※設置予定のデータも出来れば後日追記します。 しかし今回示された案(パブリックコメントを求めていますので叩き台程度でしょうが、大幅変更は.....)は・・・・・ ___________________________________ (27)地域包括支援センター ・地域包括支援センターが包括的支援事業以外に目的とする事業を、介護予防事業の特定高齢者把握事業とする。 ・地域包括支援センターを設置する際の届出手続を規定する。 ・地域包括支援センターの人員配置基準は、第1号被保険者の数がおおむね3000~6000人ごとに常勤専従の保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員をそれぞれ1人置くこととする。 ・上記の例外は、 ①第1号被保険者の数が3000人未満の市町村等の場合 ②合併市町村又は広域連合の場合 ③人口規模にかかわらず地理的制約等のために特定の生活圏域に地域包括支援センターを設置することが必要な場合とする。 ・地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて適切、公正かつ中立な運営を確保する。 ・包括的支援事業を委託できる者は、包括的支援事業を適切に実施できる医療法人、社会福祉法人等の市町村が適当と認めるものとする。 ___________________________________ これが本決まりになった場合、当然経過措置的なモノは出されるのでしょうが、市町村にとってはかなり厳しいんじゃないでしょうか。 今月2/15.20と佐世保市による介護予防マネジメント及び介護予防事業の「委託」に関す説明会が、アルカスSASEBOで開催される。 15日が介護予防マネジメントで20日が介護予防事業。 両日とも私は参加したかったのだが、20日が佐世保地区のCM実務研修後期日程とブッキング。無理して参加しようと思えば出来るのだが、事務長と相談員に参加して貰うことにした。 15日は長崎地区のCM実務研修日程とブッキングなのだが、14日の参加だけで良さそうなので、申し込みをした。 今回の説明会が「委託」に関することのようで、要は「委託を受けますか?受けませんか?」に終始する可能性が高い。そうであれば、あえて説明会などせずに、書面でも良かったのではないかと感じている。 今回の介護保険改正に関しては、市町村や都道府県レベルでも説明会が成されていると思うが、「委託」に絞った当市のやり方は如何なものだろう。 先月26日の給付費分科会資料が公表され、各施設・事業所は今回の資料を基に謎解きをしている段階だ。 出来れば、解釈不可能なものへの説明や、市が作成した介護保険事業計画や高齢者保健福祉計画を交えて、地域づくりに関する話し合いなども意義があると思う。 今回のようなやり方は、事業所は勿論のことだが、事業所や施設から説明を受ける利用者も先の見えない状況に不安が募る。 マネジメントに関してもそうだ。 市内の全居宅介護支援事業所が委託を受けると言う前提での説明会と受け止めてしまう持っていき方だが、もし受けないとなった場合はどうするのか。予防マネジメント委託上限8件これは今年の10月からの縛りであるが、認定状況やその後のフォローのやり方などいっさい情報提示されないままの説明会とは一体・・・・。事業所や施設に考えさせる余地を与えず、行われる説明会の内容たるや如何に、と先の見えない不安は益々増すばかりである。 共に地域をつくると言う意識ではなく、「宛う」というような意識を市が持っているとしたら、全く持って本末転倒である。 |