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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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プロフィール
【HN/名前】
Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
53
【HP】
【性別】
男性
【誕生日】
1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
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なぜだか分かりませんが、時々当方にこの手の問い合わせがあります。
「減算対象とならない正当な理由」についての質問。

減算がなされるか否かは、県が判断するんだろうに....と思いつつ対応しておりましたが、よくよく考えると、当方も通所介護でどうも該当するという状況のよう。

現在の利用者の大半は、介護保険が始まる前から利用されてた方ばかりで、介護保険が始まった当初は、利用ニーズが上がった利用者に対してはキチンと説明し選択して貰うようにはしていたものの、「引き続き!」という返答自体が「減算対象とならない正当な理由」に該当するかどうかは非常に微妙です。

デイサービスB型とかC型とか言っていた時で、町内では社協のC型、当方のB型で、申し込み後に利用者像で振り分けられていたわけで....。

ちなみに当施設開所時、私はデイの生活指導員でした!

一日15人の利用者が、どれだけ楽しむでもらえるのか、どれだけ機能維持に役立てられるのか、どれだけ家庭での役割を取り戻していけるのか、というような意識で対応していました。

当時のスタッフで、現在もデイを担当している現在の生活相談員は、今でもそういう意識で、個別援助計画の作成に勤しみ、支援をしています。

まっ、こういう事の発端から、囲い込み=特定集中減算・・・・・複雑な思いがあります。

居宅介護支援事業における特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算に関するQ&A

ちなみに「挙証資料イの(参考例)」というのがありましたのでご参考までに。

居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係るQ&A[和歌山県版]

挙証資料(の参考例)[和歌山県版]

こういう資料等はあるけれど、給付抑制に立ち向かう根拠(言い訳って言うんでしょうね)は先述したもののみ。

「基幹型」在宅介護支援センターを受託していたこともあり、困難ケースといわれる方々は、プランも含め支援体制は当方に丸投げされ、法人にないサービスは、田舎の地域に入り込めないと懸念し懸命に活動されていた民間事業所(有限だったり株式だったり)。


・・・・この文章の不成立さは、動揺からかもしれません。ご了承下さい。

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先週末から、どうものどの具合が良くないなと思っていたら、案の定週明けより風邪症状が出てきました。

今年の夏は、例年に比べ「暑い」と感じているためか、クーラーの設定温度を比較的低くしすぎているし、そのため室内(車内)温度と外気温度との差がかなりあり、運動不足による体力減退も伴って風邪をひく・・・・分かり切ったことなのに、やってもうた!と、今更ながらに鼻をすすりながら思っています。

来年の夏に向けて、こうなりゃ対策を練っておかねばと言うことで以下御参照ください。http://www12.plala.or.jp/murakami-n-i/natukaze.html

夏風邪の予防法は!?

1.手洗い

→夏風邪を引きおこすウイルスは経口感染といって、手から手へ、手から口へ感染するケースが多いため、手洗いが重要になります。

2.体を冷やさない。過冷房しない寝冷えしない。

→皮膚の温度が下がり始め、体が冷えることがのどの線毛の動きを鈍くし、ウイルスの侵入を入りやすくしてしまいます。

3.寝る直前の激しい運動・食事・熱い風呂はしない。

→2時間以上あけるのが目安。いずれも体の中の体温を上げ、寝冷えを招きやすいです。

4.規則正しい生活をこころがける。

<治療法について>

1.風邪かな、って思ったら、強い症状が出なくても安静に過ごすようにこころがけましょう。

2.下痢をするとカリウムなどの電解質が体外に出てだるさの原因になります。

→スポーツドリンクや海藻類などから電解質を多くとるようにしましょう。

3.暑い季節ですので飲み物を全く口にしないときは、脱水症状の心配があります。

→水分補給と消化の良くのどごしが良いものを食べることができれば、あまり心配は要らないのですが、病院で点滴による水分補給をしてもらいましょう。

4.手洗いの励行。特にトイレから出てきたときに念を入れましょう。ウイルスが伝染するのを少しでも防ぐために、自分用のタオルを作りましょう。

5.冷房をかけすぎない涼しい部屋にしましょう。

例えば

<対策1>カーテンを閉める。すだれなどの日よけを窓の外につける。照り返しを防ぐため、ベランダに鉢植えを並べる。

<対策2>電化製品の主電源を切る

→待機電源が室内の温度を上げるため。

<対策3>洗濯物を室内で乾かす。(室内の湿度を上げるため)


東京都では、はやくも介護事業者情報のネット公表始まったと言うことです。

「介護事業者情報のネット公表始まる(東京新聞)」

長崎県でも、事前調査が執り行われ記入漏れ等の確認作業に入っているようですし、来月には公表面接調査が行われるという動きになっています(もしかすると今月から面接調査が行われているのかもしれませんが)。

今回の介護保険制度改正における目玉であることは確かなのでしょうが、記事にもありますように、「厚生労働省は「公表にかかる経費は、四月に改定された介護報酬に盛り込まれており、手数料は事業者の負担にならない」と説明」は、事業者側からの立場から言わせて貰えば、単なるこじつけじゃん!って思いを持ってしまいます。

どういう意味合いのモノかと言えば「サービス選択の材料」なのだろうけど、これが今後どのように曲解されていく?いや国に利用されていく(でもながい)というような方向転換は避けてほしいと強く感じます。

私たちケアマネも含めて、各サービス事業所も、大学教授などを含めた第三者、そしてこの情報公表を利用する被保険者及び家族で、行く末をしっかりと環視していかなければならないと思います。


要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及び策定方法について

10日ほど前の情報です。

付け焼き刃的対応は如何なものか。

地域包括支援センターが、介護予防支援事業所に喰われてしまう感が否めません。

本来は、地域包括支援センターの人員配置を整備した上で、介護予防支援事業所の方の整備に回るべきなのですが......

特定高齢者の選定は・・・・そして予防プランは・・・・地域のネットワーク作りは・・・・・権利擁護は・・・・・

当市は置き去り.........

市内の方、近隣市町の方、是非このことに関してコメントをして下さい。
お願いいたします。


三重県健康福祉部長寿社会室にタイトルの事務連絡が掲載されています。

この中の特に当市の地域包括支援センター職員に把握していてほしいモノを以下に掲載します。忘れちゃダメですよ!

(問10)
特定高齢者の基準には該当するが、本人が介護予防特定高齢者施策への参加を拒んでいる場合、どのように取り扱えばよいか。


(答)
特定高齢者把握事業においては、本人の意向等にかかわらず、特定高齢者の基準に該当する場合、特定高齢者として決定して差し支えない。なお、特定高齢者の決定後、介護予防ケアマネジメントの過程において、本人の意向等により介護予防特定高齢者施策への参加を見合せることも想定される。


(問11)
閉じこもり、認知症、うつのように、基本チェックリストの結果のみで「特定高齢者の決定方法(地域支援事業実施要綱別添3)」で示す基準に該当する場合には、基本健康診査等による医学的評価を実施せずに特定高齢者と決定してもよいか。


答)
1.6月9日の意見交換会資料Q&A「問6」(P.126)の考えを改め、基本チェックリストの結果のみで「特定高齢者の決定方法(地域支援事業実施要綱別添3)」で示す基準に該当する場合には、基本健康診査等による医学的評価を実施しなくても特定高齢者と決定してよい。
2.しかしながら、「通所型介護予防事業」を実施する場合には、「介護予防よりも医療を優先すべきかどうか」、「安全管理上の留意すべき点はないか」を確認する必要があることから、基本健康診査等による医学的評価が必要となる。
3.なお、閉じこもり、認知症、うつ等により、基本健康診査の受診や通所形態による事業への参加が困難な高齢者に対しては、速やかに保健師等の訪問により、心身の状況や環境等を把握するとともに、受診勧奨などの必要な支援を行うことが重要であることから、「訪問型介護予防事業」については、医学的評価なしで実施しても差し支えないものとする。


(問12)
要支援、要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取り下げを行った場合は基本健康診査から特定高齢者の決定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実施してよいか。


(答)
特定高齢者把握事業における手続きを経ずに、特定高齢者と見なして差し支えない。ただし、サービスの実施に当たっては、介護予防ケアマネジメントにおいて、生活機能評価の結果等も踏まえて課題分析(アセスメント)を行い、プログラムの内容等を決定していただきたい。


(問13)
「特定高齢者の決定方法」で示された各種介護予防プログラムの判定基準は、新予防給付や介護予防特定高齢者施策の介護予防ケアマネジメントにおいても適用する必要があるか。


(答)
6月9日の意見交換会資料Q&A「問45」(P.143)において、要支援者について、「特定高齢者の決定方法」で示した各介護予防プログラムの基準に該当しない場合であっても、適宜、介護予防ケアプランに組み入れても差し支えない旨の回答をしたところであるが、特定高齢者についても同様の取り扱いをして差し支えないものとする。