サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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2006年10月24日のニュース。
「ケアマネ委託料上げ 来月から民間受注増へ独自策(高知新聞)」 すごい! 6000円だそうな。 介護報酬にプラスアルファがついてます。 +αの部分は、嘱託職員の超過勤務手当を引き当てると言うことですが、担当する利用者数が減るわけでないのに(委託8件は残るから)。 ケアマネ難民回避策・・・・・ いろいろ課題はあります。 決断力も・・・・ 当市の場合は・・・・・ PR
生活保護申請 法律家が同行(東京新聞)
私は、法律家ではありませんが、今まで在介センターのソーシャルワーカーとして働いていた時は、何度となく、この保護申請(申請を前提とした相談も含めて)に同行しました。 いろんな事情で「やむなし」の状況を理解しているからこそ何か力になりたいと同行していました。 時には、事情を聞くと以前いた自治体のケースワーカーに不適切な対応をされ現状が生まれたと言う話も耳にすることもありました。 最近では、この記事にあるような「水際作戦」的な対応をされたこともあります。 同行した私に「余計なことをするな」と言わんばかりの言葉が出てきた時は、さすがに小心者の私もちょいと大きめの声で「え?在介のSWは、こういう援助をしちゃいかんということですか?」と大人げない対応をしたこともあります。 この記事を読んで、漸く法律家が市民レベルのところまで目線を下げてくれたと嬉しくなりました。 今関わっている案件に、知り合いの弁護士や司法書士にお願いして同行して貰っちゃたりしてみようかな!?
今年の介護保険法改正の目玉の一つ、新予行給付の創設。
今まで要支援認定は「要支援」のみだったのが、「要支援1」と要介護1相当と一次判定で出た方のうち、疾病状態が安定し、予防給付のあり方等を理解できる程度の状態の方を「要支援2」と位置づけました。 また、今月10月からは、福祉用具貸与等の給付制限がかけられ、予防給付対象者・軽度者に対しては、かなり厳しい条件下での生活を余儀なくされる方もいらっしゃることと思います。 そんな改正の荒波の中、私事ではあるのですが、今年の2月に運転中に脳出血を起こした我が母のことを例えとしてあげ、認定に関する思いを一言。 母は、長年リュウマチを患っており、足首や手指・手首、頚椎とオペをし、間接可動域の制限あり。 脳出血を起こす前は、要介護1で、車の運転はするモノの、日常生活に置いて、タオルや雑巾を絞ったり、重いモノ(私たちにとってはそう重くないモノも)を持つ・運ぶ等の行為がなかなかできていませんでした。 また、排泄行為に関しても、できないことがあり、トイレットペーパーでお尻をきれいに拭くことが困難であったり、ベッドや椅子からの立ち上がりに非常に時間がかかったりと、日内変動も激しかった状況でした。 今回の脳出血では、左半身麻痺にもなったし、退院後に認定変更申請をしました。結果は要介護4。認定有効期間が6ヶ月でしたので、この度8月に更新申請手続きを行いました。 9月の中旬、私の元へ1本のTEL。地域包括からでした。 今回、お母様が要支援2となられ、担当をすることになったと言う連絡。 非常にビックリしました。 その後、包括や市の担当課とのやり取りがあったのですが、取りあえず、状況確認をしなければと言うことで、認定調査票を主治医の意見書の開示請求を済ませました。 気になるのは主治医の意見書でしたが、現状の状態を的確に書かれていたため、次に認定調査票に目を通したのでした。 それを見て唖然! 至る所に目負う違うチェック。 一番驚いたのが 排尿・排便が【自立】。 にもかかわらず、衣類の着脱(ズボン・パンツ等の着脱)が【一部介助】 特記事項に詳細が書かれているわけでもない。 こりゃあ、不服申し立てかなと思いつつ、時期的なモノも考慮して、今回は認定取り下げと更新の申請をすることにしたのです。 佐世保市は、情報管理に関する条例が非常に厳しく、認定調査内容等の閲覧も担当のケアマネであれば、手続きや閲覧時間の制限等、情報入手がしにくい状況です。 そういうこともあってかは分かりませんが、以外とこれら情報を得ているケアマネが少ないと言う状況があるようです。 ですので、認定結果が出た、ケアマネとしてはどうも現状とあっていない認定であると言う話は、時々(以前の保険者の時はほとんどなかった)耳にしていた。でも内容の確認をするには、手間と時間がかかり、そのしわ寄せは利用者に言ってしまうというような悪循環が生じているのだろうと推測しました。 今回の件も含めて、私自身、市の認定調査内容への信憑性がなくなりつつあるというのが本音です。 当然、今の認定システム自体の不完全さは理解しているのですが、各地で起こっている認定に関する問題は、強ち認定調査員や審査の合議体に問題があるってこともあるのではないでしょうか。 関わりのある方、特にケアマネさんは、しっかり利用者の状態を把握して、この辺の情報が適切かどうかを判断していく事を習慣化した方が賢明だと思います。
先週の14日にデイ、本日午前中に居宅介護支援、午後より特養の介護サービス情報の公表面接調査がありました。
ネット上でもいろんな情報を得ていたので、問題なく対応できたのですが、両日調査員の方々に要望を出しました。 この要望は、県への要望であり、施設名を隠さずに伝えて下さいと伝えた事項です。 まず、面接調査の方法の事前アナウンスを徹底してほしい。 これは、去る2月の県からの説明会でも触れられなかった内容で、調査員のガイドブック?には記載されているモノではあるのですが、調査を受ける側がそこまで周知できるモノではないモノです。 「市販のマニュアルやテキストでも差し支えない」とか「事業計画等は施設・事業所単独でなくても法人全体のモノでよい」等々 一定のレベル・情報に基づいて、調査を行わなければ、県内はもとより全国的に調査内容の格差が生じてしまうことを懸念しての要望です。 後は情報の取り扱い。 介護保険法上、指導監査など自治体からの要請があれば、利用者の情報・施設の情報を提示しなければならないとある。今回の情報公表も介護保険法上規定されているモノであるが、あくまでも実施機関が行政であれば、複雑な話ではないけれど、民間会社への委託をされた事業であるが故、適切な情報の取り扱いを行う必要があると思い、この辺も要望しました。 実際、当方では、調査機関の調査員から個人情報保護に関する誓約書をとらせて頂きました。 あっ、そういえば調査中に他事業所のCMさんから相談を受けたこともblogで使えるな・・・・・次のネタにしよう(話がそれましたm(_ _)m) 両日お越し頂いた調査員は、凄くいい方で調査もスムーズに行われ、いろいろとお話し頂き有り難かったのですが、どうしてもこの事業に対しては、受け入れがたい感が非常に強く、それを変えることができませんでした。 このシステムがいつ終わるのか楽しみにしてようと思いますが、シフト変更で第三者評価だ何だって事になってくれば、私の感に障ることにあり、困ったモンだと頭を抱えている状況です。 ちなみに、当方の情報が公表されるのは、10月です。 http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/care_info/h18_keikaku.pdf ↑の56ページ目にあります! ★2006.11.28追記 介護福祉情報掲示板にて ---------------------------------------------------------------- Q.事業所の報告内容に訂正がある場合、訪問調査時に随時訂正を依頼してよいか。 A.調査は指定情報公表センターへ報告された情報について行うものなので、調査時に、事業所と調査員の間で、随時報告内容の訂正を行うことは適当ではない。この場合は、調査員が事実確認をしたうえで持ち帰り、報告を受理した指定情報公表センター等の指示に従い公表結果を決定することが適当である。 このQ&Aは国から各公表センターに示されております。 あくまで「事業所と調査員の間で、随時報告内容の訂正を行うことは適当ではない」ですが、まったく変更できないわけではなく「報告を受理した指定情報公表センター等の指示に従い公表結果を決定する」という取り扱いです。 なおこの内容についてはあくまで「報告日現在が基準」である。 ---------------------------------------------------------------- という情報を貰いました。 当方の勉強不足・・・・・・・極極極反省(T_T)
先週ですが、急遽、市老施協より臨時定例会開催の案内が回ってきました。
議題は、「佐世保市からの相談・依頼の件について」。 ?はにゃ?何?相談・依頼って? その内容は事前に伝えられることはありませんでした。 執行部は知っているのでしょうし、少なからず、議論するのであれば、事前説明なりが必要なのでしょうが、この辺が現執行部(以前の体制が分からないのですが)の欠点とも言えるのでしょう。 この辺の話はおいといて・・・・ で、その臨時定例会が、先日9月11日(月)19:00より佐世保市保健所2階講座室で行われ、当方からは、私と事務長2名で参加をしてきました。 市長寿社会課からは、課長をはじめ計4名の参加。現地域包括支援センターを統括する実務者も同席でした。 ※説明・質疑応答への対応は、全て課長が対応している状況を見て、地域包括現職の本音を聞きたいと思ったのは、私だけではないでしょう。 まず、説明ですが、簡略して記載すると、今後予防マネジメント(予防給付)対象者が増え、「CMの担当件数の経過措置」が切れる来年度を見越して、各地域包括に市内居宅介護支援事業所から経験あるCMを出向させ、予防マネジメントにあたらせたという趣旨でした。 こういう要望を、管理者が集う市老施協にぶつけてみたということなのでしょう。 佐世保市内には、居宅介護支援事業所が61ヶ所あり、現在委託先のCM数(この表現も正しいとは言えないのですが)約150人。委託件数1071件。今のところCM1人に対し7.14件で、8件を超えておらず、今後はこの辺の推移で維持をしたいという意向。 今年度末に、予防マネジメントの対象になる被保険者は、推定で3500件。 現在の委託件数を差し引いて、約2400件が、地域包括で実施しなければならないマネジメント件数、と数字をはじいていました。 ?はにゃ(すみません、マイボス・マイヒーローの見過ぎです:笑)?? ちょっと計算間違いがありゃしませんか? 今後の市の方針として案も出されていました。それが出向案です。 人員配置予定は以下の通りだそうな(市内3センター) ○H18年4~9月・・・27人(これは、PHN・社福士・主任CMを含めた現人数) ですので、うち予防マネジメントを主業務として雇用されている嘱託員12人が現行数です。 ○10月・・・・・・・・・38人(うち出向者は11人) ○11月~H19年3月・・50人(うち出向者は23人) 単純に計算すると、現在の嘱託12人+出向者23人=35人で約2400件の予防マネジメントを担当すると言うことですね。 ※出向なので、出元の事業所が別にCMを雇用(法人内異動も含めて)しなかったとしたら、現在委託している件数減るわけです。 粗い計算をすると、地域包括所属の予防マネジメント担当者は、70件/月を任されることになると言うこと。 ?はにゃ? こういう数字を市ははじき出して提案している?それが現実的と思っている? 質疑応答の際もいろいろと言わせて貰いましたが、まだまだ詰めるべき所があるでしょう。現実的な数字を元に、いろんな制約等を省く必要があるわけで、他の施設からも質問があった、出向者の身分や賃金諸々の問題もあるわけです。 市の方も試行錯誤・暗中模索状態であるのは分かります。 ただ・・・・・・。 |