介護保険が施行されてからが、特に見受けられるようになった感がある「サービス残業」。
この呼び方はかなり不適切な呼称であるがあえて使う。
居宅介護支援事業所も含めて、介護保険施設・居宅サービス事業所では、定時に退勤することはほとんど無いのではないだろうか。
私が管理者を勤める居宅介護支援事業所では「遅くても18時には退勤しましょうね」なんて張り紙をしている。
出来る限りということで、スタッフも気がけてはくれてるが、家族の急な連絡で訪問をせざるを得ない状況が出来たときなどは残業となる。(一応フレックスの体制をとっているので前もって分かっている分は時間をずらして出勤・・・)
こういう事は日常茶飯事であろう。
しかし、労働基準法上、こういう残業には当然残業手当を支給しなければならない。当然、残業命令が出されてからである。
でも、こういうことしてない事業所が大半であろうと思う。
よくよく考えてみると、こういうのって管理者としては不適切な対応である。不適切と言うより、管理者に相応しくない。
何せ、残業が常態化しているんだから。
就業時間内に出来ることを与え事後とをしてもらう。
これが労働契約であり、これを遵守することが、管理者及び従事者の責務なのです。
皆さん、気を付けましょう。
※文書が滅茶苦茶ですが、このまま......にしておきます。あしからず。
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