サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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先日は、タイトルの総会に日帰りコースで出席してきました。
長崎県の会長が所用のため出席出来ないと言うことで、副会長の私が参加したのですが、如何せん、場違いな観が拭えませんでした(笑)。 来年度に向けての役員再編(4月の総会で決まる)も控えているようですし、全国協を退会する(した)県があったり等々、参加されていた代表者の方々はかなり神妙な面もちであったように感じました。 前回参加したのは確か2004年の11月末、緊急の役員会に出席して以来で、いくらか質問・発言等しようと思っていたのですが、圧倒され撃沈(涙)、自分自身の不甲斐なさを痛感したと事です。 あっ、そういえば、全国の会長が、厚労省の予算係長と話をしていて、3/24の総会当日までに残りのQAを出してほしいと話していたそうで出しますと確約をとったと言うことでしたが、無理のようでしたね。週明け早々出るんでしょう。 それはそうと、前回参加したその時ちょうど、羽田の第二旅客ターミナルビルがオープン(12/1)に出くわしてびっくりしたのを思い出しphotoを一枚とってきました。 PR
愛知県素晴らしい!待ちに待っていたものが遂にでました。
3月22日に厚生労働省より送付あった「介護制度改革INFORMATION77・78」 http://www.pref.aichi.jp/korei/seidokaisei/kaiseiq&a.htm ここで気になったINFORMATION78のQAを。 通所介護・通所リハビリテーション 【個別機能訓練加算関係】 (問49)個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算をとることが出来ないということになるのか。(現行の機能訓練指導員加算は、特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算を算定することができる)。 (答) 個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。また、特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を配置して、個別機能訓練を実施することも可能であり、その場合、当該曜日の利用者のみに加算を算定することとなるが、その場合であっても、当該曜日の利用者全員の計画を作成することが基本となる。なお、利用者の選択に資するよう、特定の曜日にのみ専従の機能訓練指導員を配置している旨について利用者にあらかじめ説明しておくことも必要である。 介護老人福祉施設 【個別機能訓練加算関係】 (問76)個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。 (答) 個別機能訓練加算については、単に体制があるだけでなく、体制を整えた上で個別に計画を作成するなどプロセスを評価するものであることから、入所者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、全ての入所者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。 若干表現の違いがあり、通所系の方がウェイト大のように感じます。 要するに、現在まで通所介護において個別援助計画の作成が疎かになっていたためと勘ぐってしまいます。そうでないことを祈っておりますが。
本日、当方が使っているケアマネ支援ソフト「ケアマネくん」のバージョンアップが届きました。その名も「ケアマネくんPLUS」!
介護給付も予防給付も対象になっている(当然って言えば当然)んで、時期的にギリギリですが助かります。 で、使ってみた感想としては、重い!動きが遅いのでストレスを感じます。ただ、4.5月と立て続けてアップグレードするらしいので、その時に改善を図ってくるのでしょう。とりあえずは4月分の立案に間に合うようにと、突貫工事だったんでしょうね。 各事業所によりソフトは違うもののケアマネ業務をホント支援していると感じていらっしゃるのではないでしょうか。当事業所のケアマネもそうだろうと思います。 しかし、よく考えてみると、チェックすることで自然とニーズが出てくるなんて出来すぎています。完全な状況がないから、ケアマネ自身で手を加えてプランの原案作りに励むのですが、それが果たして成されているのかと思うプランに時々出会うことがあります(うちのじゃないですよ!)。 そういうのを見ると、この便利な道具を使うばかりに、このケアマネさんのアセスメント力は低下しているんだなと思ってしまいます。 一長一短あるこのソフト、上手につき合わないと喰われちゃいますよ!注意してください!みなさん! -------------------------------- ケアマネくん http://wellnesscare-net.co.jp/website/corp/careman/
以下の内容は、今回の改正に精力的に情報提供を行っている、こちらにも良く登場する愛知県サイトに2006/2/22付けで掲載されている内容の一部です。
※引用開始※ 通所系のサービスとして大きく変わる点として、包括報酬ということであるが、そのサービスが過少・過大になってしまうと困るので、地域包括支援センターが関与し、どのサービスが必要かを吟味していく。 基準・通知の中で最低何回、最大何回という数値設定しない。 あくまで単価設定の話だが、要支援1の場合はだいたい週1回、要支援2の場合はだいたい週2回、かつ長時間でないサービスということで単価設定している。 これは単価設定の話であり、適切なマネジメントの結果、必要なサービスを積算していただければよいと考えている。 すなわち、ある程度のことは地域包括支援センターが関与するけれども、最終的な何回利用するとかという調整は事業者と利用者との間で話し合っていただき、この状態でしたら週何回が適切ですよと利用者に説明していただき、納得いただいた上でご利用いただくということ。 これは定額報酬ということで大きく変わった点であります。 ※引用終了※ さて、この内容を見て、はてはて利用票及び別表はどの段階で作るのかという疑問が生じていると思います。 上記内容の「地域包括支援センター」は委託の場合は「指定居宅介護支援事業所」と置き換えて考えて良いと思います。 支援計画表(案)がサービス担当者会議(利用者の同意)を経て本計画となるわけですが、その本計画が介護予防サービス事業所に渡った後、利用者とサービス事業所で再検討ということになる。つまり今まで言われてきていたサービス事業所が二次アセスメントを行い、個別援助計画を作成、その中で利用時間・回数等の取り決めを利用者と共に行うということです。それからその計画が地域包括(委託の場合は上記の通り)に戻され利用票及び別表が作成されるということでしょうね(文字通り考えを進めると)。 ↑が間違った解釈(理解)であれば、どなたか修正をお願いします。 私自身もしっかり理解しなければ、4月が・・・いやもう来週からは4月の計画を立てなきゃいけないわけで、助けてください!(涙)
気づいたのは今日の夕刻でした。
省令・告示です。官報です。 http://kanpou.npb.go.jp/20060314/20060314g00054/ 20060314g000540000f.html 途中でアドレスを切っていますので、コピぺでお願いします。 |