サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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最近の記事で頻繁に話題の中心としている、保険者から出されるはずの要介護認定申請に対する処分の遅延に関する通知が出されていない件に関して、当施設で関係している被保険者の状況確認をして、保険者への対応をすることとした。
まずは、施設ケアマネ・居宅ケアマネ・GHけあマネに対し、「・・・(略)・・・居宅の方でも同じようなことがあり、地域包括及び市長寿社会課窓口担当者には注意をしたところです。特に入所(入居)者に関しては、認定申請却下は、要介護者ではなくなることから「退所(退居)」と言うことになり、その方の生活拠点がなくなると言うことで非常に重大な問題となります。 ・・・・・(略)・・・・・・類似ケース(申請後30日以内に認定が出ず、かつ有効期間を過ぎた日付で認定日が示されているケース)を上げてください。 「氏名・申請日・遅延通知の有無・申請前の認定有効期間・認定日」を調べて私の方に提出をお願いします。」と伝える。 さあ蓋を開けてみましょうか。 PR
「特養ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働のための研修」における資料が公開されていたので上げておきます。
●「特養における看護と介護のケア連携協働のための研修」資料公開(日本能率協会総合研究所) はよーおー見つけてれば良かった(;´Д`A ```
何でこんな書きにくいタイトルを選んだんだろうと反省しつつ、自分の苦手な文章を書くトレーニングだと言い聞かせ.............
さて本題。 当施設の短時間労働の清掃員として採用していた人が先日入院した。知的障がいと精神疾患が有り、就労支援を受けながら今年の初めから働いていた。 生活の場が変わり、最初は不安だらけだったようが、徐々に仕事も覚え生活も心身も安定してきたところだったと思う。 その安定があるが故に、集中出来るものが減り気が余所に向いている。この辺は、周りの(同じ施設で働く他職種の)職員達も感じており、かつ生活を支援していた側も気づいていた。 たばこが吸いたいとかという表出した欲求を受け入れるようにも準備をしていたようだ(嗜好品に対する対応の是非は今回はふれないこととする)。 にもかかわらず、実現間近にキレてしまったのだ。 今回の出来事の発端は、それ(たばこ)が原因だったのかもしれないと感じていると担当者の一人は言っていた。 一日のうち仕事は6時間しかなくそれ以外の時間は家で過ごしているわけだ。睡眠時間を7時間と考えても11時間は起きていろんな生活行為を行っている。 そのようなパターンで生活する中で、結果として昨日精神症状が極度の不安定となり入院となった。 精神状態の不安定の原因を、「集中出来るものが減り気が余所に向いてしまう」事によるフラストレーションと結論づけている部分があるようだが、果たしてそうなのか。 気持ちに仕事にも余裕が出来たので、以前吸ってたタバコを吸いたいと思う事もあっただろう。 ただ、それが実現出来ない事が、そんな切っ掛けになるのだろうか。なる場合もあるだろうが、今回の件に関しては、仕事をする6時間・家で過ごす11時間の中で何か原因がなかったのか、支援する中で問題はなかったのかと問うことが必要だろう。 入院という事は、その時の状態(本人の辛さ苦しさ悲しさや怒りを抑えられない処理出来ない)からは適切な判断だったと思う。が、福祉業界で専門職として働くものとしては、その結果だけで良しとしていけない。 プロセスがあるから結果がある。であればプロセスを評価し、そして結果を評価する。こういう思考が働かないとすれば、それは非常に残念なことだ。
先日、県老施協の21世紀委員会っていう委員会(こんな言い回し変だけど!)に参加した際に聞いた話をば。
タイトルにも書いている「要支援認定者の実費利用?」だ。 これだけでは分かりづらいと思うが、要支援認定を受けた方々の通所・訪問系のサービス報酬体型が月額になった時に、良く出てきていた話題であり、私も記事を書いている。2006年ですけど。 介護予防通所系サービスの回数問題について 要支援1であれば通所利用1回/週とか要支援2であれば2回/週とかいう.....。 この回数を上回る場合に、介護保険の報酬外で実費負担を強いている(貰っている)所があるんだぜみたいな話だ。それに対して私の見解を求められた。 今更っ! この回数が基準として認識されている保険者並びにサービス事業所があるんですか!って驚いてみせた。 さらに驚くことに、この実費利用を(保険者直営の)地域包括支援センターの職員が利用者に話をしているというので二重の驚き。そして、何の疑いもなく実費で受け入れている通所サービス事業所に三十の驚き。 アホかっ! どこだよそれって!佐世保市ではありませんでしたとだけ書いておこう。これだけで分かるだろう。 この話題にイマイチぴんと来ない人もいるだろうから(居るわけがないし....)サンフラワーホームページのTOPに「介護報酬/人員基準/運営基準 Q&A検索(介護保険情報BANK)」があるので、それを使って調べてみて! それにしても、当地及び周辺で私の耳に入ってくるのって、かなり時代遅れな話題ばかりで、非常に残念。もっとワクワクするような情報はないんだろうか(-"-;A ...
今朝、当方の居宅CMから、要支援2の利用者の認定結果が出ていない、先月の26日に申請を市長寿社会課窓口に直接持っていったのに、電話で確認したら審査会は10/8とのことだったと報告がある。利用者宅には認定結果が遅れる旨の通知も来ていないと。
今月のはじめに、当施設入居されている方に関する認定結果の遅れに関する記事を書いていたが、問題提起の意味で再掲する。 当然、行政への依頼もしているが、改善されるかどうか・・・・ 聞くところによると、認定の遅れで施設入所者が退所したと言う話もあるようだし、ここに来て佐世保市の認定業務に解れが出てきているように感じる(退所になったケースで遅延通知があったかは確認していない)。 【以下、再掲内容】 特養の入居されているAさんの認定が出ていないという報告を生活相談員の一人から報告を受けた。 認定有効期間が8月末で切れていて、どうも認定審査会が遅れているようだと言うことだった。 更新申請の手続きは、担当ケアマネジャーがH22.7.5に行っている。 認定調査は、意外と早く(調査の遅れはかなり解消されている模様)7.28に行われている。 ともに上記の内容は、ケース記録にも記載されており、当然申請書の写しも保管してある。 早速、生活相談員が確認のため保険者にTEL。昼休みだったため担当者は不在であったようだが、認定審査会にかけられる予定日は確認出来た。 認定審査会は9.7とのこと。 ん?じゃあ遅延通知は来てるの?ってことで事務に確認するが通知は来ていない。 と言うことは・・・・・ってことで、以下は復習の意味で、生活相談員・ケアマネジャー・事務職員に周知した内容。 -------------------------------------------------------------------- 介護保険法 (要介護認定) 第二十七条 11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。 -------------------------------------------------------------------- 上記の条項によって解説。 介護保険法 第27条第11項により 保険者は、Aさんの認定結果をH22.8.3までに通知しなければならない。 ただし、同項ただし書き下りから、「要介護認定申請に対する処分の遅延について(名称は違うかもしれないが)通知」なるものを、Aさん宛に通知しなければならない。 また、同条第12項によると 「申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき等」は、保険者が、Aさんが行った要介護認定申請を却下したものと見なすことが出来る。となる。 ここで、問題になるのが、同項の「申請を却下」である。 通常の理解として、「申請が却下されたということは要介護者ではなくなる」。 つまり今回、Aさんは、認定有効期間の満了日をもって被保険者になってしまう。 という事は・・・・・・・・・・ という状況であるが、未だに担当者からの連絡はない。電話取り次いだ人が審査会の日程を伝えてあるから良しと考えているのかな。そうであれば問題だ! |