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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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Mr.M/大村真(オオムラマコト)
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1971/06/05
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施設長
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石川県のHPに通知がUPされています。

経過的要介護者の件数も含めて経過措置となりました。

分科会資料としてこの情報が出たとき、最初の私の理解としては

平成18年4月から9月末までの取扱い

ア 既存事業者

基本単位の居宅介護支援費Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを区分するための取扱件数の算定方法は、当該指定居宅介護支援事業所全体の利用者(月末に給付管理を行っている者をいい、指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数は含まない)の総数から経過的要介護者を除く利用者の数を当該事業所の常勤換算方法により算定した介護支援専門員の員数で除して得た数により該当する区分を適用する。適用する区分のそれぞれの単位数を利用者数(指定介護予防支援事業者から委託を受けた指定介護予防支援に係る利用者の数及び経過的要介護者の員数を除く)に乗じて得た単位を算定する。


これが来年3月末まで延期されると考えていました。

しかし、その後その資料をよくよく読んだら

居宅介護支援事業所への委託については........①.....②....算定することとの取扱いとなっているところであるが、「これについては」、........、平成18年9月末日までの間は既存事業者に対しては適用しない旨の経過措置が講じられている。(本文には「」は記載されていません)

の『これについては』は、①と②を示すものと理解し、つまり経過的要介護は含まずの考え方に変更してしまいました。

でも、蓋を開けたら.......非常に恥ずかしい思いをしました。

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平成18年度介護報酬改定関連通知の正誤について

厚労省通知文


「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成18年老計発第0317001号・老振発0317001号・老老発第0317001号)


リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について(平成18年老老発第0327001号)


「特定診療費の算定に関する留意事項について」の一部改正について(平成18年老老発第0329001号)


「介護給付費請求書等の記載要領について」等の一部改正について(平成18年老老発第0331010号)


「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について(平成18年老計発第0331002号・老振発第0331002号・老老発第0331015号)


指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号)


「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」に規定する研修について(平成18年老計発第0331006号・老振発第0331006号・老老発第0331019号)


指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)


・・・・すんません。PDFファイルの画像など凝って貼り付けましたが、リンクが貼り付けれませんでした。
WAMNET京都府センターの受け売りですし・・・。
↑↑上のリンク先でご確認を↑↑

今日は、まず市から提示された資料にある「高齢者支援センターの概要」を記載たいと思います。

<高齢者支援センターの概要>

Ⅰ.目的
「地域包括支援センター」のブランチ(住民の利便性を考慮し、地域住民から相談を受け付け、集約した上で地域包括支援センター等につなぐ「窓口」)として、日常圏域毎に担当センターを定め、市内23ヶ所に設置するもの。

Ⅱ.対象者
おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者ならびにその家族等

Ⅲ.業務内容
1)高齢者やその家族等からの介護、健康等に関する全般的な相談業務(24時間を通して緊急の相談にも対応できるような体制を整える)。
2)定期的訪問が必要な高齢者を訪問し、状況把握を行い、地域包括支援センターに報告する。
3)公的な保健、福祉サービスの利用及び申請に係る調整
4)その他

Ⅳ.運営委託料(省略)
--------------------------------

えっ?!対象者は「おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者ならびにその家族等」?

--------------------------------
以下は在宅介護支援センター設置の根拠法である老人福祉法と運営事業等実施要綱です。

※老人福祉法
(老人介護支援センター)
第20条の7の2 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。


※平成12年9月27日老発第654号 厚生省老人保健福祉局長通知
(在宅介護支援センター運営事業等実施要綱)
<利用対象者>
 この事業の対象者は、
おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

--------------------------------
・・・・・「第2回高齢者支援センター業務説明会」のなかで触れた「どうも佐世保市は、高齢者支援センター(地域包括支援センターのブランチ)と在宅介護支援センターとがゴッチャになっている印象を受けました。」に関係してくるんですよね・・・・・・。

あとは、また次回........


先日、「第2回高齢者支援センター業務説明会」において、「地域包括ブランチ業務の大枠を法的根拠を元に少し検証してみようかな何て思ってしまいましたので、少しずつこのblog上でやってみようと思います。前回と今回の説明会資料も含めて・・・・。」と書いていたので、少しずつ紐穐をしつつ、分かりにくい部分は、佐世保市の方に確認を取りながら、慎重に書いていく予定です。

また、他の地域で「地域包括のブランチ」として活躍されている皆様には、地域包括のブランチ絡みの情報であれば何でも結構です、是非コメントをお願いします。

まず、最初は、第一回(佐世保市からの)説明会で使われた資料において、在宅介護支援センターの時の業務と、高齢者支援センターとしての業務の違いを記したものがありましたので、以下にザッと載せます。(ホントにザッとです)

--------------------------------ここから--------------------------------

在宅介護支援センター
①総合相談対応(地域の高齢者や家族からの)
②要援護高齢者の実態把握※地域の要援護高齢者等を訪問し、心身や環境等の実態を把握。データ管理、行政機関への報告
③配食サービス事業(申請、サービス調整、立会い等)
④ふれあい給食事業(申請、サービス調整、立会い等)
⑤軽度生活援助事業(申請、サービス調整、立会い等)
⑥緊急通報・福祉電話事業(申請、サービス調整、立会い等)
⑦自立デイサービス事業(申請、サービス調整、立会い等)
⑧自立ホームヘルプ事業(申請、サービス調整、立会い等)
⑨介護教室事業を受託して実施
⑩支援ハウスの入所者調査・入所判定会議への出席
⑪ケア会議(主催・出席)
⑫処遇困難ケースに関する地域ケア会議(出席)
⑬要介護認定の申請代行
⑭要介護認定自立者に対するプラン作成
⑮おむつ単独支給事業(訪問・調査)

佐世保市高齢者支援センター
①総合相談。介護(給付だと思います)に係る相談は極力、居宅介護支援事業所等が対応を(各種事業の紹介を含む)
②定期的実態把握訪問(地域包括支援センターが定期把握が必要と判断した地域の要援護高齢者等に関する状態把握)
③定期把握の一環として実施。中止や休止の随時連絡調整
④年1回、6月に申請書提出依頼
⑤定期把握の一環として実施。サービス調整
⑥定期把握の一環として実施。(+取り外しの際の立ち会い)
⑦通所介護予防事業・訪問介護予防事業利用者を必要に応じて定期的実態把握訪問
⑧通所介護予防事業・訪問介護予防事業利用者を必要に応じて定期的実態把握訪問
⑫内容や必要に応じて高齢者支援センターの協力を求めることがあります。

--------------------------------ここまで--------------------------------

①に関しては、相談者の対象を「地域の高齢者や家族」という対象から「要介護認定」を受けた方を覗いた形になっています。

老人福祉法上は「要援護高齢者」。

これが今回の介護保険法改正で示された「要支援者」「特定高齢者」「一般高齢者」ということになったわけです。

ただ、②に関して、再び「要援護高齢者」というのが出てきました。
訪問に関しては、対象者は変更なしですが、限定有りです。

つまり「地域包括支援センターが定期把握が必要と判断した」地域の要援護高齢者も含めて訪問してくださいということで、この対象者は、困難事例と言うことになると考えられます。

③~⑧に関して、従来は、「申請、サービス調整、立会い等」であったのが、上記のような書き方になっていますが、要は同じ事だと理解しています。

③・④・⑤・⑥は同じ
⑦・⑧は定期的実態把握訪問が付加されただけ。

⑨・⑩・⑪・⑬・⑭・⑮は地域包括支援センターと長寿社会課で対応するようになっています。

ただ、実務は業務内容が縮小されたと言うだけのモノではないようです(ここは小声で・・・)。

あとは、次回........


県在介協事務局から今年度からの介護支援専門員関連の研修に関する通知(老健局長通知)が送られてきましたので、掲載します。

介護支援専門員資質向上事業の実施について(H18.6.15付 老発第0615001号)

介護支援専門員実務研修(別添1)

介護支援専門員実務従事者基礎研修(別添2)

介護支援専門員専門研修(別添3)

介護支援専門員再研修(別添4)

介護支援専門員更新研修(別添5)

主任介護支援専門員研修(別添6)

長崎県としての研修情報は、未だ殆ど入ってきていないのですが、主任CM研修に関しては、県CM協へ委託?若しくは協力依頼?はないようです(いや、未だ分かりません)。

現在、県CM協は、実務研修には運営企画委員(会)並びに講師派遣、現任研修には参加協力と言う形で参画しているようなのですが、これくらいがリミット気味のようです。

人材育成を念頭に広く研修等に参加協力出来るよう力を付けなければ、独立した組織にはなりにくいと思います。

マンパワー不足と言われないように、私たちは日々精進しなければならないと言うことです。