サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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2008.06.04の記事「一年前の問題が再び」のコメントをもらい、その返信に書いていた「本日、たまたま県へ行く用があったので伝えるようにしています」が所用ができ実現できませんでした。
その後、県庁へ出ていく機会もなく、そうであるならば少なくとも1ヶ月待って市もしくは地域包括から何らかの話しが出てくるだろうから、そのときに考えようと高をくくっていました。 それからあれよあれよと1ヶ月が経過し、「平成18年度改正当初からの暫定プランの取り扱いについて」等という通知もなく話しもなく当然連絡もなく、もう黙っておくことは出来ないと、前日夕方に長崎県保健福祉部監査指導課の方へ一通のメールを送りました。内容は以下の通りです。 ----------------------------- 前半省略 今回、メールをお送りするに当たり、長寿社会課と監査指導課どちらにした方がよいのか迷いましたが、貴課にお送りすることとしました。 内容をお読み頂き、長寿社会課が適当であると判断された場合は、お手数ですが御伝達の程よろしくお願いいたします。 さて、問い合わせの件ですが、件名にも書いております「暫定プラン」の取り扱いについてです。 まずは、当方のblog記事にもしておりますので、そちらをご覧頂ければと思います。 http://sunflowerzaikai.blog.shinobi.jp/Entry/187/#comment 記事の後半部分に記載しております認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランですが、本市においては、居宅の届け出(地域包括の届け出)を遡及し、つまり受給者台帳の書き換えによって、居宅もしくは地域包括が給付を行っている(た)状況です。 不適切の取り扱いである(契約行為及びケアマネジメントプロセスがなされないままの給付管理票作成)旨を、一昨年の6月に市担当者にお伝えし改善が図られたと思っておりましたら、一年後の先月、同じ状況を目の当たりにし、その後一ヶ月経過して、市の担当者や地域包括の担当者から何ら反応がない状況から、貴課へメールをお送りしたと言うことでございます。 一昨年、ショートステイの請求が2ヶ月遅れとなったのも、当時の担当者(現在も担当者)が、本市において遡及取り扱いしたケースが複数あったため、国保連と調整をしていて遅れたと言うことを聞いておりましたから、二度と同じような取り扱いはないものと信じており、非常に残念な思いです。 後半省略 ----------------------------- まだ、県の方からのレスポンスはないのですが、今後どのような流れになるのでしょうか。 報告した私も何かモヤモヤした気分でいますが、致し方ない対応であると思っています。 PR
辞書には「○○と鋏は使いよう・・・切れない鋏でも、使い方によっては切れるように、愚かな者でも、仕事の与え方によっては役に立つ。」と書いてあります。
○○の部分は横に置いといて........ 要するに道具は使いかたによりその効果に差が出るということです。 最近、私は朝礼でよく「道具の使い方」の話をします。同じ話を何日もつづけて。 実は、当施設では昨年の9月から「PCによる記録システム」を導入したんですが、その導入理由は、各職種の記録に絡む「無駄」を省くためです。 記録に追われる(二重三重転記が氾濫していた)ことなく、利用者と接する時間を確保すると言う目的があり、それはそれで目的を反映させられる作り(設置するPCの台数で影響は出るのですが、今回の話はシステムの質として書いています)になってるとは思います。 しかし、現実問題として、狙いがはずれた感があります。 いや、こちらが意としたことが伝わっていないと言った方が適当かもしれません。 ・・・・・・編集中・・・・・(書き上げきれないかも.....)
長崎県北部も
・県内各地で大雨 がけ崩れやJRダイヤに乱れ(長崎新聞) ですが、お隣の佐賀県などでは ・九州北部で大雨 佐賀市の道路 100か所冠水(西日本新聞) のように大変な事になっています。 また、岩手・宮城内陸地震の被災地も昨日梅雨入りし、非常に危険な状況にあるようです。 中国四川省の地震しかり、世界各地・日本各地で自然災害が起こっています。 備えあれば憂いなし、今できることは何かを考えながら行動していきたいものです。
もうすでに当県外の各地では周知の事実ではある内容ですが
「介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A」の送付について(厚生労働省通知・事務連絡・平成20年4月21日)の問21「日割り計算」 に関して、長崎県より見解が示された(正確には6/9付けで県内の保険者及び地域包括支援センターに文書が出され、今回私は担当者からお聞きしたということです)ので、記事にしておきます。 (回答) 遡及適用は考えておらず、今月(6月)サービス提供分から と言うことです。 もう少し早めに問い合わせれば良かったんですが、当方の居宅介護支援事業所が受託している予防プランにも通所介護の利用者にも該当がなく、待ちの体制でいたもので....... とりあえず、予防プランを受託している事業所や通所介護・訪問介護事業所は、文書が送られてこないかもしれないので、忘れない様にしましょう!6月ぶんからです! うぃずライン第6号が発行されました。 |