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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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プロフィール
【HN/名前】
Mr.M/大村真(オオムラマコト)
【年齢】
53
【HP】
【性別】
男性
【誕生日】
1971/06/05
【職業】
施設長
【趣味】
Apple製品を弄ること(笑)
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4月からの介護保険改正で忘れがちなことや再確認しておかないければならないことを、私のメモとしてもこちらに記載していこうと思います。

まずは

【要介護認定について】

○要介護認定等の取扱いについて(案)
・H17年8月5日(金)全国介護保険担当課長会議資料:P83〜
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/800fbe9aa0db5edf49257054001e9d5b/$FILE/siryou2_2.pdf

○要介護認定等の有効期間の取扱いについて(案)
・H17年10月31日(月)全国介護保険担当課長会議資料:P105〜
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/36078826a0ea4f2c492570ab000f56ae/$FILE/4-2.pdf
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<公営住宅>精神障害者と知的障害者、単身入居可能に

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060108-00000004-mai-soci(毎日新聞)

このニュースを見逃していました。
非常に画期的な試みだと思います。
賃貸住居が少ない地方にとっては朗報です。

しかしながら、地域住民の理解という大きな問題が潜んでいることは間違いありません。

認知症高齢者に関しても、まだまだ居宅での生活が出来るのにもかかわらず、近隣住民からの申し出(鍋こがし等がよくあり、火災が起こったどうする等)でやむなく施設入所となった方は、少なくない。

民生委員さんをはじめとして、在介センターも認知症や高齢化に対して働きかけをしたにもかかわらずである。

今回の精神・知的障害者に関しても、地域住民への理解が進むことが何よりの解決策である。

ハード面の改革と合わせて、ソフト面の改革も同時並行的に試みなければ、単なる絵に描いた餅に終わる可能性が高い。

そうなると、一つのキーワードが「教育」となると思われるが、これだけでは日本人特有の「外の人」という視点は変わらないのかもしれない。私たちが出来ること、そして貴方が出来ることを一つ一つ実行していかなければならない。

<未明の猛火、救助届かず〜夜勤は「国基準」の1人だけ>

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06010903.htm

非常に悲しい事故になってしまった。

緑風園のmasaさんのbloghttp://app.blog.livedoor.jp/masahero3/tb.cgi/50369684にもコメントしましたが、
当方もGHを併設していて他人事ではない。
正月明け早々、当方のGH管理者(地区の消防団員)と奇しくも火災が起こった場合の話をしていたいところだ。
夜勤者一人で何処まで出来るのか。当方は特養と併設なので、救援は早いがそれでも心配と本音をもらす。
幸い居室が掃き出しの窓なので、そちらから外へ誘導する体制で防災訓練をしているが、一人では厳しい。そういう話をしてばかりでただただ驚くばかり。

確かに夜間職員配置の問題もあるのだろうが、いろんなGHを見学に行った際に感じた居室の窓(避難口になる)。殆どのGHでは居室の窓は腰窓。所によっては採光だけのつくりのモノもある。ある意味閉じこめっぽい造りが逃げ場を減らしたのかという感も受けてしまう。

国は、箱モノへの補助を実質減らせるということで、GHを民間開放した。そして特養などの福祉施設への補助を激減させた。増え続けたGHを今後どう指導していくのか、経営的にも運営的にも非常に厳しい状況を市町村は権限移譲によってになわなければならない。

兎にも角にも、亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

今日は、二十四節季の「小寒」です。

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/Planetarium/Constellation/nijuusisekki.html

この時期から新年の挨拶等遅れた場合は、タイトルのように言います。
日本の良き習慣ですね。

ってことで新年の挨拶が遅れ申し訳ございません。

ご来訪の皆様、寒中お見舞い申し上げます。

タイトルには「ケアマネ」と特定した形になっていますが、相談援助業務を行う者が知っておくべき事が多くなってきた。

マネジメントの技法・能力も向上させなければならないが、介護保険法が改正されるたびに、情報過多になり、情報を締まっておく引き出しがいっぱい。

でも、利用者にその情報の整理と理解を求めるにはあまりにも複雑で、やはり専門職として支援をしていかなければならない。

以前、支給限度額が一本化され、ショートステイの利用に関する制限が示されたとき、特養の相談員から相談を受けアクションを起こした内容を以下に示します。

当地はショートの需要が少なく満床となる事は殆どありません。老健やGHの需要は高く入所待ちはかなりのものです。という事で、増えてきたのが「行き場所が無く、やむなく金銭的負担も覚悟の上長期のショート利用者」。あわせて、居宅介護支援事業所の変更も付けてこられます。ショート事業所としては、利用者がすくない分経営的には来るもの拒まず(語弊がありますが)しかし元来の介護保険法に沿った利用ではないし、利用者・家族そして保険者との相談(今後の方向性や代替策の検討等)もなく「丸投げ」であったため、以下の文書「指定短期入所生活介護サービスご利用の際のお願い」を地域の各居宅介護支援事業所に送付しました。

*************************
利用に際し、別紙のとおり幾つかの手順を踏んで頂きたいと思っております。ご多忙とは存じますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

〜指定短期入所生活介護サービスご利用の際のお願い〜

(1)サービス担当者会議の開催もしくは意見の照会

(2)居宅サービス計画等(ADL・IADL・医療情報提供を含む)の提示

*サービス提供に当たって「在宅」「施設」指向を前もってご提示頂けますと、居室等の環境整備やサービス・支援においても、当方の関わりが明確になります。

(3)短期入所サービスに関して、ご利用者およびご家族等への説明

*平成13年1月1日付けで支給限度額が一本化され、以下のような内容で関係省令・告示が改正されております。

?居宅介護サービス費区分支給限度基準額および居宅支援サービス費区分支給限度基準額(告示)の改正

→訪問通所サービスの支給限度額(現在の居宅サービスの支給限度額)の範囲で最大30日まで振替利用できるように支給限度額告示を改正。

?指定居宅介護支援事業者等の事業の人員及び運営に関する基準(省令)の改正

→指定居宅介護支援の具体的な取り扱い方針に、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置づける場合には、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、これらのサービスの利用日数が、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えることとならないようにしなければならない」旨を追加。

(4)(3)−?.?の内容を超えて利用予定される場合は、あらかじめ保険者・ご利用者及びご家族等・担当ケアマネジャー様等での協議およびその結果の情報提供

お問い合せ : 生活相談員
*************************

当然知っておかなけれならない情報であり行動も伴うべきでしたが、如何せん上記のような状況が発生してしまいました。
今年10月の施設絡みと食事に関する改正。
そして来年4月には、新予防給付・地域支援事業等を織り交ぜた大きな改正(悪っていわれている方も多いですね:笑)があります。
こんな状況の中、すべてを理解して、利用者や家族等に情報提供できるケアマネっているのでしょうか(いるはずなんですが)。マネジメント業務をしつつというのは、かなり厳しいような感じを受けます....。

こういう状況をバックアップする体制が必要なのでしょう。例えば地域の協議会とか。

地域包括支援センター頼りにするのも、今のところ(当地に於いては)不安材料が多い。

都道府県の協議会レベルでは、対応は出来ないだろうから、やはり地域の協議会ですね。

ちょっといろいろと考えてみたいところがありますので、行動を起こした方がよいでしょうね.....