サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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「医療改革法案 衆院委で可決」(東京新聞)
そして先日のニュース 「介護保険、自己負担2割に・自民検討」(日経新聞) を含めて、これから厳しい世の中になると思われます。 以前、著名な某氏より介護保険制度が駄目になれば、日本の社会保障制度を含めた日本自体が潰れてしまうという話を聞かされたことがありましたが、日本の厳しい懐事情は、今もって悪化の一途のようです。 私は現在34歳なのですが、自分と連れと子供の老後(今後)の心配だけではなく、親の事すなわちもう目の前に控えた年金・医療・介護とりわけ経済的な問題をどうしていくかと頭を抱える日々がくるかと思うと、非常に後ろ向きな考え方しか出てこない現状ではどうしようもないように感じます。 より良い日本というよりも住み良い日本を目指すべく、私に出来ることを模索していかなければなりません・・・・・(涙) PR
今年の4月、そう先月に施行されたタイトルの法律(以下「高虐法」)に関するマニュアルに関して、以前こちらのブログにも書いた「丹波黒豆」を施設に送って下さった兵庫県篠山市がサイト上で公開されています。
http://www.city.sasayama.hyogo.jp/hotstation/kaigo/kaigojouhou/pdf /gyakutaimanyuaru.pdf かなり容量が大きいのでDLされるのにはご注意を! さて、上記法律が施行され各都道府県がマニュアルを作成し、併せて市町村も作成。特に市町村に関して、地域包括支援センターを設置したところにおいては、当然取り組んでおかなければならないものです。 しかしながら、県内の状況をネット上だけで見ても、マニュアルの公開はされていないようですし、情報としては、長崎市からhttp://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/koho/pdf/0509_pdf/P11.pdf昨年9月の広報の中で「7月27日、虐待の早期発見と高齢者の支援を行うため、北部基幹型支援センター(北保健センター2階)に「高齢者虐待相談窓口」を開設。相談は電話か窓口で受け付け、保健師が応じています。」とあるのみで、後はメディアから虐待の統計などの情報が発信されているだけです。 何故なのか分かりませんが、長崎県内(福祉関係だけ?だとは思うのですが)の動きがいつも他都道府県の後追いのように感じます。 かく言う当センターは今回の介護保険法改正直前に、虐待絡みのケースに関わり、今までのノウハウを駆使し解決したところです。以前も同じようなケースで、県とのやり取りをしていたのですが、「措置」に関しての理解を求められず、当然県が理解を示していない以上、市町村も右へ習えと言うことで、センターと施設で対応したこともありました。 ※「措置」は、老人福祉法第10条の4第1項、第11条第1項第2号において、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活介護、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)について、やむを得ない事由により介護保険給付を利用することが著しく困難であるときは、市町村が採る仕組みとして残ったのですが、私が関わった市町は県の判断如何で・・・という態度だったため県に確認をとったわけです。 果たして、現段階で地域の要と位置づけられた地域包括支援センターが、今後「虐待予防」に対応していけるのか、甚だ疑問が残る状況になりました。マニュアルがないから!と言うものではありませんが、動きが見えない分、形を早い段階で示すというのは、ひとつの手段だと思うのですが・・・・。
最近でも、時々問い合わせがある事項です。
やはり3月中に出た情報がかなりの量だっただけに、認識不足の感は否めませんね。 ということで、TELでお答えするよりもこちらを見てと言うようにしますのでご了承下さい。 日割り計算する時は ①同一保険者内で事業所が変わった時 ②月途中で要支援から要介護になった時 ③月途中で要介護から要支援になった時 ④要支援区分が変わった時 となります。 資料は、H18.3.13開催された課長会議の資料P323の1(5)です。 以下、引用。 「介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。 ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。
もうネット上では、早い段階で情報提供されていまして、遅すぎるとは思いましたが、当方の確認という意味でも掲載します。
主にリハビリテーションに係るこれまでの質問があった事項を中心にまとめてあります。 ●福島県サイト http://www.pref.fukushima.jp/kaigo/topics/kaiseiqanda/VOL96.pdf ●石川県サイト http://www.pref.ishikawa.jp/ansin/wam/tuuchi/siryou18_018.pdf どちらも同じモノです。お好きな方をどうぞ! ちなみに江川卓さんは福島県出身の元ジャイアンツ選手 松井秀樹さんは、石川県出身の元ジャイアンツ選手 こちらは同じ人じゃありませんが・・・・(笑)
狸乃穴倉@ブログ-日々雑感で各自治体から出されているサイトが紹介されている。
当市の皆さんにも広く活用して頂きたいと思いご紹介いたします! 以下引用です。 ○介護予防ケアマネジメント業務マニュアル 国から示された業務マニュアルです。なかなかいいことが書いてありますが、これを適正に行なって月400単位なのでしょうか。 ○名古屋市形式 独自のアセスメント項目設定有り。介護予防支援のQ&Aも更新している様子。 ○神戸市形式 月刊ケアマネジャーにも紹介されている。独自のアセスメント項目設定有り。 ○東広島市形式 独自のアセスメント項目設定有り。 ○久留米市形式 国様式。なぜここで紹介するかというと「基本チェックリスト」を「みつめてほシート」として高齢者に配布する形にしていること(内容は基本チェックリストと同一)。こういうダジャレッ気に私は弱い。 ○郡山市形式 1ファイル1ケース形式。国様式にアセスメント項目表が加わっています(おそらく神戸市形式を準用しています)。 ○札幌市形式 1ファイル1ケース形式。xls形式として、まさに力作です。 ○世田谷区形式 情報提供がpdf形式であるため、様式のデータを加工して・・・というにはちょっと。 ○東京都形式 独自のアセスメント項目設定有り。 tanuさん、ありがとう! |