サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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最近でも、時々問い合わせがある事項です。
やはり3月中に出た情報がかなりの量だっただけに、認識不足の感は否めませんね。 ということで、TELでお答えするよりもこちらを見てと言うようにしますのでご了承下さい。 日割り計算する時は ①同一保険者内で事業所が変わった時 ②月途中で要支援から要介護になった時 ③月途中で要介護から要支援になった時 ④要支援区分が変わった時 となります。 資料は、H18.3.13開催された課長会議の資料P323の1(5)です。 以下、引用。 「介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。 ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 PR |