サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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タイトルの「老人介護支援センターの運営について(H18.3.31老発第0331003号)」をサンフラワーサイトの「道具箱」の中にUPしました。
3月31日の通知を今更!出し遅れ!と思われるかもしれないので理由を少し・・・。 先日、県在介協の理事会があり、県内で地域包括・ブランチ・在介等の委託を受けることが出来なかった法人(単なる予算的な問題だけで)で、法人持ち出し資金で従来の在介業務を行うと言うところや、名称が使えず困っている等の会員施設があると言う話になったのでした。 当方は、佐世保市より5月後半の日付で本通知が送られてきた(送られてくるのは遅いですが、送ってくるだけマシか..)から分かっていたのですが、そういう地域ばかりでないことに、寂しさを覚え、事務局を通して、情報提供して貰う事としたために、本blogにその記事として書いたのです。 このUPしたPDFファイルは、富山県サイトで発見して保存しておいたのですが、今更在介かいって感じで、見過ごされていたのかなと思いました。 なお、従前からの「在宅介護支援センター運営事業等の実施について」の老健局長通知が廃止になり、今回の通知が最新のモノとなります。 運営主体が以前は「市町村」と定められていましたが、今回の通知で「地方公共団体、社会福祉法人、医療法人、民間事業者等」となっています。 施設独自で行う場合に置いても「在宅介護支援センター」を名乗ることが可能になりました。 しかし、猫も杓子も状態になると・・・・・いやいや長崎県のような田舎では、その心配の必要はないかもしれません..... とりあえず、あらゆる形で相談機関の委託を受けることが出来なかった法人で、志確かな所は、この通知の有効活用をして頂きたいと切に願っております。 PR
2006.06.16(金)19:00よりタイトルの説明会が行われました。
私は都合により参加できず、事務長と新任SWが参加してきました。 今朝、その資料に目を通し、報告も受けたのですが、どうも佐世保市は、高齢者支援センター(地域包括支援センターのブランチ)と在宅介護支援センターとがゴッチャになっている印象を受けました。 ただ、地域包括支援センターのブランチ業務というものを具体的に国は示しておらず、「地域の住民の利便を考慮し、地域の住民に身近なところで相談を受け付け、センターにつなぐための窓口(ブランチ)を設けることは可能であり、この場合、センターの運営費の一部を協力費としてブランチに支出することは可能である。(地域包括支援センターの設置運営について※本資料は、これまで法令やQ&A、全国介護保険担当者会議等によりお示しした内容を集約したものであり、地域包括支援センターの設置運営に当たっての参考として、お示しするものである。<平成18年6月9日開催の第1回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会資料>)」と謳っているのみ。 業務内容は地域によって様々と言うことなのでしょうか。 確かに地域によって業務内容の若干の違いはあろうかと思いますが、あくまでも地域包括業務の範疇であるのですから、以下の囓りではあるべきと考えています。 「包括的支援事業」 ①介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の38第1項第2号) ②総合相談・支援事業(法第115条の38第1項第3号) ③権利擁護事業(法第115条の38第1項第4号) ④包括的・継続的ケアマネジメント事業(法第115条の38第1項第5号) この中で、②に係る部分が業務の中心になることは間違いありません。 配置職員の激緩和(http://sunflowerzaikai.blog.shinobi.jp/Entry/100/の中にちょっとコメントしています。)がなされている以上、①③④が出来るところと出来ないところと差が出てきてしまいますからね....(とは言っても、②も単に相談を受ければいいと言うものではないので差は出るはずですが)。 今回の説明会が切っ掛けで、地域包括ブランチ業務の大枠を法的根拠を元に少し検証してみようかな何て思ってしまいましたので、少しずつこのblog上でやってみようと思います。 前回と今回の説明会資料も含めて・・・・。
取り急ぎの記事になるのですが、当方のサイトに以下の資料等を掲載しました。
●2006.06.09に開催された地域包括等意見交換会(抜粋資料) ●2006.06.09付の通知「地域支援事業実施要綱」 県在介協会員の皆さんには、事務局よりメール若しくはFAXで資料提供されると思いますので、お待ち下さい。 ※2006.06.13.17:00「WAMNET」を確認したら掲載されていました。 第1回地域包括支援センター・介護予防に関する意見交換会(平成18年6月9日開催)
新年度になり、介護支援専門員の更新制度や、主任ケアマネの研修等、都道府県が実施しなければならない研修は山盛りです。現任研修や実務研修もあるから大変です。
長寿社会開発センターでは、厚生労働省の補助を受け、「介護支援専門員の生涯研修体系のあり方に関する研究委員会」を設置し、介護支援専門員の資格体系、研修体系のあり方についての検討が行われました。これまでの検討結果について「中間報告」として取りまとめたものが、サイト上で紹介されています。 また、 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(平成18年3月13日開催) の資料には、個別ダウンロード用資料を見て頂きたいのですが「15.介護支援専門員の質の向上」(このPDFファイルの16ページ目※リンクの貼り付けが上手くいきませんでした・・・)として資料が出されており、 これは、先述した中間報告等の検討を踏まえて出されたものです。 これだけ研修体系を整え、資質の向上を図られようとしているのも関わらず、時々ネット上の掲示板では、「数年後、ケアマネ制度がなくなる」などの話題が上がっています。 確かに、現在の報酬体系や介護予防の導入の流れを見るところ、居宅ケアマネへの信頼度が薄れつつある傾向は見て取れます。 だからといって、速廃止というのは、あまりにも悲観的予測であり、自らマネジメントをしているモノとしては、もっと自己研鑽を積みつつ、尚も周りのケアマネをも含めた相互の資質向上を計ってからの吐き捨て台詞ならば、納得もいくのですが.....この諦めモードは、なんなのでしょう。 経営者と現場の板挟みになる「中間管理職」的位置づけによる今までにつもりに積もった鬱憤なのでしょうか、わかりません。 こういう歪みを厚労省は何処まで把握しているのかというと、かなりの部分を把握しおり、これから篩にかけていく意図なのかもしれません。 これまでの変革の中で、どうも厚労省の術中に填り放しのように感じている私としては、今回ばかりは「ならないぜ!」なんて台詞を吐きたいものです。 どうにかしたい・・・・皆が思うことだと思います。 こう言うときこそ、地域の組織や都道府県の組織が一致団結し、「変革には変革を」の姿勢で挑んではいけないのでしょうか? もっと、私たちケアマネは(救世主を探しながらも)自ら行動を起こすべきだと感じます(自分に言い聞かせている面もあります・・・・・・)。
昨日は、介護保険法改正後つまり在宅介護支援センターではなく、高齢者支援センター(地域包括支援センターのブランチ)として、はじめての集まりがありました。
市の北部に位置する以前の佐世保市北部ブロックと言われる地域にあった旧在介センタースタッフの胸には・・・・いやいや腹の中は、今の混乱状況に対する不満の塊で煮えくりかえっている!?って感じだったりと熱かったっす! その辺の臨場感は表現しなくても良いんですが そんな中、2006.05.09に地元の新聞社「長崎新聞」に「ケアプラン作成委託料 県内自治体などで格差」と言う記事についての話題になったのでした。 私も当施設の事務長からは話を聞いていたのですが、記事になっても委託料はかわらんし...みたいな感覚で確認をしていませんでした。 先程、当センターの新人ソーシャルワーカーさんが、先日の集まりの内容を確認していて聞かれたもんですから...... でも、この記事の中にある「委託料設定について「ケアプラン作成業務のうち、委託分の業務量に相応する額にした」と説明」このものの言い様はなんでしょうか。根拠は何なんだ! 根拠とは・・・・・・ 「予防給付に関するケアマネジメント業務時間費(大村市)」これくらいは必要じゃないでしょうか。 ※「拡張子:.xdw.xbd」であるDocuWorks文書を開くためには、以下のフリーウェアをインストールする必要があります。 FUJI ZEROX「DocuWorks Viewer Light 5.0.6 日本語版」 http://www.fujixerox.co.jp/soft/docuworks/ver4/dw50vl506.html 今更ながらの感想なのですが、改正後2ヶ月の経過も踏まえ、再度検討できるよう私たちケアマネは、働きかけをする必要があるのではないでしょうか(と人振るようなこの言い様は反省します) |