サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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以下の内容は、今回の改正に精力的に情報提供を行っている、こちらにも良く登場する愛知県サイトに2006/2/22付けで掲載されている内容の一部です。
※引用開始※ 通所系のサービスとして大きく変わる点として、包括報酬ということであるが、そのサービスが過少・過大になってしまうと困るので、地域包括支援センターが関与し、どのサービスが必要かを吟味していく。 基準・通知の中で最低何回、最大何回という数値設定しない。 あくまで単価設定の話だが、要支援1の場合はだいたい週1回、要支援2の場合はだいたい週2回、かつ長時間でないサービスということで単価設定している。 これは単価設定の話であり、適切なマネジメントの結果、必要なサービスを積算していただければよいと考えている。 すなわち、ある程度のことは地域包括支援センターが関与するけれども、最終的な何回利用するとかという調整は事業者と利用者との間で話し合っていただき、この状態でしたら週何回が適切ですよと利用者に説明していただき、納得いただいた上でご利用いただくということ。 これは定額報酬ということで大きく変わった点であります。 ※引用終了※ さて、この内容を見て、はてはて利用票及び別表はどの段階で作るのかという疑問が生じていると思います。 上記内容の「地域包括支援センター」は委託の場合は「指定居宅介護支援事業所」と置き換えて考えて良いと思います。 支援計画表(案)がサービス担当者会議(利用者の同意)を経て本計画となるわけですが、その本計画が介護予防サービス事業所に渡った後、利用者とサービス事業所で再検討ということになる。つまり今まで言われてきていたサービス事業所が二次アセスメントを行い、個別援助計画を作成、その中で利用時間・回数等の取り決めを利用者と共に行うということです。それからその計画が地域包括(委託の場合は上記の通り)に戻され利用票及び別表が作成されるということでしょうね(文字通り考えを進めると)。 ↑が間違った解釈(理解)であれば、どなたか修正をお願いします。 私自身もしっかり理解しなければ、4月が・・・いやもう来週からは4月の計画を立てなきゃいけないわけで、助けてください!(涙) PR |