サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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私事ですが、月曜日より次女がインフルエンザに罹り、同居する家族として現在自宅待機をしています。
昨年の新型インフルエンザの大流行にともない、施設の安全衛生委員会において「本人もしくは同居家族がインフルエンザに罹患した場合は7日間の自宅待機」ということを取り決めました。当然、産業医である医師の助言等踏まえた上での決定でした。施設側の懸念事項は、自宅待機者が多く重なった場合の現場人員確保でした。しかしながら、利用者に感染させてしまうリスクを考えると実施せざるを得ないことだったと今でも私自身は思っています。 娘は発症まもなくタミフルの効果もあって直ぐに解熱。昨日再受信した結果、明日からの登校許可が出たわけですが、私は自宅待機。昨年も感じたところですが、やはりこの辺は是正しなければならないかなと思い始めました。 学校保健安全法施行規則第19条第2項において出席停止を指定しています。「第二種の感染症(結核を除く。)にかかつた者については、次の期間、ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。」 解説としては「インフルエンザは学校保健法第二種の感染症で、解熱した後2日を経過するまで、幼稚園・保育園や学校では、幼児・児童・生徒・学生は出席が停止になる。一般に、無治療の場合、インフルエンザウイルスの存在量は、極、病初期は少ない。その為、インフルエンザであっても、インフルエンザ抗原迅速検査が、陽性に出ないこともある。しかし、病初期に隔離することは、集団感染の予防に重要とされる。」 この辺は事業場として参考にすべき法令であり、今後労働者にも同様の法令制定がなされるかもしれません。特に鳥インフルエンザの話題も再噴出している状況を見ると・・・・。ただ、非常に難しく手が付けにくいところではあるのでしょう。 当施設においては、見ざる言わざる聞かざるではなく、思いついた段階から問題提起及び検討を重ねるという行動は施設としてはとっていきたいと思います。 いろんな意見が必要な時期です! ・インフルエンザ情報(厚生労働省) ・学校保健安全法施行規則 PR |