サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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H18.02.06付けで県の長寿社会課よりタイトルの文書が届いた。
何でも現在県に登録しているCM情報だけでは不十分で、事業を円滑に実施するためには、現在のCMの状況を適切に把握しておく必要性が出た云々.... 結局は、「2重登録制」に向けた動きであり、4月以降の給付管理やレセプトに関係することなのだろうが、どうしてこうも遠回しにものを言うんだろう。 ここまでするんだったら、今回出された情報も絡めてかくかくしかじかで次の情報を登録する必要がある。例えば、介護35名・予防8名の縛りを事業所(CM常勤換算)及びCM個人との情報を突合させ、加算・減算等に反映させます...etc ちなみに今回聞かれている情報は -------------------------------- 『介護支援専門員事前登録総括表(事業者別)』として ・事業所名 ・事業所の住所 ・事業所番号 ・事業所のサービス種別 ・事業所のサービス種類コード ・介護支援専門員氏名 ・(介護支援専門員の)就業開始年月日 ・(介護支援専門員の)就労形態 -------------------------------- 『介護支援専門員事前登録票(個人別)』として ・氏名 ・生年月日 ・現住所 ・電話番号 ・CM実務研修受講都道府県名 ・実務研修修了年月日 ・CM登録番号 ・CM登録証明書記載の交付年月日 ・備考 ※【上記のとおり、記載事項について事前登録致します。また、介護保険制度の適切な実施を図るために必要があるときは、提出した書類に記載された事項を他の行政機関に対し、提示することに同意します。】と署名欄(自筆:代筆の場合は氏名・住所・電話番号を記載)も設けられている。 ※介護支援専門員登録証明書(写し)を添付 -------------------------------- 今まで、私たち介護支援専門員は、実務研修は勿論のこと、現任研修諸々の(県主催)研修を受けてきた。就業年数や経験年数にもよるが、現任者はかなりの数の研修をこなしてきた。その時は、申込書も提出するし、現任研修では就労年数も記載していた。 今までに蓄積された情報だけでも膨大であり、それをキチンと管理してませんでしたと言わんばかりに今回の通知。 情報の取扱いは慎重に! それと組織運営に必要な感覚は「ムリ」「ムダ」「ムラ」を極力減らすことです。コストにも影響しますから、計画性が必要です! _________________________________________________ (2006.2.13追記) 「介護保険事業者及び介護支援専門員管理システム」 http://www.roken.or.jp/member/mhlw/shoki180210.pdf?OpenDocument PR 平成15年度の介護支援専門員実務研修にて、ICFの概念を組み入れたケアマネジメントの講義・演習が始まりました。 それ以前の実務研修は、以前の記事http://sunflowerzaikai.prof.shinobi.jp/Comment?0511021751にも書きましたが、各団体のアセスメントツールの説明や使い方に大半の時間を費やしていたのでした。 これらアセスメントツールによって導き出された課題領域・課題をそのままニーズとして取り上げ、長期目標・短期目標・支援内容等が介護計画シートに埋め込まれ、ある種専門的アセスメントと言うよりは統計的・機械的にプランが作られていたことになります(全てのプランがそうだったとは言えませんが、私の周りでは大概そうでした)。 ICIDHからICF、当時を経験した人には幾分取っ掛かりにくい内容でしたが、根本的な考え方にはあったもので、それを紙面でどのように表現して良いのか苦慮していた・していると言った方が的を射ているかもしれません。 今でも「表現方法のみ」に苦慮している方(かくいう私も含めてです)のため、いろんなサイトで説明されているICFを紹介したいと思います。 この記事を書く切っ掛けになったのは、tanuさんという行政職の方が地域で噴騰されているblogの記事にそれがあったためで、ちょいと他力本願的な感じですが、ご参考下さい(っていう言い方もへんですが) ■老人介護についての個人的HP (以前からお世話になっているPTさんのサイト) http://homepage3.nifty.com/MYKAIGO/ ※リンク貼り付けがうまくいかないようですので、上記TOPページから「メインメニュー」の「4,介護にまつわる知識のコーナー」。その中の「(29)ICFについて~ICFが身についている人、いない人~」をご覧下さい。 ■介護支援専門員である介護福祉士がつくっているホームページ (いつもお世話になりっぱなしのnarisawaさんのサイトでICFを活用したアセスメントシート) http://www.d4.dion.ne.jp/~narimami/dogu.htm あとは、tanuさん所に紹介されているところが参考になりますね。
第16回社会保障審議会資料 平成17年2月7日
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/49256fe9001b533f49256faa0007cfb3/$FILE/2-1_3.pdf 施行等に係る経過措置 (施設入所者に係る経過措置) 施行日前に介護保険三施設に入所していた者が、施行日以降に新予防給付の対象者となった場合には、平成20年度末までの3年間は引き続き入所できることとする。
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タイトルの単品を日付違いでこちらに載せておりましたが、鳥取県のサイトが親切に一覧で載せてありましたのでご紹介します。 介護制度改革INFORMATION vol.33.34.35.36.37.37-2.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55(NEW) いやはや都道府県によってもこれだけ情報伝達の違いがあると....... |