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サンフラワーの施設長の備忘録とつぶやきです。偶に毒を吐きますが毒性は弱めです。
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Mr.M/大村真(オオムラマコト)
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男性
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1971/06/05
【職業】
施設長
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なぜだか分かりませんが、時々当方にこの手の問い合わせがあります。
「減算対象とならない正当な理由」についての質問。

減算がなされるか否かは、県が判断するんだろうに....と思いつつ対応しておりましたが、よくよく考えると、当方も通所介護でどうも該当するという状況のよう。

現在の利用者の大半は、介護保険が始まる前から利用されてた方ばかりで、介護保険が始まった当初は、利用ニーズが上がった利用者に対してはキチンと説明し選択して貰うようにはしていたものの、「引き続き!」という返答自体が「減算対象とならない正当な理由」に該当するかどうかは非常に微妙です。

デイサービスB型とかC型とか言っていた時で、町内では社協のC型、当方のB型で、申し込み後に利用者像で振り分けられていたわけで....。

ちなみに当施設開所時、私はデイの生活指導員でした!

一日15人の利用者が、どれだけ楽しむでもらえるのか、どれだけ機能維持に役立てられるのか、どれだけ家庭での役割を取り戻していけるのか、というような意識で対応していました。

当時のスタッフで、現在もデイを担当している現在の生活相談員は、今でもそういう意識で、個別援助計画の作成に勤しみ、支援をしています。

まっ、こういう事の発端から、囲い込み=特定集中減算・・・・・複雑な思いがあります。

居宅介護支援事業における特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算に関するQ&A

ちなみに「挙証資料イの(参考例)」というのがありましたのでご参考までに。

居宅介護支援費の特定事業所集中減算に係るQ&A[和歌山県版]

挙証資料(の参考例)[和歌山県版]

こういう資料等はあるけれど、給付抑制に立ち向かう根拠(言い訳って言うんでしょうね)は先述したもののみ。

「基幹型」在宅介護支援センターを受託していたこともあり、困難ケースといわれる方々は、プランも含め支援体制は当方に丸投げされ、法人にないサービスは、田舎の地域に入り込めないと懸念し懸命に活動されていた民間事業所(有限だったり株式だったり)。


・・・・この文章の不成立さは、動揺からかもしれません。ご了承下さい。

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「協業組合」設立準備会
2006/09/02(Sat)18:45:49
今日正式に発会いたしました。
意思保留の方を含め計4名での発足です。

>・・・・この文章の不成立さは、動揺からかもしれません。ご了承下さい。

真面目にやっておられる方ほど動揺されているのではないでしょうか???
今日の発会式の前に考え方をまとめてから臨みました。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834885&tid=a1v2p8nldbja1wa4k4xa49a4ka5a4a5sa5bfa1bca5ma5ca5h2q5d&sid=1834885&mid=2391

ご参照下さい。
もしかして、行政ライン対民間の対立構造を作り上げるかもしれません。参照ページでは子供にも判る「独占禁止法」の内容を紹介しています。
ありがとうございます
2006/09/07(Thu)23:29:52
「正当な理由の範囲」について、解釈通知(案)では「事業所が所在する市町村に5事業所未満(という内容)」とあったのですが、確定版の解釈通知では「通常の事業の実施地域」となってしまっていたのですね。。。
何だか“虫の知らせ”のようにこちらをのぞきにきたところ、管理人様が岐阜県へのリンクを貼ってくれていたおかげで気が付くことができました。ありがとうございました。
しかーし、「通常の事業の実施地域」となったばっかりに、減算の対象となってしまいました。「所在する市町村」であれば減算なしだったのにぃ。
narisawa [編集]
・・・
2006/09/08 07:54
kaigokenさん、narisawaさん、コメント有り難うございます。

今回の記事にある「特定事業所集中減算」に関する長崎県の文書は昨日届きました。9/4の日付が打たれていますが、9/5の発送のようです。
遅すぎます。
当方、取りあえず他県の情報で書類の作成はしておりますが.....
先般、県の担当者と話をすると、正当な理由に該当するのは、当県では「離島」のみを対象としているような話しぶりに、ちょいとムッとしておりましたが、まあ取りあえず文書を早く出すようにとの申し出だけで事を済ませておりました。

不要な掘り起こしによる不当な抱え込みを行っている輩というのは、ごくごく限られた所であって、通常は、費用を要しない(実際は費用は要しているのですが)居宅介護支援事業所ではなく、利用したいと望む居宅サービス事業所や従来の地域の福祉に関する総合相談窓口の在宅介護支援センターに相談を持っていき、居宅に繋がる・・いや併設だから「ここでイイや」的な流れからの契約が多い当地では、些か現実離れした今回の改正を味わっています。
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